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公正証書遺言の作成手続きと高い信用性

公正証書遺言は公証役場というところで公証人という人が作ってくれる遺言書です。自筆証書遺言は全文を自筆しますが、公正証書遺言は法律の建前上は、遺言内容を依頼者様から公証人に伝えて公証人が聞いた内容を筆記するというものです。

公証人という人は何者かというと、裁判官や検察官を30年以上経験された方から任命されますので、能力的にも経験的にも法律の最高峰の専門家です。その公証人が聞いた内容を筆記するので、その内容は正しいものという強い証明力が事実上も法律上も与えられています。
建前としては、公証人に遺言にしたい内容を伝えて筆記するということにはなっていますが(民法第969条)実際にはいろいろな手続きの準備をこちらですることになっています。

例えば、事前に必要書類(戸籍謄本・実印と印鑑証明書・財産の目録など)はこちらでで用意しなくてはなりません。また2人以上の証人を手配したり、遺言の下書きは事前に作成しておくのが「常識」となっているなど手続きの「お膳立て」はこちらで行わなくてはなりません。
公正証書遺言作成の手続きは公証人が便利なように修正されているというのが実際のところです。(そのため、公正証書遺言作成手続きは行政書士などへ依頼されることがおすすめできます)

不動産の名義変更(相続登記)などは公正証書遺言ならそれを持っていくだけ(厳密には名義人の住民票・固定資産税評価証明書・三文判・登記の手数料は必要となりますが、これらはすぐに用意できるでしょう。)で手続きは通ります。自筆証書遺言で必要となる検認という裁判所での手続きも不要となります。このように、公正証書遺言は作成に手間と費用はかかるが高い証明力があり、遺言内容実現のためには最も安心できると「一般的」にはいうことができます。