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相続にからむ納税資金という問題

あまり考えたいことではありませんが、相続にまつわるトラブルというと、どのようなことが想起されるでしょうか。相続人間でのトラブルが起きないかということでしょうか。あるいは相続税の納付のことなどでしょうか。相続では、相続人間に感情的なトラブルが生じて「争族」とならないこと、同時に(遺産が基礎控除額を超えていれば)相続税の納税資金をどのように捻出するのかということが同時に問題となります。つまり、法務と税務が同時に問題化するのが相続です。

相続税は原則として相続から10ヶ月以内(厳密には相続開始を知った日の翌日から起算して10ヶ月以内)に現金で一括納付しなければなりません。そこで、相続税が発生することが予測される場合には納税資金をキャッシュで用意しなければなりません。(相続税は基礎控除額というラインをオーバーすると発生します。詳しくは他記事をご覧ください。)

そこで、相続に際しては納税資金をあらかじめ準備しておくという「金策」が必要となってきます。(なお、相続税の手続きは複雑ですので、税理士へ手続きの相談・依頼をした場合にはその費用も必要です。)一方で、相続にあたっては、「争族」とならないことも大切です。相続は「家族の総決算」(この点についても他記事をご覧ください。)ですので、感情的な問題が浮き彫りになります。相続が「トリガー」となって感情的な親族争いとなってしまうことがありえます。

そして「争族」回避のために、遺言書作成の重要性がよく専門家から主張されます。あるいは、公平で納得がいく遺産分割協議の作成もよく言われるところです。ここでいう専門家とは弁護士さん・司法書士さん・私たち行政書士、(あるいはその他の相続コンサルタント)などです。

しかし、いくら遺言書で遺産を公平に分配をして「争族」を予防しようとしても、その後に相続税というお金の支払いが絡めば、また新たなトラブルとなります。税金対策だけを考えるわけにも、遺言書等で公平な遺産分けを考えるだけでも足りないのが相続の難しいところです。このようにして相続においては、法務・税務双方について同時に配慮することが必要となってきます。


遺産分割協議・遺言による遺産分割の方法を指定する際の注意点

遺産は、相続されると「配偶者が2分の1・御子息が2分の1となる」と考えておられる方が多いかと思います。法律の原則はその通りなのですが、(民法第900条・法定相続分)この相続分は遺言書・あるいは相続後の遺産分割協議(相続人全員参加の会議)で自由に変更することができます。

例えば、遺言書で(極端な例ですが)「妻に全財産を相続させる」「相続人のうち、妻は全財産の10分の1・長男は10分の1・長女には10分の8の割合で相続させる」という不公平な遺言書であっても、法的には問題なく有効です。(極端なケースであれば配偶者と子息・その相続人は、遺留分減殺請求という権利を行使することはできますが、遺言自体はどんな割合で配分しても自由です。もちろん、極端な遺言は親族間のトラブルのもとになりかねませんので、道義上はあまりおすすめはできません)

遺言書には法的に絶大な効力があります。このことから、弁護士さんや我々行政書士等は法的に不備がない遺言書の作成を強く勧めることになります。また、遺言書がない場合などは相続開始後に相続人全員の会議で遺産を分けることとなります。この会議を遺産分割協議と言いますが、遺産分割協議は、相続人全員が納得すればどのような形で遺産を分けても自由です。 このように遺言書作成・あるいは遺産分割をされるにあたっては、様々な事項をご考慮されることとなるでしょう。(遺言書や遺産分割の様々な問題については他の機会で詳述したいと思います)