共働き


厚生年金適用範囲の拡大

2016年10月からパートタイマーの厚生年金適用基準が拡大される。現在パート社員は、正社員の所定労働時間の4分の3以上働くと厚生年金や健康保険に加入することができる。その制度が週20時間以上の労働時間、賃金月額8.8万円以上(年収106万円以上)へと緩和されるのだ。

その条件を満たしたうえで、1年以上の勤務期間が見込まれる、従業員501人以上の企業で勤務する学生以外の人が厚生年金や健康保険の適用対象となる。企業にとっては社会保険の適用範囲の拡大となり、事業主の社会保険料負担が増えることから、規模の大きな企業が対象となっている。

緩和の目的は、国民年金第1号被保険者の短時間労働者で、厚生年金や健康保険などを受けられない労働者に適用を拡大することで、社会保険における格差を是正することだ。

また、国民年金第3号被保険者に該当する被扶養配偶者の就業時間の抑制を改善する。しかし、会社員の夫と被扶養配偶者の妻がパートタイマーなどをしている家庭では、働き方や労働時間に十分な注意が必要だ。


106万円の壁とは!?

“103万円の壁”や“130万円の壁”という言葉は耳にしたことがあるだろう。“103万円の壁”とは、給与所得者の所得税が課税されるライン。基礎控除の38万円と給与所得控除の65万円を合計した103万円以下であれば、他に所得がない限り所得税は発生しない。

年収103万円超は、たとえば夫が会社員の場合の配偶者控除が適用されなくなる収入だ。また、配偶者手当の制度があっても、妻の年収が103万円を超えると受けられなくなる会社が一般的なため、103万円はひとつの壁であると捉えられている。

同様に“130万円の壁”は、健康保険などで扶養と認められる範囲を意味する。見込み年収が130万円以上になると、扶養を外れて健康保険や国民年金に自分で加入しなければならない。

そして、2016年10月に厚生年金の適用基準が拡大されることにより、労働時間や従業員数の条件はあるが、今まで130万円だった壁が“106万円の壁”へと変更される。