マイナンバーの利用者

マイナンバーは、当面、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることが想定されており、金融機関等を除いては民間の利用は想定されていない。したがって、民間企業の店舗などでマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることは禁止されている。

しかし、法律を知らない店員にマイナンバーも含めてコピーされることは想定されるので、個人番号カードを利用する者は、その利用場面や利用方法に注意する必要があるだろう。

法人にもマイナンバー?

マイナンバーは、個人に対して番号が付与されるイメージだが、法人についてもマインナンバーが付与される。法人のマイナンバーは、商業登記法に基づく会社法人等番号(12桁)の前に1桁の数字を加えた13桁の番号になる。ただ、注意が必要なのは、法人番号自体には、個人と異なり利用範囲の制約がないということだ。そのため、取引先を法人番号で管理することなどは認められる。

また、法人番号は企業だけなく、国の機関や地方公共団体にも付与される。ちなみに、法人番号も平成27年10月以降の設立登記法人については、登記されている所在地へ、そして設立登記法人以外の法人等で国税に関する法律に規定する届出書を提出しているものについては、当該届出書に記載された所在地へそれぞれ通知される。

法人番号はインターネットを通じて、①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地、③法人番号の3項目が通知される予定とのこと。