10月から配布が始まるのはあくまで「通知カード」
10月からいよいよ税と社会保障の共通番号(マイナンバー)の通知が始まる。行政手続きの簡素化などを目的として国民一人ひとりに12桁の番号が付与されるものだが、10月から配布されるのは個人番号カード(マイナンバーカード)そのものではなく、あくまでマイナンバーの「通知カード」なのである。マイナンバーカードを手に入れるにはどうしたらよいのか。そもそも手に入れる必要はあるのか。
実際に「通知カード」が届いたらどうすればよいのかをシミュレーションしながら考察してみよう。
マイナンバーの通知カードは10月以降、住民票の登録住所に順次、簡易書留で郵送されてくる。現住所と住民票の登録住所が違う人は、住民票を移しておかなければ手元に届かないので注意しよう。
通知カードとは、個人のマイナンバーと住所、氏名、性別、生年月日が記載された、顔写真のない紙製のカードである。マイナンバーカードが発行されるまでの”つなぎ”となるカードで、再発行はできない。社会保障や税金の手続きなどで番号の掲示が求められた際に必要となる。写真がないため、このカードだけでは本人確認書類にはならない。
マイナンバーカードはWEBでの申請も可能
2016年1月以降はいよいよ写真付きのマイナンバーカードが発行される。重要なのは、自動発行ではないため、所持したい人は自分で申請しなければならないという点である。
申請先は各市町村となり、通知カードに同封されていた申請書に顔写真を添付して郵送するか、あるいはWEB申請のどちらかを選ぶことができる。WEB申請の場合は、スマートフォンなどで撮影した顔写真の画像データを送ればよい。
申請したら後日、「交付通知書」が送られてくるので、市町村窓口で暗証番号を設定し、通知カードと引き換えにマイナンバーカードを受け取る流れとなる。交付に手数料などはかからない。ちなみに企業が従業員分をまとめて申請することも可能となる。