マイナンバー制度
(写真=PIXTA)

2015年10月から「マイナンバー制度」が動き出す。個人と法人に個別の番号が割り振られ、行政事務の効率化を図るという。だが、この制度に対する国民の認知度はいまひとつ。制度の概要と狙いを探った。
文=ジャーナリスト/梨元勇俊

生涯付いて回る唯一無二の番号

この10月、住民票を置く市町村から各世帯に簡易書留が届く。中には丈夫な紙製の「マイナンバー通知カード」が世帯構成員分入っている。券面には12ケタの数字と本人の氏名、住所、生年月日、性別と発行日が記されており、偽造防止のための透かし技術が施されている。

このカードが届いたら、なくさないように大事に保管しておかなければならない。むやみに他人に自分の番号を知らせてもいけない。記されている番号は家族や住んでいる地域などとは全く関連性のない乱数で、本人を特定するための唯一無二にして死ぬまで変わらない番号なのだ。死亡時には他者に使い回すことなく永久欠番になる。

2016年1月以降、本人の顔写真とともに市町村の窓口に申請すれば、この通知カードと引き替えに今度はプラスチック製でクレジットカード大の「個人番号カード」が交付される。表面には顔写真と住所、氏名、生年月日、有効期間とセキュリティコードなどが、裏面にはマイナンバーが記されている。カードにはICチップが搭載されており、チップには記載事項のほか確定申告などの電子申請が行える電子申請書も記録されている。

顔写真入りの個人番号カードは公的書類としてパスポートや運転免許証などと同様、身分証明書として利用できる。有効期間は成人が10年、風貌が大きく変わる未成年は5年の予定。交付料は初回のみ無料で2回目以降は未定だ。通知カードも、個人カードも万が一、紛失した場合はただちに市町村に届け出る必要がある。他人のなりすましなど不正利用を防ぐためだ。

マイナンバーの安全管理はかなり考慮されている。番号の取り扱いでは情報を簡単に引き出せないよう行政機関が分散管理するほか、情報漏洩を防ぐために第三者機関である「特定個人情報保護委員会」が設置されて厳しい監視や監督が行われる。不正利用が発覚した場合は最高4年の懲役刑など厳しい罰則が待っている。