保険料控除

(写真=PIXTA)

年末調整の季節がやってきた。所得税計算において、課税される所得を抑えるための「所得控除」は数種類ある。雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除等である。

「保険料控除」とは、生命保険料控除と地震保険料控除を指している。保険料を支払っていると、毎年秋頃に保険会社から「保険料控除証明書」が届き、これを事業主に提出することで年末調整時に所得控除が受けられるものだ。2つの保険料控除の概要を見ていこう。

生命保険料控除の4つのポイント

生命保険料控除とは、その年の1月1日から12月31日までに支払った生命保険料に応じて、課税される所得を減少させるものである。ポイントは、生命保険の種類、契約者と受取人、契約日、支払保険料、の4つだ。

まず生命保険の種類については、生命保険と、個人年金、介護医療保険の3つである。それぞれ証明書に記載されている。

契約者は自分でも配偶者でも良い。「保険の受取人全てが支払者かその親族であること」が要件であるためだ。離婚した場合は、元配偶者を受取人にしている期間の保険料は要件を満たさないため対象外となる。

「契約日」によって異なる控除額

生命保険料控除額は契約日によって異なる。契約日が2011年12月31日までの保険を「旧契約」といい、12年1月1日以降を「新契約」という。旧契約の生命保険と個人年金保険の控除額はそれぞれ最大5万円で介護医療保険は対象外、合計10万円となる。

新契約の場合は、生命保険、個人年金保険、介護医療保険それぞれ最大4万円、合計12万円となる。新旧契約が混在する場合は、旧契約か新契約のどちらだけ適用するか、両方適用するかを選ぶ必要がある。両方適用した場合には旧契約の上限が5万円から4万円に減少するため、旧契約だけを適用した方が有利なこともある。

控除額の計算は支払保険料によって4段階に分かれている。新契約の場合は年間保険料が2万円までは全額、2万円から4万円なら保険料の半額に1万円を加えた金額、4万円から8万円なら保険料の4分の1に2万円を加えた金額、8万円以上の場合は4万円が控除額だ。例えば年間保険料が3万円であれば、3万円の半額に1万円を加えた2万5千円が控除額となる。旧契約は、2万5千円までは全額、というように上記計算式の値をそれぞれ1.25倍する。

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