マイホーム
(写真=PIXTA)

2016年にマイホーム購入を考えている人が考慮すべきことはいくつもある。消費税増税のタイミングももちろんだが、このほかにもいくつか利用できる制度がある。考えるべきポイントを整理してみよう。

物件引き渡しの時期で「消費税」の負担が変わる

2017年4月から消費税が10%に上がる。マイホームを買うとき、土地は非課税であるが建物は「引渡し時点」の消費税率がかかるため引渡しが2017年3月か4月かの差で消費税の負担が変わることになる。

ただし例外として新築物件には経過措置がある。引渡しが2017年4月を過ぎる場合でも、半年前の2016年9月末日までに販売業者と請負契約や売買契約を済ませておけば、引渡しが増税後になっても8%の税率が適用される。もちろん2016年10月以降の契約でも引渡しが2017年3月末日までであれば8%の適用だ。

経過措置が使えるのは、業者との契約において内装や造作について購入者が注文を出せられる内容になっていることだ。

中古物件を検討する場合には消費税はあまり気にしなくてよい。売主が不動産会社のような事業者の場合には課税されるが、中古物件の多くは個人が売主でありこの場合は消費税がかからないからだ。

「家具・家電製品」はタイミングが大事

次に考えたいのが、新築・中古を問わずマイホームを購入すると買い換えたくなる家具・家電製品だ。

筆者も住宅販売に携わっていたとき多くの実例を目にしてきた。マイホーム完成前は「このテーブルはそのまま使えるよね」と夫婦で話していても、いざ新居へ持ち込むと見栄えのしない家具となり、結局は一式買い換えるのだ。

消費税アップで考えてみよう。建物は経過措置を使い2017年4月以降に消費税率8%で引渡しを受けたとしても、いざ家具・家電製品を買い揃えるとなるとその時点では10%である。

建築中の場合は仕方ないが、引渡しの時期は2017年3月初旬頃までで検討するのも良いだろう。