ブログ著者の同意のもと、下記のブログ記事を参考に一部修正の上、掲載しています。
参照Blog記事 「 キャバ嬢を喜ばせるお話!? そうだ!確定申告をしよう (2013年1月20日)より

個人事業主や副業をされているサラリーマンの方々にとって頭の痛い確定申告の時期になってきました。(確定申告をする際の領収書の整理と打ち込みなど大変なことが多いですよね。)

給与所得者の方の大半は、会社が年末調整でまとめて税金の手続きを行ってくれるので確定申告は必要ありません。
しかしこのような時代ですから、独立してフリーランスになる方や本業とは別に副業を始められる方も多いと思います。
確定申告は多くの場合(経費の認定度合いによりますが)、お金が返ってくるものです。関心がある方も多いテーマですので、ちょっと詳しく説明いたしましょう。

◉源泉徴収制度のそもそもの基本



会社で雇用をされ、お給与を貰っている方は、給与の全額(いわゆる給料額面)を貰える訳では無く、所得税等(所得税以外にも住民税や各種社会保険なども引かれます)を控除(源泉徴収)された金額を手取り給与として受け取っています。

そして、これはご存じの方が少ないのですが、給与だけではなく個人(フリーランスでも副業でも)で仕事をして、業務の報酬を頂く場合も、一定のルールのもと、源泉徴収は行われます。国のルールにより定められた仕事や特定の職業への報酬の支払いは、源泉徴収として、支払い者が税金を差っ引いて支払うことが義務付けられているのです。

具体的に説明すると、特定の職業や仕事に対してお金を払う人は、予め支払額の原則10%(1)相当について差し引いて報酬を支払い、お金を払う側で先に国に納付するという手続きをしないといけないこととなっています。これは、国が税金を取りっぱぐれないための措置で、支払いをする側に義務付けられています。
税務調査等で源泉徴収すべきものをしていなかったことがバレると、支払い者は、後から支払った人に源泉分を返してもらって納付するか、源泉徴収すべき金額を上乗せして税金を納めさせられることになるという厳しいルールになっています。

(1)平成 25 年1月1日から平成49年12月31日までの間に生じる所得については、復興特別所得税により原則10.21%が源泉徴収税率となります。ここでは簡略化のため、源泉徴収の税率を10%として話を進めます。