2018年1月から「つみたてNISA」がはじまる。これまでの「NISA」とはどのように違うのか。また、「NISA」から「つみたてNISA」へ切り替える場合、どのような点に注意しなければならないのだろうか。

NISA制度の解説から

つみたてNISA,NISA
(写真=PIXTA)

「NISA」とは、個人投資家のための税制優遇制度である。NISA口座内の金融取引について、毎年一定金額(120万円)の範囲内で得られた利益が非課税になる。株式などに投資をした場合、その売却によって得た利益や配当には約20%の税金が課せられるが、NISA口座ではそれが課せられない。

購入した金融商品は、5年間課税されないが、その期間を超えると、保有している金融商品を翌年の非課税投資枠に移す(ロールオーバー)か、課税口座である一般口座や特定口座に移すことになる。これまでは、ロールオーバーできる額が120万円までだったが、2018年からは金額の制限が撤廃され、すべてを翌年の非課税投資枠に移すことができるようになった。

NISAで取引できる金融商品は、株式投資信託、国内・海外上場株式、国内・海外ETF、ETN(上場投資証券)、国内・海外REIT、新株予約権付社債(ワラント債)である。

【金融庁サイト】NISAの基礎知識

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つみたてNISAの制度概要とは?

「つみたてNISA」は、2018年1月から開始される新しい非課税制度だ。「つみたてNISA」は、特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度で、「NISA」と同様、その運用益が非課税となる。非課税投資枠(年間投資上限)は年間40万円で、期間は20年である。なお、非課税期間の20年間が終了したときには、課税口座である「一般口座」や「特定口座」に払い出される。

「NISA」と「つみたてNISA」の違いは、「NISA」が株式、ETF、REIT、公募株式投資信託など随時購入できる金融商品に投資できるのに対し、「つみたてNISA」は、定期的に継続した購入でなければならない点だ。対象商品は金融庁が承認したものに限られ、手数料が低水準、頻繁に分配金が支払われないなど、長期・積立・分散投資に適した公募株式投資信託と上場株式投資信託(ETF)に限定されている。

「つみたてNISA」は、「NISA」のように翌年の非課税投資枠に移すこと(ロールオーバー)はできない。これは「つみたてNISA」が長期継続して行うことが前提になっているからである。

「NISA」と「つみたてNISA」は同じ年に併用できないので、いずれかの利用となる。現在、「NISA」口座を持っている人が、「つみたてNISA」に変更したい場合には、変更手続きが必要になる。「NISA」で運用していた金融商品の運用益等は、非課税期間が終了するまで(最長5年)は非課税となる。

口座移管時の注意点

「NISA」は、5年間の非課税期間が終わったら、口座内の金融商品を翌年の非課税投資枠に移すか(ロールオーバー)、課税口座に移すことになる。投資枠をフルにつかいたい場合で、課税されないようにするには、5年の期間満了前に売却することが必要になる。課税口座に移す場合、課税口座の取得価格はその時点の時価となる。

たとえば、100万円で購入した株が200万円になっていた場合、課税口座の取得価格は200万円ということになる。差額の100万円は非課税扱いになるのである。

また、今度は逆に、100万円で購入した株が80万円に下がっていた場合、これも時価で評価されるので課税口座の取得価格は80万円になる。これが、100万円に上昇した場合、当初の購入価格は100万円なので、本来、課税されるべきではないが、課税口座での取得価格はあくまで80万円なので、差額の20万円に課税されることになる。不合理とも思えるが制度上の問題なのでやむを得ない。このように、NISAから課税口座への移管時にはさまざまな問題が生じるので慎重な対応が求められる。

ロールオーバーについては、たとえば、100万円を投資して現在の時価が200万円だとすると、そのまま翌年の非課税枠に全額移管できる(2018年から)。ただ、注意点としては、ロールオーバーした場合、非課税枠を使った分その他の投資はできなくなる。つまり、120万円の枠を使い切っていればその年は1円も「NISA」では投資できない。

「NISA」と「つみたてNISA」への切り替え 4つの選択肢

「NISA」から「つみたてNISA」への切り替え自体は簡単だが、課税面で不利にならないようにするには、きちっと戦略を立てる必要がある。

「NISA」から「つみたてNISA」へ切り替える場合、NISA口座の資産は、①売却して移行する、②現行NISAの資産を特定口座に移管する、③そのままにする、④現行NISAの資産はそのままにし、つみたてNISAを選択する、という4つの選択肢がある。

どれにすると有利なのか見極めることが重要である。

NISAとつみたてNISAの利用は、「年単位」での選択制のため、同一年においてNISAとつみたてNISAを併用できないだけで、例えば2018年からつみたてNISAを開始しても、2017年までに現行NISAで購入した上場株式等は、5年間が終了するまでは継続して保有することが可能だ。そのため、2018年分の枠はつみたてNISAを選択し、2019年分の枠はNISAを選択することもできるというわけだ。

「NISA」を既にやっているという人は、不用意に売却して「つみたてNISA」に切り替えて損をしたということにならないよう、今ある資産の状況を確認して、どちらの制度が有利なのか、また、口座の移管はどうするかなど慎重に判断して欲しい。(ZUUonline編集部)

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