1.立竹木とは
立竹木(りゅうちくぼく)とは、地面から生えている立木と立竹をいいます。
国税庁の通達独特の表現であり、法令などではあまり使用例がありません。立木法(立木に関する法律)における立木などは立竹木の典型例となります。立竹木も相続の対象となり、財産的価値があるため相続税の評価の対象となります。
2.立竹木の評価単位
立木竹の評価単位は、以下のように区分されています(財産評価基本通達111)。
(1)森林の立木
樹種及び樹齢を同じくする1団地の立木
(2)森林の立木以外の立木((3)の「庭園にある立木」を除く)
1本の立木
(3)庭園にある立竹木
その庭園にある立竹木の全部
(4)立竹((3)の「庭園にある立竹」を除く)
1団地にある立竹
3.立竹木の財産評価
(1)森林の主要樹種の立木の評価(財産評価基本通達113)
森林の主要樹種とは、杉及びヒノキを指します。
森林の主要樹種の立木の価額は、以下の表(別表2「主要樹種の森林の立木の標準価額表等」)に掲げる価額(主要樹種のうち別表2に定めるもの以外のものについては国税局長の定める価額とします)に基づく標準価額にその森林について地味級(地味の肥せき)、立木度(立木の密度)及び地利級(立木の搬出の便否)に応じてそれぞれ別に定める割合を連乗して求めた金額に、その森林の地積を乗じて計算した金額によって評価します。
☆別表2「主要樹種の森林の立木の標準価額表等」(国税庁HP)
ⅰ)樹齢1年以下の森林の立木の標準価額表
ⅱ)樹齢1年を超えm年未満の森林の立木の評価価額を計算する場合の「C」の金額表
※「m」は、杉は37、ヒノキは33とします(財産評価基本通達115(2)ロ)
※「C」の金額とは、財産評価基本通達115(森林の主要樹種の立木の標準金額)の(2)のロの算式中の「C」の金額を指します。
ⅲ)樹齢1年を超えm年未満の森林の立木の標準価額を計算する場合の「補助金相当額」の金額表
※「補助金相当額」の金額とは、財産評価基本通達115(2)ロの算式中の「補助金相当額」を指します。
ⅳ)樹齢1年を超えm年未満の森林の立木の標準価額を計算する場合の「標準伐期の標準価額」の金額表
※「標準伐期の標準価額」の金額とは、財産評価基本通達115(2)ロの算式中の「標準伐期の標準価額」の金額を指します。
ⅴ)樹齢m年の森林の立木の標準価額表
ⅵ)標準伐期にある森林の立木の標準価額表
(2)森林の主要樹種以外の立木の評価(財産評価基本通達117)
森林の主要樹種以外の立木の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。
(3)森林の立木以外の立木の評価
森林の立木以外の立木(庭園にある立木を除く。)の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。森林の立木以外の立木とは、畑の中にあるきり、けやき、屋敷内にある立木等であって、果樹及び庭園設備として一括評価される観賞用の立木以外の立木をいいます。(財産評価基本通達122)。
(4)庭園にある立木及び竹木の評価
庭園にある立木や竹木については、庭園設備の重要な構成要素であることから、個々に評価するのではなく、庭園設備として一括評価をします。(財産評価基本通達125)
庭園設備の価額は、その庭園設備の調達価額(課税時期においてその財産をその財産の現況により取得する場合の価額をいいます。)の100分の70に相当する価額によって評価します。(財産評価基本通達92(3))
(5)立竹の評価(庭園にある立竹を除く)
立竹(庭園にある立竹を除きます。)の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。(財産評価基本通達124)。
(6)立木仲介業者や製材業者等の所有する立木
立木仲介業者や製材業者等の所有する立木については、棚卸資産の評価方法に準じて評価します(財産評価基本通達132、133)。
国税庁HP
(提供:チェスターNEWS)