平成25年9月の最高裁決定および平成25年12月の民法改正により、これまで嫡出子と非嫡出子の相続分に設けられていた差がなくなり、平等に扱われることとなりました。新法が適用されるケースおよび、今後想定されるトラブルや影響等について当記事に記載しています。


嫡出子と非嫡出子とは

「嫡出子」と「非嫡出子」という言葉は、普段あまり聞き慣れないものかもしれませんが、「嫡出子」は法律上の婚姻関係にある男女間に生まれた子を指します。逆に「非嫡出子」は、法律上の婚姻関係がない男女間に生まれた子を指します。

「非嫡出子」は、さらに法律上2つの立場に分かれます。一方は親に「認知された子」、もう一方は「認知されていない子」で、前者は相続権利を得ますが、後者はその権利を得ることは出来ません。なお、昭和17年に行われた民法改正以前までは「非嫡出子」という法律上の言葉はなく、認知されている子は「庶子」、認知されていない子は「私生子」とされていました。