贈与税における贈与税率の変更と贈与制度の利用緩和
相続税の改正に目が行きがちですが、相続税と合わせて注目したいのが贈与税の税率の改定です。贈与税は相続税の課税を免れることを防止する目的でも作られている制度ですが(そのため、一般的に贈与税は相続税よりも高い税率で設計されています。)
この贈与税について高額な贈与については、税率が引き上げられます。その反面、比較的低額な贈与の場合には税率が引き下げられます。
これは圧倒的に高額な贈与に対しては相続税免脱防止のために課税するという、一定の金額までは贈与をしやすくすることで消費の拡大・市場への資金流通を促進させるという目的です。
経済活性化のために、お金には貯金通帳の中で眠っていてほしくはないという観点から、子息等への贈与で住宅を購入してもらうなどお金を市場に流通しやすくするために低額の贈与について税率を引き下げるものです。
詳しくは下記のホームページをご覧ください。
具体的には、1000万円超から1500万円以下の贈与であれば、贈与税が5パーセント低くなり、45パーセントとなります。一方で、3000万円超えの贈与については55パーセントの税率が課されます。その他、贈与税については、”相続時精算課税制度”という制度の利用拡大、”教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置”、”事業承継に関して非上場株式等に係る相続税等の納税猶予制度”などケースに応じて贈与をしやすくするさまざまな改正が27年から施行されます。
相続税の改正による相続税対策を考えるとともに、贈与制度を上手に活用することができないかということもお金を有効に残すためにとても重要なポイントとなると言えるでしょう。