必要書類として遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議書を作成する意味の第二としては、不動産の相続登記をするための必要書類として遺産分割協議書作成するというケースがあります。これがおそらく遺産分割協議書を作成するケースとしてはもっとも多いのではないかと思われます。(遺産を占める最大の割合は不動産となっています)

遺産分割が行われて不動産の名義を故人から特定の相続人へと移す場合には、法務局の相続登記の手続きにおいて遺産分割協議書の添付を求められます。

そのため、遺産に不動産が含まれている場合には名義を移すために遺産分割協議書を作成する必要があります。


相続税の各種控除を受けるために必要

さらに、遺産分割協議書は相続税の各種控除(特典)を受けるために必要となります。相続税が発生する場合、相続税の納付の期限は相続から(正確には相続開始を知った日の翌日から)10ヶ月以内となりますが、相続税の納付の際に遺産分割協議書があることさまざまな控除を受けることができます。

例えば、相続税の申告の際に遺産分割協議書を添付すれば配偶者の税額軽減(1億6千万円の控除)を受けることができます。相続税が発生する場合にはその額は大きな負担となる上、平成27年以降の相続では相続税の基礎控除の額(相続税が生じない最低ライン)が大幅に下がりますので、相続税の特典はぜひ受けたいものといえます。

ただ、10ヶ月以内に遺産分割協議がまとまらない場合でも、申告後3年以内の分割見込書という書類を添付すれば、相続税の特例を受けることは可能となります。その意味では遺産分割協議書は税務上は絶対の添付書類ではありません。ただ、遺産分割を「ぐずぐず」してしまって良いことは何もありませんので、相続税発生の場合には、相続税の納付期限までをひとつの目処として遺産分割協議書を作成することが望ましいと言えるでしょう。

実際、遺産分割協議にあまり強力的ではない相続人の方がいても「相続税が発生しちゃうよ!」ということで遺産分割がまとまるというケースはあるようです。