自動車を相続する際に必要な基本的な手続きと書類
自動車の名義人が死亡した場合、その車を譲渡する・廃車とする、どちらの場合でも、相続手続きが必要です。名義人が死亡した時点で、その自動車は相続人全員の共有財産となります。相続対象の財産となるわけなので、譲渡する・廃車するに関わらず、被相続人から相続人への名義変更が、必要となります。「車を相続する人が1人である場合(単独相続)」の場合で必要なものは、
戸籍謄本(被相続人(死亡者)のもので相続人全員の記載が必要)
印鑑証明書(単独相続する人のものが必要)
委任状(単独相続人の実印を押したもの)
この他、通常の名義変更に必要な、自動車検査証・自動車税申告書・車庫証明等が必要です。「車を相続する人が複数である場合(共同相続)」の場合で必要なものは、
戸籍謄本(被相続人(死亡者)のもので相続人全員の記載が必要)
印鑑証明書(共同相続する全員のものが必要)
委任状(共同相続する全員の実印を押したもの)
共同相続の場合、上記に加えて「遺産分割協議書(相続人全員の実印が押印されていること)」が必要です。この他、必要なものは通常の名義変更と同様です。