相続税対策として自動車を生前贈与にする方法

被相続人が存命で、すでに相続財産が控除額を超えている場合、自動車を「生前贈与」とする相続税対策があります。自動車を贈与することで、死亡した後の名義変更・処分の手続きをする必要がなくなり、死亡後の評価額が相続財産に加算されることがありません。

贈与税の控除額は、年間110万円までです。年間110万円以内であれば税金はかかりません。しかし、110万以内の車を贈与とする場合、その車の価値は年々下がっていくものであり、贈与を行っての相続税対策としては適切ではないでしょう。

そうではなく、110万円を毎年贈与して、その110万円でローンを組んで自動車を購入する場合は、被相続人の財産が減っていき、贈与税がかからず相続人となる者へ財産が渡るわけなので、相続税対策には有効となります。

ただ、ローンを組んだ時の利息がどのくらいになるのかを計算し、考慮する必要があります。

【参考】 相続税改正に向けて 〜贈与を利用した3つの節税ポイント〜

自動車を相続する場合は相続財産と控除額で適切な措置を

自動車も相続財産に含まれるもので、資産価値は時価となります。相続する不動産や株などの資産価値によっては、支払う相続税が大きく変わるため、自動車を売却する・廃車にする・財産として相続するなどの選択に悩むこともあるでしょう。

自動車を相続する場合の手続きは、名義変更をしてからの手続きとなり、相続人が複数の場合や、資産価値のある自動車の廃車や売却、相続放棄の事項がある場合には、司法書士等への費用がかかる場合があります。一度、相続財産を控除額以上か控除額以内かを調べてみることで、自動車だけではなく他の不動産などの相続方法や、自動車の生前贈与など、相続税対策を考えることが出来ます。どのような対策を行うにしろ、メリットとデメリットを把握しておくことがポイントとなります。

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