相続人の順位の基本ルールと代襲相続

では、まず、相続人の決め方の基本ルールから確認してみましょう。

(民法における相続人のルール・民法第890条・第887条・889条)

配偶者→常に相続人

子・直系卑属→第一順位相続人(代襲あり)

親・直系尊属→第二順位相続人(代襲あり)

兄弟姉妹  →第三順位相続人(代襲は一代限り)

相続人は、第一順位が1人もいなければ、第二順位、第二順位が1人もいなければ第三順位が相続人となります。例えば、子がおられれば、絶対に兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。

また、法律では代襲相続という制度が定められています。これは、被相続人の死亡等の相続原因開始以前の推定相続人の死亡があった場合、相続人の地位を承継するという制度です。

言葉で言うとわかりにくいのですが、要は「子と孫がいる場合に、子が亡くなられた場合、孫が代襲相続、ひ孫までいる場合に、子・孫が先に亡くなられれば、ひ孫が相続人となる」ということです。また、(年齢的には想定しがたいものの現実)子や孫などがおられず、親と祖父母がおられる場合、(第二順位相続人の相続の場合)、①親の死亡→②被相続人の死亡→③祖父母が相続人となる。子や孫などを卑属、親や祖父母などを尊属と言いますが、第一順位と第二順位は理論上は代襲相続は何代でも発生することになっています。

これに対して、兄弟姉妹の場合、代襲相続は一代限りです。つまり、子も親もおられず、兄弟姉妹がおられる場合、①兄弟姉妹の死亡→②被相続人の死亡→③兄弟姉妹の子が相続人となるということになりますが、兄弟姉妹の孫までは相続権はありません。

逆に言えば、子息がなく、親・祖父母もご他界されている方で配偶者と兄弟姉妹がおられる方などは相続人をしっかりと把握することが大切となります。第三順位相続人と配偶者の相続のケースがもっとも相続争いが生じやすいケースであるためです。配偶者と兄弟姉妹はかなり「遠い親戚」となってしまっているケースが多いのでトラブルとなりやすいのです。