子の配偶者は相続人の順位に入らない
子の配偶者には法律上、相続権は全くありません。
例えば、Aという方に子息、Bがいて、Bの配偶者がXとした場合、XはAの相続人には決してなりません。相続というとどうしても配偶者が「口出し」をしてきてしまいがちとなります。介護や家計の問題、子の進学の問題など経済的な不安は絶えることがありません。そのような中で相続に対しては子の配偶者も関心を持たずにはいられず、口出しをしてくることもよくあります。
この場合、むげに口出しをさせないことで子の家庭内の関係が悪くなったり、勝手に弁護士等法律家に相談をしに行ってしまうということもあり得ます。法律上の相続権がないことと事実上の「口出し」があることの2つの点を念頭に置いてバランスを考えて対処を考えることが大切です。
大切なことは、ご自身が遺産をどうしたいかということや家計において本当に遺産が必要か、仮に配偶者が親の介護をしてくれているのであれば、それに報いることができるよう遺言書を作成してくれないかを頼むなど様々な配慮が必要と言えるでしょう。
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