確定申告の時期が迫っています。マンション経営をしているオーナーは、経費の計上にもれがないよう注意が必要になります。今回は、マンション経営で経費として計上できる費用について詳しく解説します。

マンション経営で経費計上できる5つの費用

経費
(画像=PIXTA)

まず、マンション経営をしているなら必ず押さえておきたい代表的な費用を紹介します。

・投資用ローンの利息

ローンを組んでマンション経営をしているなら、利息を忘れず経費計上しましょう。なお、ローンの元金部分は、借りた資金を返済しているだけなので経費として計上できません。

投資用ローンを元利均等返済で返済している場合、経費計上のため、元金部分と利息部分を正確に区分する必要があります。早めに金融機関から届く返済明細などを確認しておくと安心です。もし金額を確認できる資料が手元にない場合は、金融機関に再送を依頼しましょう。

・不動産管理費用

マンション経営では、物件の管理は不動産管理会社に任せているオーナーが多いはず。こうした不動産管理会社に支払う費用は、経費として計上できます。こちらも根拠資料を保管しておく必要があるので、明細の保管にもれがないか申告前にチェックしましょう。

・火災保険などの保険料

投資用物件で加入している火災保険や地震保険の保険料は、経費計上できます。損害保険会社から送られてくる明細をもとに、正確な金額を計上しましょう。

なお、誤って自宅の火災保険料や地震保険料を経費計上してしまうと、あとで修正申告が必要になります。明細に記載されている住所をよく確認し、誤りがないよう注意しましょう。

・固定資産税等の税金

税金には、経費計上できるものとできないものがあります。経費計上できるのは、固定資産税や印紙代、不動産取得税などです。特に不動産取得税は金額が大きいため、不動産を購入した年は忘れず経費計上しましょう。

固定資産税については、毎年5月ごろに明細が送られてくるため、それを根拠資料として必ず保管しておきましょう。

・減価償却費

不動産のうち建物部分については、購入金額から毎年使用するにつれて建物の価値が下がった部分を経費計上することが認められています。これを減価償却費といいます。減価償却できる期間や割合については法律で定められていますので確認しましょう。なお、減価償却が認められる原則は経年劣化なので、土地の購入金額は減価償却できません。

減価償却費は金額の大きな項目なので、忘れず計上しましょう。

基本的に、原状回復であれば金額が大きくても修繕費として計上できます。たとえば、雨漏り工事をした場合や、傷の入ったドアを修理した場合などです。

一方、和室をフローリングにした場合や、和式トイレを洋式トイレに変えた場合など、新たな価値が付け加わった時は資産計上しなければなりません。

こんな費用も経費になる?見落としがちな項目をピックアップ

これら代表的な5つの費用以外にも、マンション経営で収益を得るために必要な費用は、経費として計上できます。

たとえば、マンション経営に関するセミナー代や書籍代などがあります。また、他の投資家と食事をして情報交換をした場合、負担した食事代は接待交際費として計上できます。こうした状況で移動にかかった交通費も経費として認められます。

さらに、物件の管理のために現地を訪れた場合の交通費や、投資判断をするための内覧にかかった交通費なども経費計上できます。

ただし、マンション経営に関連しない個人的な飲食代や交通費などは、経費としては認められません。経費計上する場合は、後に税務署から確認を受けてもスムーズに答えられるよう、領収書にメモを残しておきましょう。

判断に迷った時は専門家に相談することが大切

経費計上について判断に迷った時は、税務署に直接相談するのも1つです。電話や対面で相談した場合、解答してくれた税務署職員の氏名は必ず控えておくようにしましょう。

また、税務署に相談するのは気が引けるという場合は、税理士への無料相談を活用する方法もあります。地域の税理士会を中心に無料相談を実施していることが多いので、ホームページなどで確認してみましょう。

管理する物件が増えて確定申告が手間だという人は、思い切って税理士に申告そのものを依頼するのも1つの選択肢です。税理士に支払う申告料も、当然経費として計上できます。

自分が手をかけるべき範囲と人に任せるべき範囲を見極めながら、間違いや漏れのない確定申告をしましょう。(提供:マンション経営ラウンジ

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