③信託銀行の提供する主要商品・サービス
信託銀行の主な商品・サービスを個人向け・法人向けに分けて簡単にご紹介します。
<個人向け>
金銭信託、貸付信託
目的に応じて貯蓄をしたい場合に用います。
投資信託
個人投資家などから集めたお金をまとめて専門家が投資家の代わりに不動産や有価証券に運用し、その成果を投資家に分配するしくみです。
遺言信託・遺産整理・相続コンサルティング
遺言書作成の相談から遺言書の保管、執行までを行うほか、相続財産目録の作成や遺産分割手続きなどの遺産整理業務を行います。
不動産関連業務
不動産の売買や鑑定評価、有効利用のためのコンサルティングを行います。
<法人向け>
年金信託
厚生年金制度、確定給付企業年金制度に基づいて企業から信託された資金を各種年金制度へ活用しています。
財産形成信託
勤労者の計画的な財産形成を促し、安定させることを目的としています。
資産の流動化
資産を売却・証券化することで現金化すること。企業の資金調達や財務体質の改善をサポートします。
証券代行業務
株式会社から依頼を受け、複雑な株式に関する事務処理を行います。
以上に挙げた商品・サービスは一部ですので、その他の信託商品やさらに詳細な内容は各信託銀行HPなどを参照してください。
④信託銀行のメリットは
普通銀行に比べた信託銀行の主なメリットは、不動産を運用することができることや遺言・遺産相続がスムーズに行えることです。また、金融資産と不動産の両方を持つ方が自身の資産全体を一括で管理・運用することが可能です。
次に遺言・遺産相続では、遺言の作成から執行、遺産調査から相続まで全てを請け負ってくれます。税理士や弁護士も紹介してもらえます。
その他に、普通銀行にはない金利の高い定期預金を扱っており、中途解約できない代わりに大きなリターンが得られると人気です。
さらに支店で話を聞く際にローカウンターで椅子に座ってゆっくりと話を聞けるというのも普通銀行にはあまりないサービスであるかも知れません。
⑤信託銀行の将来性
2002年3月末に約20兆円であった信託業界の市場規模は2009年9月末に約64兆円へと、約3倍に拡大されました。2004年度の信託業法改正により知的財産権の信託が可能になり、ますます裾野が広がっています。
少子高齢化の進行を背景として投資信託や遺言信託の需要が高まると考えられます。少子高齢化による社会保険制度の不安定性から自ら資産を形成しようというニーズが生まれるためです。また核家族化・高齢者増加のなかで円滑に財産相続を行う手段として遺言信託が注目されています。
法人においても、資産流動化信託を用いることで金銭債権や不動産を信託財産とし、資金を回収・調達できるためこれからさらに活用が進むと言われています。
この先も金融の自由化からみられる信託業界への参入が考えられますが、信託業務は専門性が高く、手を出してすぐに真似できるようなものではないと言われます。また元来信託は確かな信頼に基づくものであるため、現存の信託銀行は新規参入企業に比べ蓄積が非常に大きいと言えるでしょう。
◉まとめ
信託銀行とどのように付き合っていけば良いのか先に述べた通り信託銀行は通常の銀行業務も行っています。そのため銀行と同じように付き合っていくことが良いかと思います。
それに付随して信託銀行はお客様の抱える悩みや問題に対して様々なソリューションを持っています。
資産全体の相談をしたい場合には金融資産と不動産の両方の運用相談が可能ですし、もちろん不動産の購入に際して住宅ローンを組むことも出来ます。マイホームの購入から遺言・遺産整理まで、生涯を通じて付き合うことが出来るというのが信託銀行の最大の長所でしょう。
(逆に知名度が高くない、店舗数が少ないというのが短所ではあります。)
これにて、今回の記事は以上となります。
お役に立つものであれば幸いです。
BY R.S
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