ノン・リンク保険商品に対する規制の改正
2013年2月に発効した「IRDA (Non-Linked Insurance Products) Regulations,2013」により、ノン・リンク保険商品に対して、例えば、以下の規制改正が行われた。
・ノン・リンク保険商品は、有配当と無配当に区分される。
・有配当商品は、ノン・リンク保険商品のプラットフォームでのみ提供される。
・無配当商品は、リンクとノン・リンクの両方の保険商品のプラットフォームで提供される。
・保険料払込期間は最低5年、保険料払込期間中の保険料は一定
・全ての個人ノン・リンク保険商品に対して、契約期間中の最低死亡給付は、保険金額と付加給付の合計額以上でなければならない。
・死亡時の最低保険金額は、以下の通り
(a)一時払商品の場合、①満期時の最低保証給付額、②死亡時に支払われる絶対金額、③一時払保険料の125%(45歳未満)、110%(45歳以上)、の最も大きい金額
(b)平準払商品の場合
(b1)保険期間が5年以上10年未満の場合
無配当商品①満期時の最低保証給付額、②死亡時に支払われる絶対金額、③年換算保険料の5倍、④既払保険料の105%、の最も大きい金額
有配当商品①満期時の最低保証給付額、②死亡時に支払われる絶対金額、③年換算保険料の5倍、の最も大きい金額
(b2)保険期間が5年以上10年未満の場合
無配当商品①満期時の最低保証給付額、②死亡時に支払われる絶対金額、③年換算保険料の10倍(45歳未満)、7倍(45歳以上)、④既払保険料の105%、の最も大きい金額
有配当商品①満期時の最低保証給付額、②死亡時に支払われる絶対金額、③年換算保険料の10倍(45歳未満)、7倍(45歳以上)、の最も大きい金額
・コミッション水準の上限改定
・解約手数料の制限(一時払、一時払以外、保険料払込期間等によって異なる)
2013年における改正は、保障志向の商品の販売を促進しようとするものである。これらの内容については、2014年1月からは、既存の個人保険商品も含めて、適用されることになった。これに伴い、各社とも既存商品を含む全ての商品の改定を行い、ファイリングしなければならなくなった。
◆保険商品の標準化
2 013年にIRDAIは、生命保険商品の標準化を図り、統一性を導入するため、生命保険会社からの6人のメンバーとIRDAIのメンバーからなる4つのWGを設置した。
商品デザインの統一や関連パラメータの作成、商品パラメータがIRDAIの規制に準拠していることの保証、を目指すことにより、サービス基準の改善やコーポレート・ガバナンスや販売等における倫理基準の向上を図ろうとしている。