複数代表取締役のメリット・デメリットは?
実際に複数名の代表取締役が存在することでどんなメリットやデメリットがあるだろうか。
メリットとして挙げられるのは、共同経営や共同出資の場合にお互いの権限を平等に有することができるという点であり、実際にそのような目的から代表取締役が複数存在する会社も多い。
だが一方で、意思決定に混乱が生じるのではないかとも考えられる。対外的には、結局誰が決定権を持っているのか不明になりやすいこともデメリットではないだろうか。
ここで代表権について触れておこう。代表取締役は会社のすべての権限を持っているように考えがちだが、会社法で定めている代表取締役は、原則として会社の意思を執行する機関であり、意思決定機関ではないということがポイントになる。
会社にとって重要な意思決定は取締役会や株主総会での決定が必要であり、取締役会非設置の会社の場合でも過半数以上の取締役の意思決定が必要になる。代表取締役は日常的に生じる契約等を執行する権限を持つ機関であるということに注意が必要だ。
グローバルに展開を進める大企業で代表取締役が複数いるケースも散見される。代表権を持つ人が複数いれば、世界各国での契約や取引がスピーディーに行われるというメリットがあるといえるだろう。
「執行役」と「執行役員」は違う
執行役と執行役員の違いについても整理しておこう。
執行役とは、委員会設置会社において取締役会で決定された意志のもと業務を執行する法的な権限を持つ役員であり、取締役と兼任することもできる。委員会設置会社には代表取締役という機関はなく、代表執行役が代表取締役に相当する位置づけと考えてよい。
一方、執行役員とは会社が定める役職であり、法律的な権限を有しているわけではない。執行役員は、意思決定機関としての取締役会の決定をもとに業務を執行する役割を持ち、意思決定と業務執行を分けることで会社の機能強化を目指すために企業が導入した体制のひとつである。
肩書きは会社法によるものか定款によるものか
会社内の序列を呼称で並べると、会長、社長、副社長、専務、常務、取締役(役なし。いわゆる平取)の順番になっている。これらの呼称は社内外での位置づけを明確にするために使用されるが、会社法における取締役会の議決権は平等で、社長の1票がより強いという優劣はない。
肩書きを知るポイントは、会社法で定められた法的なものなのか、社内の定款によって表明されているものかを分けて考えるとよいだろう。(ZUU online 編集部)
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