2016年1月から「金融所得課税の一体化」の一環として、債券・公社債投信等(債券)の税制が大きく変わった。上場株式・株式投信等(株式)と同一の20%の申告分離課税となり、債券と株式との損益通算が出来るようになった。金融機関の現場でも混乱しており、ある大手証券会社の支店長によれば「昨年のうちに債券を特定口座に組み入れる手続きをしてなかった投資家は、今年組入れようとすると簿価が20円や30円になってしまうこともあり、クレームが増えている」とのことだ。今後は、さらにこういった混乱が増えていくことが予想されるため、以下で詳しく説明していこう。
金融所得一体課税を復習
金融所得課税の一体化の内容から確認しよう。
金融商品は大きく公社債等と株式等に二分される。これまでは、それぞれに異なる税金の計算方法が適用されていたが、非常に複雑で分かりづらい状況となっていた。2016年1月から公社債等と株式等の課税方法が統一され、金融商品間の損益を通算して課税する事が可能になった。「貯蓄から投資へ」の流れを本格化するためにも、NISAやジュニアNISAとともに重要な施策の一つととらえられている。
2016年1月から一体化されたのは債券の税制だ。これまで債券に関しては、それぞれ譲渡益が原則非課税、利子に対しては源泉分離課税、償還益に対しては総合課税がとられていた。その複雑な税制を20%の申告分離課税に一本化した。実際の税率は、復興特別所得税の対象となるので、平成49年末まで20.315%となる。デリバティブについても、今後損益通算ができるようにする方針がアナウンスされている。
株式は、すでに20%申告分離課税のみでシンプルであり、キャピタルゲインと配当・分配金との損益通算が認められている。通算での損失は確定申告によって翌年以降3年間持ち越せる。特定口座にて「源泉徴収あり」を選択すれば確定申告を必要とせず、損益通算が自動的に計算されている。2016年以降、債券間の損益通算が認められるばかりか、債券と株式の損益通算が認められる。個人のアセットクラスを超えた分散投資が普及するきっかけとなりそうだ。ポートフォリオ運用やヘッジ取引などの市場が拡大するとの見方も強い。
債券を保有している個人投資家が行うべきこと
債券を保有しており特定口座に移していない場合には、一度チェックしてみることをおすすめする。税制改正に伴い、証券会社では保有している債券を昨年内の非課税のうちに売却するか、保有を続ける場合に値段が上がっているなら、益だしクロスで簿価を上げることをすすめていた。継続して債券を保有する場合については、株式用の特定口座を持っている投資家には移管するように、特定口座がない投資家には新たに開設するようにすすめていた。
債券の譲渡(償還)益は2016年以降、原則として確定申告が必要となるが、「源泉徴収あり」の特定口座を利用すると確定申告が不要となる。しかも、特定口座内で株式との損益通算も自動的に計算されるようになり投資家のメリットが大きくなる。
簿価が確認できる銘柄で、2016年1月1日時点で特定口座を保有している場合には特定口座に自動的に組み入れられる。持っていない場合は一般口座に置かれているはずだ。
債券を現在保有している証券会社で購入した場合は簿価が判るので問題がない。また、保有している債券を相続した場合や、2015年7月以降に他社から移管した債券で取得価額や取得日が分かる証明書がある場合には、所定の手続きで一般口座から特定口座への移行が可能だ。
問題は簿価が分からない場合だ。簿価が分からない場合、極端に低いみなし簿価で特定口座に入れられてしまう。ボラティリティが低い債券なだけに、みなし簿価が低いと当然、売却時の譲渡益が増えることになり税負担が増加してしまう。簿価が不明の債券については、一般口座で預かっておき、事前に顧客に当該債券のリストをおくるなどの処理がされているようだ。
2016年中なら特定口座に移管可能
一般口座に入っていても、税制の移行期間であることから、2016年いっぱいは特定口座への移管が認められている。しかし、2017年以降は、一般口座から特定口座への移行は不可となる。取得価額・取得日がわかる証明書がある場合は、所定の手続きをすれば簡単に移管できる。一度チェックしてみるとよいだろう。
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