大規模企業でパートをしている方は要注意
現在はパートでも週30時間労働をされている人は厚生年金に加入することになっているが、2016年の10月からは以下のような条件となる(ただし学生は対象外)。
(1) 週20時間以上労働
(2) 年収106万円以上
(3) 勤務期間1年以上
(4) 501人以上の従業員のいる企業
(4)について見てみよう。従業員全員ではなく、元々の基準で社会保険の加入者が501人以上ということである。支店やお店などがいくつもあるような会社の場合、それぞれの事業所単位で見るのではなく、その会社の全ての事業所の人数で判断するのだ。
この基準を全て満たす場合は、厚生年金へ加入しなくてはならなくなるのだ。「130万円の壁」ではなくなり、新たに「106万円の壁」になる人が出てくるということである。
この改正で最も影響を受けるとみられるのが、夫の扶養内でパートをしている主婦だ。手取り額をふやし扶養の範囲内で働きたい奥さんには必ず一言、改正のお話をしてみるのもよいだろう。知らないでいたら損することになるかもしれない。
次なる壁「年収130万円」
次なる壁として意識しておきたいのが「年収130万円の壁」である。
これは、社会保険料の負担の面から考える必要がある。社会保険料とは、健康保険や国民年金保険料、厚生年金保険料などのこと。配偶者の年収が130万円以下の場合は、夫の扶養範囲になるので、妻が社会保険料を負担する必要はありません。負担はなくても、健康保険は夫の健康保険組合に「扶養家族」として加入することができ、国民年金は夫の厚生年金・共済年金の「第3号被保険者」となることができる。
健康保険や厚生年金保険の保険料や保険給付の算定に使われる標準報酬月額というもので見るのだ。ここでの改正は、この標準報酬月額というものが8万8000円以上あるかどうかで判断しているのだ。8万8000円には残業代や交通費、皆勤手当などは含まれないのである。2つ以上掛け持ちしている場合、106万円の壁は合算せず勤務先ごとで見るのである。
女性の社会進出を後押しすることも国の政策であるが、子育てをしながら手取り額を多くもらいたい人は、扶養の範囲をきちんと把握したい。
眞喜屋朱里
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