他の贈与税非課税制度

そもそも、1年間で110万円の贈与までは、贈与税は非課税です。また、孫への生活費や教育資金の贈与は、必要の範囲内での都度贈与であれば非課税となります。まとめて、数年分の学費を渡した場合には、課税対象となります。保有する資産が相続税の対象とならない場合には、教育資金贈与制度を利用せず、教育資金を必要とする都度、贈与を行なえば十分なケースもあります。ただし、暦年贈与では、子や孫に知らせずに、毎年銀行口座へ110万円を入れていた場合には、税務署で暦年贈与と認めらないケースもありますので、注意が必要です。

祖父母や父母など直系尊属からの贈与税が非課税となる制度は他にも、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度があります。平成26年1月~12月に住宅取得資金を贈与し、平成27年3月15日までに住宅を取得して居住するか、未完成や未入居であっても、居住することが確実と認められる場合、一定の要件のもと適用されます。非課税額は、省エネ・耐震家屋の場合は1000万円、それ以外場合は500万円です。贈与する側の祖母や父母には年齢制限はありませんが、贈与される孫や子は、26年1月1日に20歳以上であることが条件となります。自己居住用の50㎡以上の家屋で、新築も中古住宅も対象となりますが、工事費用を100万円以上かける等の条件がつきます。 年齢制限がありますので、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度は、孫が幼い場合には、孫への利用はできません。しかし、孫への教育資金の贈与に代えて、子への住宅資金の贈与を行なうことも選択肢となります。


教育資金の一括贈与制度の活用は、慎重に判断しよう

教育資金の一括贈与制度を利用する前に、教育資金贈与制度を使用する必要があるか、相続税対策として利用するのであれば、他に有利な制度がないか、再考しましょう。多くの資産を保有する高齢の祖父母が、幼い孫に教育資金を一括で贈与するケースでは、節税メリットがあります。また、教育資金の必要の都度の贈与や暦年贈与に比べて、贈与する側の手間を省くことができます。

教育資金として一括して贈与するメリットが大きいのであれば利用するよう、慎重な判断が求められます。

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