2017年1月1日より、セルフメディケーション税制が導入された。ドラッグストアなどで「税控除対象」という言葉を目にすることも増えてきたのではないだろうか。市販医薬品の購入も節税につながる可能性がある、新制度の概要と注意点について解説する。

セルフメディケーション税制とは何か

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(写真=PIXTA)

セルフメディケーション税制とは、スイッチOTC医薬品として厚生労働省が指定する薬品の年間購入代金1万2,000円を超える部分 (上限8万8,000円) について、総所得金額等から控除ができる制度だ。これは本人だけでなく、生計をともにする親族が購入した薬品の金額も合計することが可能だ。期間は2017年1月1日から2021年12月31日までと、限定的な措置となる。

例えば、2017年の1年間でスイッチOTC医薬品の購入額が家族あわせて3万円だった場合、1万2,000円を差し引いた1万8,000円が所得から控除される。所得税と住民税の税率は人や地域によって異なるが、仮に合計30%だとすると、5,400円が減税されることになる。

従来の医療費控除と異なり、医師への診療費や通院のための交通費は対象とはならないが、医療費控除は合計金額が10万円を超えた場合に限定されていたため、利用しやすくなったともいえるだろう。ただし、給与所得者であっても確定申告が必要なことや、その際に領収証の提出が必要であることには注意したい。

スイッチOTC医薬品とはどういったものか

対象となるスイッチOTC医薬品とは、医師の処方箋がなくてもドラッグストアや薬局などでも購入できる薬のことだ。OTCとは「Over The Counter」の略語で、薬をカウンターで買うことを意味する。これに対して、医師の処方が必要なものは医療用医薬品と呼ばれ区別される。

スイッチOTC医薬品の対象製品は、厚生労働省のホームページで一覧を見ることができ、2017年3月時点で約1,600品目が対象だ。痛み止めや風邪薬など、一般的に広く普及されている家庭の常備薬も多く含まれている。厚生労働省がセルフメディケーション税制およびスイッチOTC医薬品の普及を推進する目的は、自発的な健康管理や疾病予防の取組を促進し、医療費の適正化につなげることだ。

利用時の注意点

セルフメディケーション税制で控除を受けるためには「健康増進に一定の取り組みをしたことを証明しなくてはならない」という規定がある。「一定の取り組み」とは、勤め先や健康保険組合による健康診断、各種予防接種、市町村が実施するがん検診などのうちいずれか一つを受診することを指し、その領収証を確定申告書に添付する必要がある。会社の健康診断であれば、結果通知書を添付することになる。

また、セルフメディケーション税制は、従来の医療費控除と併用することはできないことも注意が必要だ。対象となる金額も支払内容も異なるため、どちらの制度を利用すべきか、医療費と市販医薬品の領収証は全て保管し、よく検討しよう。

ちなみに、スイッチOTC医薬品の対象製品の多くには、パッケージにその旨が記載されている。ただし、表示が法令などで義務付けられているわけではないので、全てに記載されているとは限らない。一方、領収証には対象となる旨の記載が義務付けられている。例えば、発行されるレシートの対象商品の横に★マークをつけ、同じレシート上に「★はセルフメディケーション税制対象」のように記載されている。

医薬品を購入したときのレシートは保管しよう

前述のとおり、医療費控除の特例であるセルフメディケ―ション税制を利用して所得税と住民税の軽減を受けるためには、いくつかの条件がある。

・ 購入した医薬品がセルフメディケ―ション税制の対象であること
・ 購入時の領収証 (レシート) を保存しておくこと
・ 健康診断や予防接種などを受けており、その領収書や結果通知書を保存しておくこと
・ 翌年に確定申告を行うこと

前述の通り、今までは、年間10万円以上の医療費を支払わなければ医療費控除の対象とならなかった。しかし、セルフメディケーション税制では、1万2,000円超の特定の医薬品を購入すれば控除の対象となる。今まで医療費控除の対象とならなかった人でも、セルフメディケーション税制は利用できる可能性があるといえるだろう。(提供: 大和ネクスト銀行

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