小規模宅地等の特例を有効に活用して節税を
「小規模宅地等の特例」とは、自宅として居住している不動産を相続で失わないように定められた特例です。今回の改正ではこの特例が拡充されて有効活用できるようになりました。現行の制度では、自宅の土地が240㎡まで評価額を最大80%減額されます。これだけもかなり救われる制度でしたが、改正によって面積要件が330㎡に拡大されます。先祖代々の広い宅地等の不動産を所有している資産家にとっても、かなりの効果が期待できます。加えて店舗や会社等の事業用宅地についても、400㎡まで評価額を最大80%減額されます。これまでは自宅と事業用宅地を併せて特例を活用しようとしても、合計面積400㎡のみ適用されていました。しかし改正後は合計面積730㎡までフルに併用することが可能になりましたので、事業を営むために不動産を所有しているケースでも大きな節税効果が期待できます。
また自宅の土地面積が少なく330㎡を満たさないケースでは、残りの面積を所有しているアパートや駐車場等の評価額減額に当てることも可能です。このような土地は貸付事業用宅地と呼ばれ、200㎡までの部分に最大50%減額の適用がされます。自宅の土地がそれほど広くはないけど貯蓄している現金がそれなりにあるという場合、そのままで相続が発生すると現金は100%相続資産として算定されます。あらかじめ現金を不動産(貸付事業用宅地)に転換しておくことで、節税効果の期待ができますね。
老人ホーム入所者の適用緩和も
さて実際問題として自宅の所有者が高齢者となると、介護の必要性から老人ホームに入所するケースが多いですね。このような場合で本人が老人ホームに入所したまま亡くなってしまった時、自宅に居住していないがために小規模宅地等の特例は受けられないのでしょうか?
現行の制度であっても、以下のような要件を満たせば特例の適用が認められます。
①介護の必要性
被相続人の身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、老人ホームへ入所することとなったものと認められること。
②維持管理
被相続人がいつでも生活できるようその建物の維持管理が行われていたこと。
③他者に貸していない
入所後あらたにその建物を他の者の居住の用その他の用に供していた事実がないこと。
④所有権等の取得なし
その老人ホームは、被相続人が入所するために被相続人又はその親族によって所有権が取得され、あるいは終身利用権が取得されたものでないこと。
この要件が改正によって、「介護の必要性」と「他者に貸していない」の2つのみになります。特に「所有権等の取得なし」が外れたのが大きいですね。ご存知の通り老人ホームに入所する場合には、通常のマンション売買等と同様に所有権や終身利用権を取得する契約となっていることが多いですから。
今から少しづつ準備を始めよう
以上、簡単に例を挙げて説明してきましたが、他にも二世帯住宅等でも色々なケースが存在します。大切な住居を守って次の世代に遺すためにも、今から準備をしておきたいですね。
【関連記事】
早めの事業承継に備えよう〜人生における資産運用のあり方〜
富裕層の皆様へ〜深刻な平成27年以降の相続税法改正と増税対策〜
Scott Township-John T. Wilson Home and Farm (OHPTC) / Ohio Office of Redevelopment