養育費はどのように決めるものなのか?

「養育費」は、一般的に離婚する際に、毎月の金額、支払い方法等を夫婦の話し合いで決める。もし決まらなければ、家庭裁判所の調停を利用して、決める方法もある。

養育費の金額は、法律的に「○○円以上」というように、明確に決められているわけではない。養育費を支払う側の年収、親権者の年収、子どもの年齢・人数等を総合的に考えて決めることになる。ただ、「養育費」をめぐる調停等で、裁判所が出した「判例」を基に作成した「養育費算出表」があるから、この資料を参考にして決めていくことになる。

親権者としては、少しでも多くの金額を負担してもらいたいところだが、支払う側にも今後の生活があり、無理な金額を決めても途中で支払ってもらえなければ意味がないから、結局現実的な金額に落ち着くことになる。

確実に支払ってもらうためには?

離婚した後に、元妻が元夫から「養育費」を支払ってもらうケースは、約20%という調査結果が出ている。しかしその後、子どもが成人するまでに支払い続けるケースはかなり低くなる。

離婚の際に「養育費」の支払いについて話し合い、その結果を「離婚協議書」に記載したとしても、基本的に強制力はない。強制的に支払ってもらうためには、一度裁判を起こし、勝訴、和解した上で、「債務名義」を取る必要がある。もちろん時間もかかるし、費用もかかる。

そうならないために、離婚の際に決まった「養育費」について、「公正証書」にしておきたい。両者で話し合った内容を書面にして公証役場に持って行き、公証人にその内容を確認してもらって、公的な証書にするのである。こうすることで、もし「養育費」の支払いが滞っても、「給料差し押さえ」等の強制執行ができる。

また家庭裁判所が作成した「調停調書」、地裁が作成する「判決書」、「和解調書」にも強制力がある。

「養育費」の件で相談に来る方に共通しているのは、「とにかく早く離婚したかったので、養育費の話はほとんどしませんでした」というものである。確かに、早く解決したい一心で、金銭的な話を持ち出しにくいという気持ちはわからないではない。

しかし、「養育費」は子どもを養育していくために、親が共同で負担するものだから、遠慮せず請求してほしい。(井上通夫、行政書士)

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