1 はじめに
国税庁は、新型コロナウィルス感染症の各地での感染状況を踏まえ、当面の申告や納税などの対応について取りまとめた「国税における新型コロナウィルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を公表しました(令和2年4月14日)。
(国税庁HP)
それでは、以下で簡単に説明いたします。
2 どのような場合に個別延長が認められるか
「新型コロナウィルス感染症の影響により、相続人等が期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合」には、個別申請をすることで期限の個別延長が認められます。
では、上記の「やむを得ない理由」がある場合とは具体的にどのようなものでしょうか。
「やむを得ない理由」とは、新型コロナウィルス感染症に感染した場合だけではなく、新型コロナウィルス感染症の影響によって相続人等が下記のような状況となっていることになり申告をすることが困難なケースなども該当するとされています。
例) ・体調不良により外出を控えている場合
・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの場合
・感染拡大により外出を控えている場合
上記のような理由以外の場合であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。 なお個別の申請により申告期限等が延長されるのは「申請を行った者のみ」であり、他の相続人等の申告期限等は延長されません。
3 個別延長の場合の申告・納付期限はいつになるか
新型コロナウィルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な相続人等については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2ケ月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。
4 申請や届出など、申告以外の手続も個別延長の対象となるか
相続税に係る各種申請や届出など、申告以外の手続きについても、新型コロナウィルス感染症の影響により提出が困難な場合は、個別に期限延長の対象となります。
5 個別延長する場合には、どのような手続が必要となるか
個別延長するために、別途、申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記すれば足ります。
申告書を書面で提出する場合の記載方法は以下になります。
●申告書を書面で提出する場合の記載方法
相続税申告書の記載例①(全ての相続人等の申告・納付期限が延長される場合)
→申告書の右上の余白に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して下さい。
相続税申告書の記載例②(一部の相続人等の申告・納付期限が延長される場合)
→申告書の右上の余白に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請(財産取得者:〇〇 〇〇、□□ □□)」と、延長する相続人等の氏名も記載して下さい。
●申告書をe-Taxで提出する場合の入力方法
相続税の申告書等送付表(兼送付書)の「特記事項」欄に、上記と同様に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」と入力して下さい。
一部の相続人等の申告・納付期限について延長申請する場合は、延長する相続人等の氏名についても入力して下さい。
(提供:チェスターNEWS)