本記事は、高橋浩之氏の著書『スーツは経費で落ちますか? 税理士による<税知り本>、賢い節税・トクする申告』(合同フォレスト)の中から一部を抜粋・編集しています
大みそかに結婚。控除額は12分の1でも365分の1でもない
春。
ある村に羊飼いの男がいた。
くる日もくる日も同じことの繰り返し。男は飽き飽きしてしまい、ちょっといたずらをしたくなった。
男は、大声を上げた。「結婚するぞ!結婚するぞ!」
あいつもついに結婚か。やれ、相手は誰だ。やれ、新居はどこだ。披露宴だ、祝儀だ……。
大騒ぎする人々を見て男は大爆笑。ひとしきり爆笑した後、男は言った。
「景気が悪いから延期する」
秋。
味をしめた男は、ふたたび大声を上げた。
「結婚するぞ!おれの所得は900万円以下だ」「結婚するぞ!配偶者と一緒に暮らすぞ」「結婚するぞ!配偶者の給与年収は150万円以下だ」「結婚するぞ!配偶者に給与は支払わない」
男の言葉に、またもや人々は大騒ぎ。その様子に満足した男、遊びに来ていた外国のお友だちが帰るとこう言った。
「新しい判断で延期する」
冬。
大みそかが近づいてきた。男は顔色を変えて、大声を上げた。
「結婚するぞ!入籍だ!」
「事実婚じゃないぞ!」
けれどもみんなは知らんぷり。
「また延期するさ」
「オオカミ少年だな」
誰も男を信じなかったのである。
でも、今度は本当に結婚した。2度あることは、3度なかったのだ。
虚をつかれた村は大混乱。
そのさなか、男は一人静かに確定申告書の「配偶者(特別)控除欄」に、「38万円」と記載したのである。
ウソつき男は誰にも信用されないということだろうか。
いや、「配偶者38控除」に日割り、月割りという概念はない。重要なのは大みそか。このことを男の話は教えてくれる。
配偶者38控除の要件。
まずは、あなたの所得が900万円以下であることが前提です。そのうえで、
(1)法律的に結婚していること (2)配偶者と同一生計であること (3)配偶者の所得が決まった金額以下であること (4)あなたが個人事業主の場合、配偶者に給与を支払っていないこと
これらの要件は、大みそかの時点での状況によります。大みそか── 12月31日──、唯一その日の状況、ピンポイントで判断するのです。
大みそかに結婚したから控除額は、365分の1だとか、12月に結婚したから12分の1という計算はしません。
つまり、配偶者の控除に日割り、月割りはない。
大みそかに要件を満たしていれば、結婚していた期間に関係なく── たとえ、大みそか間際に結婚しても── 1年分の控除(←こういう言い方は通常しませんが)が受けられるのです。
どうせ結婚するのなら、年明けよりも年内に結婚したほうがいい。そのほうが、配偶者の控除が1年早く(1回多く)受けられるから。
結婚するなら、年内に(*)。
(*)結婚するなら、年内に── 出会いがあれば、別れもある。念のために(?)別れるときのことも確認しておこう。あなたと配偶者が、春夏秋冬どんなに仲むつまじく過ごしていても、12月30日に離婚すると、その年あなたは配偶者の控除を受けられません。なぜなら、所得税の世界で重要な意味を持つ大みそかに結婚していないから。── 離婚するなら年明けに。
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