家具の設置による床の「へこみ」はどうなのか?

また畳やフローリングの日焼けについては、通常損耗に分類される。家具の設置による床やカーペットのへこみも通常損耗だ。しかし、カーペットに飲み物をこぼしたことによるシミ、カビについては通常損耗を超えるものとされており、原状回復対象だ。引っ越し作業で生じたひっかきキズや、結露を放置したことで拡大したカビやシミ、落書きも原状回復対象となる。

喫煙者には厳しい話だが、タバコのヤニでクロスが変色した場合や、臭いが付着している場合は原状回復対象になってしまう。また、ペット飼育による柱のキズや臭いも賃借人が負担すべき原状回復の対象だ。


オーナーの負担は意外と大きい

一方でオーナーとしては、いくら賃借人の負担にできないと言っても、次の入居者を確保するために、ある程度部屋を綺麗にしなければならない。特に破損はしていないが、入居者募集のための畳やクロスの貼替、浴槽の交換、消毒、ハウスクリーニングなどは全てオーナーが負担することとなる。

最近では原状回復に関するトラブルを未然に避けるため、入居時に原状回復確認リストを設ける場合も多い。さらには元々あった損耗箇所について、平面図への記入を行うことや、写真に残しておくこともトラブル防止には役立つ。


基本的な知識は身に付けておこう

以上、原状回復に関する基本的な知識について見てきた。入居者が退去した後は、オーナーにとっても意外と費用がかかる。不安な時は国民生活センターや消費生活センターが親切に対応してくれるため、これらの相談先の活用も有効だ。転ばぬ先の杖かもしれないが、原状回復に関しては、しっかりと知識を身に付けることは無駄ではないだろう。(ZUU online 編集部)

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