住宅購入やリフォームは、日々の暮らしを過ごす上で気持ちを豊かにしてくれる。しかしその反面、多額の資金を必要とするため、貯蓄の減少・住宅ローン返済など不安な要素も含む。

ここではお金に関する不安を少しでも和らげることができる。住まいに関する有利な制度を3つピックアップして、制度が利用できる条件を中心に解説していこう。

1. 住宅ローン控除
――良く知られている制度だが、条件は意外と多岐に

住宅ローン控除,すまい給付金
(写真=PIXTA)

正式には「住宅借入金等特別控除」といい、住宅の購入または増改築のために住宅ローンを組んだ場合、その残高に応じて一定期間所得税が軽減される制度。所得税だけで引ききれない場合は、住民税の軽減となる。

所得控除ではなく、税額控除であるため、税額の軽減効果が非常に大きい。住宅ローンを使う場合は、ぜひ利用したい制度である。

入居の翌年に前年分を確定申告することによって対象となり、翌年以降は年末調整時の申告のみで減税を受けることができる。一般的に良く知られている制度であるが、条件は意外と多岐にわたる。

大まかな条件は以下の通り。

<利用者に関する条件>
・住宅の取得または工事完了から6ヶ月以内に入居し、年末まで引き続き居住している
・控除を受ける年の合計所得は3000万円以下
・対象住宅は、生計を同じくする親族からの取得ではない

<借入金に関する条件>
・自己の住宅とその敷地の所得のための借入
・金融機関、建設業者、勤務先(年利1%以上)からの借入
・返済期間が10年以上

<対象住宅に関する条件>
【住宅購入の場合】
・床面積が50㎡以上で、床面積の2分の1以上が自己の居住用
・中古住宅の場合は、耐火建造物なら築25年、それ以外は築20年未満(満たさない場合は耐震基準適合証明書を受けている)

【増改築の場合】
・増改築後の登記簿面積が50㎡以上で、床面積の2分の1以上が自己の居住用
・工事費用が100万円を超え、居住用部分の費用が2分の1以上

2014年4月から2021年12月までの入居については、年末のローン残高の1%が所得税の控除となり、引ききれない場合は更に住民税からも、課税総所得の7%(最大13万6500円)(個人間売買の場合は5%最大9万7500円)が最長10年間控除される。最大控除額は年間40万円、控除合計は400万円となる。(一部優良住宅については増額あり)

2. すまい給付金
――消費増税による住宅購入の負担増を軽減

2014年4月から消費税が8%に引き上げられた。また、2019年10月からは10%への引き上げも予定されている。すまい給付金は、消費税引き上げによる住宅購入の負担増を軽減するために設けられた制度だ。

先ほどの住宅ローン減税は課税所得の高い人に恩恵が大きいが、すまい給付金は対象となる課税所得の上限が設けられており、所得の低い人に厚い給付となる。さらに違う点は、住宅所有者が50歳以上であれば、住宅ローンを利用せず現金での購入の場合も給付を受けることができる可能性があることだ。登記上の持分を保有する者本人からの申請により、現金が給付される。

<利用者に関する条件>
・住宅を取得して居住している
・収入の目安額が、消費税8%時は510万円以下・消費税10%時は775万円以下
・現金取得の場合(50歳以上)、収入目安は650万円以下

<対象住宅に関する条件>
・登記簿面積が50㎡以上
・第三者機関の検査を受けている
・現金取得の場合は、フラット35の基準を満たしている

給付金の額は、収入額と消費税率によって異なる。消費税8%時は、収入額によって10万円~30万円、消費税10%時は、10万円~50万円で、収入額が低いほど給付金は多くなる。

3. 住宅取得等資金贈与の非課税特例
――父母などから住宅購入資金を贈与された場合に非課税

住宅を購入・増改築のために、父母や祖父母などから資金を贈与された場合に、一定の金額までは贈与税が非課税となる制度。

本来、受けた贈与の合計が、年間110万円を超える部分について、贈与税の課税対象となるが、この制度を使えば2019年9月までであれば、更に700万円(所定の要件を満たした住宅なら1200万円)が増え、合計810万円まで非課税となる。(他に贈与がない場合)2019年10月以降の非課税額上限については、消費税率によって変更となる。

【平成29年中に父母と祖父母から、合計810万円の住宅資金贈与を受けた場合】
本来の贈与税:120万円
非課税特例制度を利用した場合:0円

<利用者に関する条件>
・父母祖父母などから、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上の子・孫などへの贈与
・贈与を受けた者の合計所得金額が2000万円以下

<対象住宅に関する条件>
・登記簿面積が50㎡以上240㎡以下で、床面積の2分の1以上が自己の居住用である

この特例を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに申告が必要である。

その他、「エコリフォーム補助金」(交付申請受付期限2017年6月30日)や、市町村が住宅関連費用について補助金を支給する制度なども要チェックだ。

手間を惜しんではいけない

住宅の購入は、普段の買い物をするときとは桁が違う話が続くので、金銭感覚がマヒしてしまい、「50万円」があまり大きな金額とは思わなくなってしまったりする。

しかし、冷静に考えてほしい。

50万円住宅ローンが増額すれば、金利1%35年返済として、総返済額が約60万円増え、10万円も無駄なお金を支払うこととなる。「情報を得る」「申請・申告をする」など、とにかく、「手間を惜しんではいけない」のだ。

小野みゆき 中高年女性のお金のホームドクター
社会保険労務士・CFPR・1級DCプランナー
企業で労務、健康・厚生年金保険手続き業務を経験した後、司法書士事務所で不動産・法人・相続登記業務を経験。生命保険・損害保険の代理店と保険会社勤務を経て2014年にレディゴ社会保険労務士・FP事務所を開業。セミナー講師、執筆、家計・年金・労務相談などを中心に活躍中。 FP Cafe 登録FPパートナー

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