◆ココがポイント!

・相続とはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐ。
・あとから借金発覚ということのないように、財産の把握は、迅速かつ正確に行う

相続財産にはマイナスのものもある

相続とは、故人が持っていた権利と義務を配偶者や子どもなどが引き継ぐこと。不動産や預貯金、株式などの財産(プラスの財産)だけでなく、ローンなどの借金や未納の税金など(マイナス財産)があるので注意しましょう。故人の配偶者や子どもなどの親族が引き継ぎます。相続では、故人のことを「被相続人」、財産を引き継ぐ人のことを「相続人」といいます。

このほか、法律上では財産ではありませんが、相続税の手続きの際に財産として計算される「みなし財産」があります

◆親からいくら相続したか

下のグラフは、父親と母親からの遺産額の数値を表している。いずれも200万円未満が一番多いという結果に。

(出所=『必ず知っておきたいお金の貯め方・使い方』)
(出所=『必ず知っておきたいお金の貯め方・使い方オールカラー』)

◆知っ得!情報

墓や位牌、仏壇は相続財産ではない
墓や位牌、仏壇は、民法上、相続財産から除外されている。そこで、節税法として、生前にこれらを購入して、現金財産を圧縮するという方法がある。

◆相続財産とは

相続財産は、大きくプラスの財産とマイナスの財産に分けられる。下の表で、届
出の期限やかかる費用について確認しておこう。

(出所=『必ず知っておきたいお金の貯め方・使い方』)
(出所=『必ず知っておきたいお金の貯め方・使い方』)

オールカラー

◆KeyWord

一身専属権

性質上、ある特定の人しか持てない権利のこと。他人が取得することができない権利なので、相続や継承の
対象にはならない。生活保護受給権や扶養請求権、年金請求権などがこれにあたる。

相続するときの基本の流れを知っておこう

◆ココがポイント!

・マイナス財産が多い場合は相続放棄することも可能。
・遺言書の有無で手続きは変わる。
・相続の開始から相続税の納付まで流れをおさえよう。

◆相続を放棄する場合は3か月以内に手続きしよう

人が亡くなると同時に、その人の持っていた財産や債務を引き継ぐための相続が発生します。その手続きは非常に煩雑で、しかも、期限が定められているものも少なくないため、段取りよく進めていかなければなりません。

まず、相続では、被相続人の持つ財産と負債のすべてを明らかにする必要があります。

プラスの財産が多ければそのまま相続して問題ありませんが、借金などのマイナスの財産が多い場合には、相続開始から3か月以内に相続放棄の手続きをとる必要があります。3か月を超えてから借金が発覚したケースなどでは、相続放棄が認められないこともあるので、しっかり調査するようにしましょう。

また、相続では故人(被相続人)の意思を尊重するため、遺言書の有無を確認する必要があります。遺言書がない場合は、配偶者や子、孫などの法定相続人の話し合いにより、遺産分割協議を進めていきます。遺言書がある場合には、遺言書の内容に従って遺産を分割しますが、その内容に不服があり、遺産分割協議が不合意となった場合には家庭裁判所に申し立てて調停を行うことになります。

こうして遺産分割が行われたあとは、10か月以内に相続税を納付します

◆相続の仕方は3タイプ

相続の仕方には大きく3つのタイプがある。借金などの負債額が大きい場合には、一切を相続しない相続放棄を検討しよう。

(出所=『必ず知っておきたいお金の貯め方・使い方』)
(出所=『必ず知っておきたいお金の貯め方・使い方オールカラー』)

◆知っ得!情報

自筆遺言書のルールを知ろう
①遺言者の自筆であること(代筆やワープロは不可)、②遺言書作成の日付を入れる、③遺言者が署名押印すること。ひとつでも要件を欠いたら、法的に無効となる。

◆相続の流れ

相続の手続きの手順は、遺言書がある場合とない場合で大きく変わってくる。身内が亡くなった場合は、すぐに遺言書の有無を確認しよう。

(出所=『必ず知っておきたいお金の貯め方・使い方』)
(出所=『必ず知っておきたいお金の貯め方・使い方オールカラー』)

◆役立つミニ情報

相続税の「延納」と「物納」について知ろう
相続税が高額になって10か月以内に一括で支払えない場合には、何年かにわたって分割で現金を支払う「延納」と、財産そのもので収める「物納」という方法がある。

(※本記事は『 必ず知っておきたいお金の貯め方・使い方オールカラー 』(2016年10月20日発行/岡崎充輝監修/西東社)より抜粋して制作しています)

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