本記事は、『相続と遺言のことならこの1冊』(自由国民社)の中から一部を抜粋・編集しています

相続と遺言のことならこの1冊
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有効な遺言のチェックポイント 本人の意思なら、法律的にどんな遺言も有効か

遺言の書き方や手続きは法律で決められている

遺言は15歳になれば誰でも自由にできる

遺言は、自分の死後、残った財産(遺産)の処分方法などを言い残す手段です。その内容は、死んでいく人の最後の意思表示とも言えます。

遺言者としては、後に残った遺族や受遺者たちに、その意思を尊重してもらいたいでしょう(一般的には、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる遺産の処分ができる)。

もっとも、遺言の内容をめぐって疑問や争いが起きても、相続が開始(遺言者が死亡)した後では、遺言者本人に、その真意を確かめることはできません。また、遺言者の意思なら、どんな内容の遺言でも、どういう方法で遺言しても、法律上有効かというと、そうでもないのです。

遺言の方法(遺言方式)については、民法960条に、「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない」と規定されています。この方式によらない遺言は、道義的にはともかく、法律的には何の効力もないのです。

ところで、遺言も契約と同じ法律行為ですが、契約と違い、相手の承諾を必要としない単独行為です。何を言い残そうと遺言者の自由ですが、法律的に意味があるとして民法で保護される内容は、たった10種類しかありません。

なお、遺言は満15歳になれば、誰でもできます(961条)。たとえ未成年者でも、契約締結などの場合とは異なり、法定代理人(親権者など)の同意はいらないのです。

遺言書のない遺言は法律的には無効

民法の規定する遺言の方式には、3つの普通方式と4つの特別方式があります(図参照)。それぞれの書き方や具体的な手続きは、民法967条〜984条に規定されていますが、いずれの方式も「遺言書」という証書を作成しないと、遺言としての効力は生じません。特別方式が認められるのは、伝染病で病院に隔離されたり、突然の事故で死に瀕しているなど、危急な場合や隔絶地にいる場合だけで、一般的には普通方式が使われます。

相続と遺言のことならこの1冊
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では、どの遺言方式がベストかというと、これは一長一短です。たとえば、本人が自書する自筆証書遺言は、とくに立会人も証人もいりません。遺言の全文、作成年月日、氏名を自書し、これに印を押すだけですから、作るのは簡単です。ただ、作成日付を書き忘れたり、訂正方法を間違えたり、いわゆる要式の不備があると、法律上、遺言の効力が認められません。また、遺族が遺言の存在に気づかなかったり、隠したり、変造したりすることもあります。

安全確実という意味では、やはり公正証書遺言にしておくのが一番でしょう。しかし、この遺言書の作成には、費用や手間がかかります。

なお、遺言書がないと有効な遺言とは認められないと言いましたが、遭難した船中での遺言は口頭や手話ですれば良く、その場で遺言書を作る必要はありません。ただし、後日、その趣旨を立ち会った証人が筆記し、連名で署名捺印したものを家庭裁判所に提出、確認を得なければ、有効な遺言とは認められないのです。

遺言はいつでも自由に撤回することができる

遺言は、その遺言者が死亡した時から効力が発生します(民法985条)。遺言を書いた時からではありません。つまり、生きている間は、いつでも自由に遺言内容を撤回したり、変更したりすることができるわけです。何度、書き直してもかまいません。しかし、その一方で、前の遺言を回収する義務はありません。

法律的には、後から書かれた遺言(作成日が新しいもの)が有効ですが、死後、複数の遺言書が見つかり、争いになることもあります。

なお、いくら民法の遺言方式に従っても、同じ遺言書に、2人以上の人が署名捺印する共同遺言はできません(975条)。もし、どうしても同一内容の遺言を残したいなら、各々が同じ内容の遺言書を別々に作っておくしか方法はないでしょう。

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民法が保護する10種類の遺言事項
遺言書には、「兄弟仲良く」などと、遺産の処分以外の訓戒や家族への思いなど、何を書いても自由ですが、その内容が遺言として、民法の規定で法律的に効力があると認められる(法律行為と認められる)のは、次の10種類です。

(1)遺贈や寄付行為など遺言者の遺産(相続財産)の処分(民法902条1項)法定相続人の遺留分は侵害できません。

(2)推定相続人の廃除(893条)または廃除の取消し(894条2項)

(3)法定相続分と違う遺産分けの時、相続分の指定または指定の委託(902条1項)
特定の相続人の分だけの指定(同条2項、903条3項)もできます。

(4)遺産の分割方法の指定(908条前段)第三者に委託することもできます。

(5)遺産分割の禁止(908条後段)最長死後5年間、分割を禁止できます。

(6)相続人相互の担保責任の指定(914条)遺言で担保責任の範囲を変更すると相続人により損得がはっきり分かれます。

(7)遺言執行者の指定(1006条)第三者に指定の委託もできます。

(8)民法の遺贈分侵害額の負担方法とは違う方法の指定(1047条1項2号)

(9)認知(781条2項)

(10)未成年後見人の指定(839条)親権者が1人もいなくなる場合だけです。遺言で、第三者に指定の委託もできます。

(1)、(2)、(9)の法律行為は、遺言者の生前にもできますが、それ以外の行為は遺言によってしかできません。

祭祀財産(系譜、祭具、墳墓など)は、相続財産とは別個の財産ですが、遺言で承継者を指定できます。

民法以外の遺言事項には、一般財団法人の設立・財産の拠出、生命保険の受取人の変更、信託の設置があります。
相続と遺言のことならこの1冊
●監修・執筆代表者紹介
石原 豊昭(いしはら・とよあき)
昭和3年、山口県に生まれる。中央大学卒業。元弁護士(東京弁護士会所属)。相続問題に造詣が深く、多くの難事件も処理している。日本および世界の相続制度は研究テーマの一つ。著書に『財産相続トラブル解決なんでも事典』「みんなが安心遺書の正しい書き方・活かし方」『遺産分割と紛争解決法』『訴訟は本人で出来る(共著)』(以上、自由国民社)など多数。平成27年逝去。

▷第8版から監修
國部 徹(くにべ・とおる)
昭和35年生。東京大学法学部卒業。平成4年弁護士登録、平成10 年國部法律事務所開設。
一般民事・家事事件をはじめ、労働事件や倒産事件、刑事事件など日常の出来事全般、また主に中小企業向けの法務を扱う。著書に『労働法のしくみ』『労働審判・示談・あっせん・調停・訴訟の手続きがわかる』(共著)「戸籍のことならこの1冊』(共著)<いずれも自由国民社>などがある。
●執筆者紹介
飯野 たから(いいの・たから)
昭和27年、山梨県生まれ。慶応義塾大学法学部卒業。フリーライター。著書に『男の離婚読本(共著)』『戸籍のことならこの1冊(共著)』 『非正規六法』(以上、自由国民社)などがある。
内海 徹(うつみ・とおる)
昭和16年、宮崎県生まれ。早稲田大学法学部卒業。法律ジャーナリスト。著書に『債権回収のことならこの1冊(共著)』『「遺言」の書き方と文例集(共著)』『(以上、自由国民社)等がある。
真田 親義(さなだ・ちかよし)
昭和24年、熊本県生まれ。熊本大学法学部卒業。 (有)生活と法律研究所所長。著書に『自己破産借金完全整理なんでも事典(共著)』『交 通事故の示談交渉手続マニュアル』『示談・調停・和解による解決事典(共著)』など がある。
矢島 和義(やじま・かずよし)
昭和26年生まれ。鹿児島県出身。税理士(東京税理士会所属)。著書に『有限会社経理事務』(西東社)などがある。
和田 恵千子(わだ・えつこ)
島根県出身。税理士( 東京税理士会所属)。

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