本記事は、大村大次郎氏の著書『サラリーマンのための起業の教科書:損しないフリーランスの極意』(小学館)の中から一部を抜粋・編集しています。

サラリーマン副業の税金問題

電卓,お金
(画像=SunnySide/stock.adobe.com)

サラリーマンが副業をした場合、税金の申告が必要になるケースがあります。

基本的にサラリーマンの場合、給料以外の「収入が20万円」以下の場合は、確定申告しなくていい(つまり税金を払わなくていい)ということになっています。この「収入20万円」というのは、売上のことではありません。売上から経費を差し引いた利益が20万円を超えた場合は申告の必要があるということです。だから数十万円程度の売上では、おおむね申告の必要はありませんし、100万円以上の売上であっても経費がかかって利益が20万円以下となっていれば申告の必要はないということです。

ただし、20万円以下の収入でも税金を払わなければならない場合もあります。

20万円以下が免税になるのは、サラリーマンが「個人的な収入」を得ているときだけであって、会社以外で普通にアルバイトなどをして得た「給料」に対しては、免税にならないのです。

つまり副業といっても給料をもらうような仕事をしている場合は、20万円以下でも確定申告をしなければならないのです。だから会社から帰った後、飲食業を学ぶためにアルバイトをするなどの場合は、20万円以下であっても税金を払うことになります。

しかし、こういう普通のアルバイトの場合、今はだいたい給料から源泉徴収されていますので、確定申告をすれば、かえって還付になるケースも多いのです。

源泉徴収されているかどうかは、給与明細を見ればすぐにわかります。給与明細の「源泉徴収税」という欄に、金額の記載があれば源泉徴収されているということです。金額の記載がなかったり、欄自体がないような場合は、源泉徴収されていません。

申告の方法は簡単です。アルバイト先からもらった源泉徴収票と、会社からもらった源泉徴収票を税務署に持っていき、後は税務署員に聞けば、確定申告は簡単につくることができます。普通のアルバイトの場合は、自分で経費計算などはできないので、税務署員と見解の相違が起きることもありません。

税金のかかる副業

アルバイトではなく自分で事業を行い、20万円を超える収入があった場合の税務申告のことを説明しましょう。

この場合、「雑所得」か「事業所得」で申告をすることになります。

雑所得というのは、ほかに主たる所得がある人のちょっとした収入という感じのものです。そして事業所得の場合は、ちゃんと事業をしている人がその事業の所得として申告するというものです。事業所得で申告する場合は、一般の事業者と同じように申告することになります

雑所得で申告をする方法は簡単です。

収入から経費を差し引いた「所得」を申告するだけです。

経費は、その副業に関連する費用を原則として全部計上することができます。ネット関係の収入であれば、ネットの通信費や、パソコン購入代、光熱費なども経費にできます。

ただし、これは、個人使用分と副業での使用分で按分あんぶんしなければなりません。

しかし、自分で申告書をつくるのは、そう難しいことではありません。

税務署が出している手引きを読めば、だいたいわかります。それでもわからない場合は、自分の収入と、経費を計算した上で、税務署に相談に行けばいいだけです。

税務署に相談に行くと、経費などを厳しく精査されるので、経費は自分で計算していった方がいいでしょう。

副業を会社にばれないようにする方法

これまで筆者は起業する前に副業をしてみることをお勧めしてきましたが、会社によっては副業を禁止していたり、副業していることがばれたらまずいような場合もあるでしょう。

そこで副業してもばれにくい方法を、紹介したいと思います。

副業が会社にばれる1番のルートは税務申告です。

副業である程度稼げるようになって確定申告をすると、給料と副業分の収入が合算されて計算されることになります。そして翌年の住民税は、その合算額をもとに算出され、会社に通知されます。会社は住民税を源泉徴収しなくてはならないからです。

その結果、会社は、合算分の収入を知ることになり、会社以外で働いているということが判明してしまうのです。これを避けるには、副業の確定申告をする際に申告書の「住民税に関する事項」の欄で、「自分で納付」に○をつければいいのです。そうすれば、副業による収入にかかる住民税は、合算されず本人に直接、納付書が届くことになります。その納付書で自分で納付すれば、会社にはばれないで済みます。

ただこれは副業で「アルバイト」をして「給料」をもらう場合には、通用しないこともあります。

サラリーマンでも事業所得で申告ができる

確定申告
(画像=Caito/stock.adobe.com)

かつて、ビジネス誌などで盛んに取り上げられた「サラリーマン副業節税」というものが流行はやりました。

ネットなどを中心に、かなり広まったので、ご存じの人も多いでしょう。この手法は、実は非常に危険を伴うものなので、ここで説明しておきましょう。

「サラリーマン副業節税」の仕組みとは次のようなものです。

サラリーマンが会社から天引きされている税金というのは、所得税と住民税です。所得税というのは、その人の所得に応じてかかる税金であり、住民税というのは所得の多寡たかにかかわらずその人の所得におおよそ10%の税金が課せられるものです。

つまり、所得税も住民税も「所得」に対してかかってくる税金というわけです。

でも、この所得というものが、実はちょっと複雑な構造をしているのです。税金の上での所得というのは、その収入方法により分類されています。

所得には、給与所得、事業所得、不動産所得など10個の種類があります。

この所得の種類は、1人が1個とは限りません。

サラリーマンをやりながら不動産収入がある人もいるので、所得の種類が複数ある人もいるのです。そういう人の場合は、種々の所得を合計して、その合計額に対して税金が課せられることになります(ただし、所得の中には譲渡所得のように「分離課税」となっているものもあり、その場合は、単独での計算となります)。

そして、給与所得と事業所得がある人の場合、2つの所得は合算されることになっているのです。

たとえば、給与所得が1,000万円、事業所得が1,000万円あった場合、この人の所得は2,000万円ということになります。

ところで事業所得には「赤字」を計上することが認められています。つまり、事業所得はプラスだけではなく、マイナスになることもあるのです。給与所得と事業所得がある人が、事業所得に赤字があれば、その赤字を給与所得から差し引くことができることになっています。

たとえば、給与所得が800万円、事業所得は赤字が600万円あった場合、この人の所得は800万円-600万円で、200万円ということになるのです。

この人の場合、会社の源泉徴収では、800万円の所得として税金が差し引かれています。でもこの人の合計所得は200万円しかないので、納めすぎの状態になっていることになります。

これを税務署に申告すれば、納めすぎの税金が戻ってくる、というわけなのです。

この仕組みを利用して、サラリーマンが副業を始め、赤字を出して税金を安くする、というのが、「サラリーマン副業節税」のスキームです。

この節税スキームのキモは、副業を事業所得として申告することです。

本来、副業的な収入は雑所得として申告するのが普通です。

雑所得というのは、ほかの所得に区分されない所得、年金所得、額が小さくて取るに足らない所得などのことです。

この雑所得というのは、赤字が出てもほかの所得と通算することができません。

たとえば、売上80万円で、経費が100万円だった場合、雑所得はゼロということとされ、赤字の20万円は税務申告の上では無視されてしまうのです。

なので、「サラリーマン副業節税」は、雑所得ではなく、事業所得として申告するのです。

事業所得ならば、赤字が出た場合、ほかの所得と差し引きができるからです。つまり、サラリーマン副業節税は、「副業を事業所得で申告する」というのが、肝心なことです。

ですが、副業をした場合、誰でも事業所得で申告できるのでしょうか?

実は、これが微妙なのです。

「事業」というと、大々的に商売をしているという印象があり、ちょっとした副業程度では事業とはいえないような感じもあります。

しかし、税法上はどのくらいの規模があれば「事業」として認められる、というような明確な区分がないのです。つまり、副業を雑所得として申告するべきか、事業所得として申告するべきかの明確な区分というのはありません。

また実はサラリーマンをしながら事業所得を申告している人は昔からたくさんいます。たとえば、サラリーマンをしながら家業の酒屋を継いでいるというような人の場合、そういう人たちは昔から立派に「事業」として申告していました。

だから理屈の上では、どのような「事業」であろうと、事業所得として申告することは可能です。

ところが、国税庁の通達により、令和4(2022)年分の申告からサラリーマンの副業の場合は、年刊の売上(収入)が300万円以下ならば特段の事情がない限り、雑所得として取り扱うという方針発表に激震が走りました。年収300万円といえば月にならすと月収25万円です。本業並みですからかなりの高ハードルです。雑所得となると青色申告特別控除も使えなくなりますし、それに伴い前述した本業と含めての黒字と赤字を相殺することもできなくなります。つまり、確実に増税につながってしまうのです。政府が「働き方改革」などといって、副業を推進しておきながら、副業が浸透した途端に増税を企てるとは相変わらずヒドイとしかいいようがありません。

もっとも、パブリックコメントを募ったところ、批判意見が殺到。2022年10月7日に国税庁は「所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存すれば事業所得にできる」と内容を大幅に修正せざるを得ませんでした。「300万円」という金額ではなく、「帳簿」の有無で区分することで落ち着きました。

しかし、国税庁は税収を増やすために虎視眈々です。今後も注視が必要です。

=サラリーマンのための起業の教科書
大村大次郎
大阪府出身。元国税調査官。国税局で10年間、主に法人税担当調査官として勤務し、退職後に経理事務所などを経て、経営コンサルタント、フリーランスのライター・作家となる。執筆、ラジオ出演、連続ドラマの監修など幅広く活躍している。ベストセラーとなった『あらゆる領収書は経費で落とせる』『税務署員だけのヒミツの節税術』(共に中公新書ラクレ)のほかに『やってはいけない相続対策』『やってはいけない老後対策』(共に小学館新書)など多数のヒット作を上梓している。

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