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証券口座というと社会人が持つイメージですが、実は20歳未満の人でも口座を開設できる「未成年証券口座」というものがあります。子どものための資産運用というと学資保険がよく知られていますが、教育資金などは未成年証券口座や、あるいはジュニアNISAなどで準備するのも1つの選択肢です。
今回は子どもの将来のためのお金を準備するために知っておくべき、未成年証券口座とジュニアNISAの違いを解説します。
目次
ジュニアNISAと未成年口座の違い
未成年口座とジュニアNISAは両方とも未成年が開設できる口座ですが、両者の違いは利益が非課税であるかどうかです。
未成年口座 | ジュニアNISA | |
---|---|---|
非課税枠 | なし | あり |
未成年の開設 | 可能 | 可能 |
ジュニアNISAでは年間80万円の非課税枠が与えられ、そこで得られた利益(譲渡益と分配金・配当金)に対する税金が最長5年間非課税になります。
例えばジュニアNISAで株に投資した場合、株から得られる2種類の利益を非課税で手に入れることができます。商品を安く買って高く売った時に得られる「譲渡益」と毎年分配される「配当金」です。
ジュニアNISAのメリット1:譲渡金が非課税
2020年に会社Aの株価が1株100円とすると、80万円で8,000株買うことができます。購入した年から5年目の2024年に、会社Aの株価が1株200円になった時点ですべての株を売ると、200円×8,000株=160万円で売ることができます。元々80万円で買った株なので、得られた利益は160万円-80万円=80万円となり、これを譲渡益と言います。
本来であればこの譲渡益80万円に20.315%である16万2,520円の税金が課せられ、実際に受け取れる金額は63万7,480円なのですが、ジュニアNISAでは5年間非課税で売買できるので、5年目に売ったこの場合では80万円をそのまま受け取ることができます。
ジュニアNISAの非課税枠メリット2:配当金が非課税
また、会社は事業で稼いだ利益を株主に分配します。これが「配当金」です。譲渡益が実際に売買しないと利益が確定しないのに比べ、配当金は株を保有しているだけで利益が発生するのが特徴です。(会社の業績が悪いときなど配当金が発生しない場合もあります)
例えば、先ほどの会社Aの株を5年間保有し続け、その間毎年10万円の配当を受け取ったとします。本来であればこの配当金にも20.315%、つまり2万3150円の税金がかかりますが、ジュニアNISAではこの配当金にかかる税金も非課税になるので、毎年10万円そのまま自分の利益になるのです。
このように、ジュニアNISAでは株をはじめ投資によって出た譲渡益と分配金・配当金の利益がそのまま受け取れるので、一般の証券口座で取引するよりも効率的に資産を形成することができます。
なお、ジュニアNISAでの投資が可能なのは2016年から2023年と期間が決まっています。つまり、2023年がジュニアNISAで投資できる最後の年で、その2023年に新規に投資した商品の利益は2027年まで非課税になります。
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利用できる方 | 日本にお住まいの0~19歳の方(口座を開設する年の1月1日現在) | 日本にお住まいの0~19歳の方(口座を開設する年の1月1日現在) | 日本にお住まいの0~19歳の方(口座を開設する年の1月1日現在) | 日本にお住まいの0~19歳の方(口座を開設する年の1月1日現在) | 日本にお住まいの0~19歳の方(口座を開設する年の1月1日現在) |
利用限度額 | 年間80万円 | 年間80万円 | 年間80万円 | 年間80万円 | 年間80万円 |
対象商品 | 国内株式(現物取引)、投資信託 | 国内株式 投資信託 海外株式(9カ国:米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア) |
国内株式(現物取引)、投資信託 | 国内株式(現物取引)、投資信託 | 国内株式(現物取引)、投資信託 |
投資可能期間 | 2023年12月31日まで | 2023年12月31日まで | 2023年12月31日まで | 2023年12月31日まで | 2023年12月31日まで |
非課税期間 | 投資をした年から最大5年間 | 投資をした年から最大5年間 | 投資をした年から最大5年間 | 投資をした年から最大5年間 | 投資をした年から最大5年間 |
運用管理 | 親※(両親・祖父母等) | 親※(両親・祖父母等) | 親※(両親・祖父母等) | 親※(両親・祖父母等) | 親※(両親・祖父母等) |
払い出し制限 | 18歳まで払出不可※2024年以降は払出し制限なし | 18歳まで払出不可※2024年以降は払出し制限なし | 18歳まで払出不可※2024年以降は払出し制限なし | 18歳まで払出不可※2024年以降は払出し制限なし | 18歳まで払出不可※2024年以降は払出し制限なし |
金融機関変更 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
口座開設可能期間 | 2023年12月31日まで | 2023年12月31日まで | 2023年12月31日まで | 2023年12月31日まで | 2023年12月31日まで |
特徴 | 日経テレコンが利用できる | 海外ETFにジュニアNISAで投資できるのはSBI証券だけ! | 投資信託に投資するとポイント貯まる! | 「プチ株」なら単元未満株に投資できる | サポート体制が充実している |
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ジュニアNISAはどのように利用できるか
ジュニアNISAも口座開設者は未成年者です。ですので、運用を行うのは親または祖父母の二親等以内の親族です。また、ジュニアNISAは中長期にわたる投資のための制度で、子どもや孫の将来に向けた資産形成が主な目的であるため、原則として子どもが18歳になるまで払い出しができません。つまり、教育資金の中でも特に大学進学のためのお金を貯めるのに適した制度といえるでしょう。
18歳以降に非課税での払い出しが可能になりますが、さらに子どもが20歳になると自動的に成人向けのNISA口座が開設されます。このNISA口座は一般NISAにするか、つみたてNISAにするか選ぶことができます。
ジュニアNISAの利用の仕方としては、子どもや孫が小さい時にジュニアNISA口座を開設し、親権者が子ども・孫の代わりに株式や投資信託で運用を行い、子どもが18歳になった時点で大学に進学するのであれば学費に使います。また、必要がなければそのまま20歳まで使わず、自動的に開設される子どもや孫のNISA口座に資産を移すことで、今後の就職や結婚などの人生の節目のための資金を準備できるでしょう。
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教育資金を増やす手段としての未成年口座
子どものための資金と聞いてはじめに思い浮かべるのは教育費かもしれません。では教育費はどのくらい準備しておけばよく、また資金を準備する方法にはどのようなものがあるのでしょうか。
子どもの教育費はいくら必要か
子どもの教育は親にとって最も重要な関心事の1つですので、実際子どもの教育費がいくらかかるのかを見ていきましょう。表1に学校種別ごと、公立と私立を分けて1年間の学費を載せています。
・表1.学校種別・公立私立別の1年間の学習費総額
幼稚園 | 公立 | 22万3,647円 |
私立 | 52万7,916円 | |
小学校 | 公立 | 32万1,281円 |
私立 | 159万8,691円 | |
中学校 | 公立 | 48万8,397円 |
私立 | 140万6,433円 | |
高校(全日制) | 公立 | 45万7,380円 |
私立 | 96万9,911円 | |
大学 | 国立 | 64万2,500円 |
公立 | 66万1,300円 | |
私立 | 136万9,000円 |
2019年に文部科学省が発表した「平成30年度子どもの学習費調査」によると、幼稚園から高校まで15年間、すべて公立の学校に通った場合の学習費の総額は541万円、幼稚園は私立、小学校・中学校は公立に通い、私立の高校に進学する場合は788万、幼稚園から高校まで私立の学校に通った場合は1,830万円かかるとされています。
また、2018年に日本学生支援機構が発表した「平成28年度学生生活調査結果」によると、大学の1年間の学費は国立で64万2,500円、公立で66万1,300円、そして私立では136万9,000円という結果でした。
これらのデータを参考にすると、幼稚園から高校まで公立学校に、大学は国立大学に通った場合の学習費は約800万円、すべて私立の場合は約2,374万円となります。
すべて公立・国立に進学すると教育費は低く抑えることはできます。しかし、小学・中学校は公立に通わせると決まっていても、高校・大学は子どもがどちらを選択してもいいように準備しておきたいのではないでしょうか。そう考えると、子ども1人の教育費は1,000万円から1,500万円は準備しておく必要があるでしょう。
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教育資金をどのように準備するか
子ども1人につき1,000万円から1,500万円と聞くととても大きな額ですが、これは一度に必要になるわけではありません。幼稚園入学から大学卒業までの十数年で必要な金額となります。だからこそ、教育資金は計画的に準備していく必要があります。
仮に20年間で子どもの教育費を1,000万円貯金すると考えると、1年間で50万円(=1,000万円÷20年間)、1ヵ月約4万1,700円(≒50万円÷12ヵ月)ずつ積み立てれば良いことがわかります。もちろんボーナスが期待できるのであれば、月々2万円ずつ積み立て、2回のボーナスから36万円追加するなどで、年間で50万円溜まるように調整できると月々の家計への影響も少なくなるでしょう。
また、貯蓄以外にも学資保険で準備するという方法も考えられます。学資保険は貯蓄性が高い上、親に万が一のことがあった場合、以降の保険料の支払いが免除されるなど、保険としての役割も備えています。
教育資金を準備する手段としての未成年口座
教育資金は時が来れば必要になる資金でありますが、時間をかけて準備ができるある意味珍しい費用です。そのためその準備の仕方を1つの方法に絞らずに、投資を含めて考えるのも有効です。
教育資金と一口に言っても、子どもが生まれて数年後に発生する幼稚園・小学校に比べ、高校・大学の入学金、授業料などの費用は15年後、18年後とやや先になります。そのため多少はリスクをとって運用できる期間があります。なぜなら、資金が必要となる10数年後までリカバリーする時間があるからです。つまり、中学までの費用は貯金や学資保険で、高校・大学費用は投資で準備するという方法も考えられます。
15年後、18年後に必要になる資金を投資で準備することは、資産を有効に活用するということ以外にも意味があります。それは将来のインフレに備えることです。必要になるお金が先になればなるほど、世の中の物価の上昇の影響を受ける可能性が高くなりますので、高校や大学にかかる費用はいまよりも高くなっているかもしれません。貯金や学資保険で計画通り貯めていても、インフレになり結果として必要な学費に届いていなかったということも考えられないことではないのです。
投資を始めるには証券口座を開設する必要がありますが、子どものための資金という目的があるなら「未成年口座」を知っておくとよいでしょう。
未成年口座とは、「未成年の未婚者」を対象とした証券口座です。0歳から口座開設ができるので、子どもが生まれた時から口座を開設し、その口座で子どものための資産形成を行うのにぴったりですし、2人以上子どもができた時も、子どもごとにお金を管理することができます。口座の名義は子どもですが、あくまでも未成年の財産を親が管理するための口座なので、資産の運用は一定の年齢になるまでは親が行います。
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未成年者における口座開設の条件
未成年者が口座を開設するにはいくつかの条件があります。まず、未成年口座を開設できるのは「満20歳未満の未婚者」です。20歳未満でも結婚していれば成人として扱われますし、口座開設時点で結婚していなくても結婚歴があれば未婚とはみなされません。もし条件を満たさない場合は一般の証券口座に口座を開設したり資産を移したりすることになります。
次に、未成年口座に関して証券会社との間で未成年者に代わり権利・義務を行使する人物として、親権者のうち1名が「登録親権者」になります。この登録親権者は未成年口座を開設しようとしている証券会社にあらかじめ自分の証券総合口座を開設している必要があります。
これまでご紹介してきたように、実際に取引を行う「取引主体」は親です。ただし、証券会社によって若干の違いはありますが、原則としては未成年が15歳以上になれば登録親権者に加え未成年本人も取引ができるようになります。
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ジュニアNISAの注意点
投資で得た利益に対して税金がかからないジュニアNISA口座ですが、未成年口座に比べいくつか注意点やデメリットがあります。あとで後悔しないためにしっかりと確認しておきましょう。
ジュニアNISAの注意点1:口座開設
未成年証券口座は複数の金融機関で開設できますが、ジュニアNISA口座は1人1口座しか開設することができません。ジュニアNISAを開設している金融機関を変更する場合、いまの口座を廃止して新たな金融機関で開設することになります。ただ、口座を廃止するとそれまでに得た利益に税金がかかってしまいます。子どものための大切なお金ですから、ジュニアNISAを開設する金融機関を選ぶときはよく検討してから開設しましょう。
ジュニアNISAの注意点2:非課税投資枠
ジュニアNISAで購入できる非課税投資枠は年間80万円までと決まっています。例えば1年目に60万円しか投資せず、20万円の非課税枠を残していたとしても、来年に繰越せるわけではなく、来年も非課税枠は80万円までです。
ジュニアNISAの注意点3:払い出し
前述のように、ジュニアNISAは子どもの将来のための資金を形成する口座なので、原則として18歳になるまで払い出しを行うことはできませんが、もし払い出しを行う場合は過去の利益に対して税金がかかり、ジュニアNISA口座は廃止されます。例外として災害などやむを得ない理由がある場合には非課税のまま払い出しをすることもできますが、この場合もジュニアNISA口座は廃止になります。ただし、この払い出しの制限は2019年の税制改正大綱において廃止されることが盛り込まれました。今後の国会の審議を経て、制限がなくなる可能性があります。改正の動きについて注目しておきましょう。
ジュニアNISAの注意点4:損益通算
通常、ある金融商品で出してしまった損失は、他の金融商品で出た利益から引くことができ、その分税金を軽減させることができます。これを損益通算といいます。
例えば、会社Bの株で100万円の利益が出た場合、本来利益100万円の20.315%である20万3,150円の税金がかかります。もし同じ人が会社Cの株で80万円の損失を出していると、この場合の利益は損益通算して100万円-80万円=20万円になり、かかる税金は20万円×20.315%=4万630円になります。
このように、損益通算によって損をした分だけ税金を軽くできるのですが、ジュニアNISA口座の資産は他の口座の資産と損益通算ができません。
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ジュニアNISAの非課税期間である5年が終わるとどうなるのか
ジュニアNISAを利用すると利益がそのまま受け取れるのでかなりお得なように思えますが、非課税期間内に商品の価格が下がるなどして売却するタイミングが来なかった場合や、5年後子どもが20歳を超えている場合、資産はどうなるのでしょうか。
まず、ジュニアNISAをはじめると利用することになる非課税口座以外の口座を2つ知っておく必要があります。1つ目が「払い出し制限付き課税口座」で、これはジュニアNISA口座を開設すると同時に開設される課税口座です。非課税口座(ジュニアNISA口座)を開設するのになぜ課税口座まで必要なのか疑問に思うかもしれませんが、この口座は非課税口座で買った株式や投資信託を売却したお金を管理するための口座です。この口座のお金は子どもが18歳になるまで払い出すことはできません。
2つ目が、「継続管理勘定」で、これはジュニアNISA制度が終了する2023年以降に非課税期間の5年が終了してしまう場合に、口座開設者本人が20歳になるまで金融商品を保有(ロールオーバー)するための非課税の区分になります。この継続管理勘定では金融商品の売却はできますが、新規の投資はできません。
2020年にジュニアNISA口座で80万円投資した場合、この資産の運用には次のような4つの選択肢があります。
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・ケース1.子どもが18歳を超えたら非課税期間内に売却する
最もわかりやすいのが、非課税期間5年間の間に子どもが18歳を超えたら、その時点で売却してしまうパターンです。利益に対して税金はかかりませんし、18歳まで引き出せないという制限もなくなっているので、すぐ受け取ることができます。
・ケース2.制限期間中に非課税期間で売却する
まだ子どもが18歳になっていない段階で、非課税期間のうちに売ることもできます。例えば2020年に80万円で買った金融商品が2021年に100万円になった場合、2021年時点で売却すれば利益20万円を非課税で受け取れます。ただし、この売却した100万円のお金は「払い出し制限付き課税口座」に移されます。
払い出し制限付き課税口座のお金を再びジュニアNISA口座への投資用に使うことはできますし、またこの課税口座でも金融商品を購入できます。しかし、課税口座で金融商品を買う場合、得た利益に対して課税され、非課税口座と同じように18歳まで払い出しはできません。
・ケース3.ジュニアNISA制度期間内に子どもが20歳になる場合
5年間の非課税期間で売るタイミングがなかった場合はどうなるでしょうか。必ず5年以内に売らないと税金がかかるわけではありません。まず、子どもが20歳になると自動的にNISA口座が開設されます。よって、もし2020年に買った金融商品を2024年まで売らずに持っており、まだ売りたくない場合、NISA口座にその資産を移すことができます。この移し替え可能な金額に上限はありません。
・ケース4.子どもが20歳になる前にジュニアNISA制度が終了してしまう場合
2020年にジュニアNISAに投資した時点で子どもが0歳の場合はどうでしょうか。5年目の2024年にはジュニアNISA制度は終わっているので新たに投資ができませんし、20歳になっていないのでNISA口座も開設されていません。このように移し替え先がなくなった場合にお金を管理するのが「継続管理勘定」です。この継続管理勘定では、子どもが20歳になるまで非課税のまま継続して保有できます。また、好きなタイミングで売却することもできますが、この売却したお金は「払出し制限付き課税口座」に移されます。
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未成年証券口座とジュニアNISAの使い分け
ジュニアNISAは税金の面でとても優遇されていますが、他の口座の資産と損益通算ができないことや、現状は18歳まで払い出しができないなどのデメリットもあります。対して未成年証券口座は税制面でメリットはありませんが、資産をいつでも自由に引き出せます。
この2種類の口座はどちらかを選ばないといけないものでもなく、併用できます。ジュニアNISAは大学進学のお金を貯めるという目的であれば利用を考えたい制度ですし、それ以外の教育資金は未成年証券口座で準備するといった使い分けも考えられるでしょう。ただし、どちらも投資である以上、損失が出る可能性があることは忘れないようにしましょう。リスクのある資産だけでなく、安全資産や貯金、学資保険も併せて準備することが大切です。
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未成年でも口座開設ができる証券会社
未成年証券口座を開設する場合に気をつけたいポイントは、大人が証券口座を開設する場合と同じく、手数料と商品の数、そしてサポートなどのサービスです。また、未成年証券口座を開設するには、大人がその会社に証券口座を開設している必要がありますので、親も取引しやすい証券会社を選びましょう。ここでは未成年者が口座開設できる証券会社をご紹介します。
松井証券
取引できる商品 | 株(現物取引)、新規公開株(IPO)、公募・売出し(PO)、立会外分売、貸株サービス、投資信託、米ドルMMF |
ポイント |
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ポイント |
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マネックス証券
取引できる商品 | 現物取引、ワン株(単元未満株)、新規公開株などの公募・売出し(IPO・PO)、外国株(米国・中国)、投資信託、債券、オルタナティブ投資、マネックスゴールド |
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