(本記事は、株式会社フェイスネットワーク蜂谷二郎氏の著書『不動産活用で資産を守る 相続対策50の新常識』税理士法人チェスター監修の中から一部を抜粋・編集しています)
Q相続対策には生命保険が最も有効というのは正解ですか?
有効なケースもあるが、その効果には限界が!
●「500万円×法定相続人の数」に達する金額まで保険金が課税対象外に
相続税の節税対策として、金融機関などからもよく提案されるのが生命保険の活用です。保険会社側もそういった利用を見越し、相続税対策用として一時払い(保険料一括払い)タイプの終身保険を用意しています。
財産を遺す人(被相続人)が逝去し、加入していた保険から死亡保険金が支払われると、そのうちの「500万円×法定相続人の数」に該当する金額までは相続税の課税対象となりません。そこで、相続させることになる資産を用いて非課税枠内の死亡保障に設定した一時払いタイプの終身保険に加入するわけです。
そうすれば、一生涯にわたって死亡保険金による保障が受けられ、着実に非課税枠を活用できます。しかも、受取人を指定するので、誰にいくらを渡すという行為も明確化できます。
ただし、あくまでその効果は、前述した非課税枠の範囲内にとどまります。多額の資産を抱えている人にとっては、あくまで節税対策の一つとしかなりえず、不動産のようにより大きな効果が期待できる対策にも目を向ける必要が生じます。
株式会社フェイスネットワーク
東京都心部を中心に新築一棟RCマンションによる不動産投資事業を展開。土地の仕入れ・設計・建設・入居者募集・物件管理に至るまでをワンストップで担い、お客様の夢の実現から入居者様の豊かな暮らしまでを追求しています。
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【監修】税理士法人チェスター
「すべての相続に最高のプロフェッショナルサービスを」の理念のもと、相続税申告を専門に取り扱う税理士法人。相続税申告以外にも、司法書士・弁護士・不動産鑑定士・行政書士・土地家屋調査士などの各専門家とも連携し、お客様目線を大切にした税務サービスを展開。
不動産活用で資産を守る 相続対策50の新常識
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