2019年10月1日より、消費税率が8%から10%に引き上げられます。それに伴い、所得の低い方々に配慮する観点から軽減税率制度が実施されます。
「うちは軽減税率対象品目を扱ってないから関係ない」と思われている方もいるのではないでしょうか。しかし、軽減税率制度は対象品目を扱っている企業、扱っていない企業、双方に関係するものなのです。今回は、軽減税率制度の実施において企業が注意すべき点をみていきましょう。
軽減税率制度とは
軽減税率の対象品目は、次の通りです。
・酒類及び外食を除く飲食料品
・定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞
「飲食料品」とは食品表示法に規定する食品のことを言い、人の飲用や食用に供されるものを指します。「酒類」とは酒税法に規定されたもののことです。「外食」には、レストラン等の外食サービスの他、ケータリング・出張料理等も含まれます。ちなみに、牛丼屋やハンバーガーショップの店内で食した場合は標準税率(10%)が適用されますが、テイクアウトをした場合は軽減税率(8%)となります。
スーパーマーケットのような業態では、食品も日用品も販売しているため、日頃の商品管理において軽減税率対象品目か否かを意識しなければなりません。複数税率に対応したレジの導入や販売管理システムの改修も必要になるでしょう。
では、対象品目を販売しない企業にはどのような影響があるのでしょうか。
区分記載請求書等保存方式
対象品目を販売しない企業にも、消費税の申告・納税のための経理業務に影響が生じます。消費税申告のときに正確な税額を計算するため、軽減税率が適用される仕入と標準税率が適用される仕入をそれぞれ集計し、区分して記帳する必要があるのです。そのためには、軽減税率適用後の請求書等の内容にも注意しておかなくてはなりません。
中古自動車の販売店を例に挙げましょう。中古車販売業は中古車を仕入れ、点検・整備し、それをお客様に販売する仕事ですので、すべて標準税率で完結するように思われます。しかし、来店したお客様に提供する飲み物やお菓子は軽現税率です。また、取引先にお中元・お歳暮として缶詰セットを贈る場合も、軽減税率の品目に該当します。
複数の税率を区分して記載する請求書や納品書などを「区分記載請求書等」と言います。消費税の課税事業者には、消費税の申告・納税のために請求書等や帳簿を保存することが義務付けられていますが、軽減税率が開始される令和元年(2019年)10月1日から令和5年(2023年)9月30日までの5年間は、「区分記載請求書等保存方式」という制度に則って帳簿・請求書等を保存する必要があります。
区分記載請求書等の記載事項は、これまでの請求書と同じ以下の1.から5.までの項目に加え、新たに6.及び7.の2項目を記載することになります。
1.請求書等の発行者の氏名・名称
2.取引年月日
3.取引の内容
4.対価の額
5.受領者の氏名・名称(※1)
6.軽減税率の対象品目である旨(※2)
7.税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)
※1 小売業や飲食店業のように不特定多数のお客様を相手とする業種の請求書等については、5.の記載を省略できます。
※2 軽減税率対象品目に「※」や「★」といった記号を付記し、これらの記号が付された項目が軽減税率対象品目であることを明確にしなくてはなりません。
ちなみに免税事業者の場合は、軽減税率導入後も消費税の申告・納税を行なう必要はありません。しかし、標準課税対象品目と軽減税率対象品目を同時に販売した場合などは、適用税率ごとに区分して記載した請求書等の交付を求められることもあります。そのため、課税業者と同じく区分記載請求書等を準備しなければなりません。
適格請求書等保存方式
区分記載請求書等保存方式が終了すると、令和5年(2023年)10月1日から「適格請求書等保存方式」(インボイス方式)が始まります。インボイス方式は先述の軽減税率制度導入に伴う区分記載請求書等と異なり、特に事業者間での取引で注意すべき事項となります。
適格請求書の記載事項は次の通りです。なお、下線が付されている項目が、インボイス方式の開始に伴い追加される項目となります。
1.請求書を発行した事業者の氏名又は名称及び登録番号
2.取引年月日
3.取引内容(軽減税率の対象品目である旨につき記号を用いて明確にする)
4.税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
5.税率ごとの消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
6.受領した事業者の氏名又は名称
この適格請求書(インボイス)は写しの保存が義務付けられ、消費税の申告・納税の際の仕入税額控除に必要になります。
適格請求書の発行のためには、適格請求書発行事業者の登録を受けなければなりません。この登録に関する申請書は、令和3年(2021年)10月1日から提出できます。
現状の請求書等保存方式及び区分記載請求書等保存方式と大きく違うのは、免税業者は適格請求書を発行できないので、免税業者から仕入れた場合には仕入税額控除ができなくなるという点です。フリーランスや小規模な企業などといった免税業者と取引のある企業は、注意されたほうが良いでしょう。
ただし、区分記載請求書等と同じ項目が記載されている請求書等を保存し、帳簿にこの経過措置の規定の適用を受ける旨が記載されている場合には、次のような経過措置が設けられています。
・令和5年(2023年)10月1日から令和8年(2026年)9月30日までは仕入税額相当額の80%を控除
・令和8年(2026年)10月1日から令和11年(2029年)9月30日までは仕入税額相当額の50%を控除
適格請求書等保存方式(インボイス方式)は、事業者によっては消費税の納税額が大きく変わる可能性があるため、準備・対策を早めにしておくことをおすすめします。(提供:自社ビルのススメ)
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