日本の公的年金制度は、働き方によって、加入すべき年金制度が定められている。自営業者や無職の人は国民年金、会社員は厚生年金といった具合である。就職や退職などで働き方が変わる場合は、加入する年金制度の切り替え手続きも必要となってくる。年金の切り替えは、手続き上の問題だけでなく、自身が加入している年金制度を正しく理解するうえでも重要だろう。
中央大学法学部法律学科卒業後、㈱ドン・キホーテ、会計事務所勤務を経て2012年税理士登録。「ZUU online」「マネーの達人」「朝日新聞『相続会議』」などWEBで税務・会計・お金に関する記事を多数執筆。著書「海外資産の税金のキホン(税務経理協会、共著)」。
働き方によって異なる日本の年金制度
夏が終わり、9月に突入した。4月ほどではないが、就職や転職、退職を控えている人もいるのではないだろうか。就職や転職、退職などの際には、さまざまな事務手続きが発生するが、年金制度の切り替えもその一つである。
日本の年金制度では、働き方によって加入すべき年金制度が定められている。国民年金は、国内に居住する20歳以上60歳未満のすべての人が加入することとなっている。一方、厚生年金は、会社に勤務する人や公務員などに加入が義務付けられている。公務員はかつて、厚生年金ではなく共済年金に加入することになっていたが、2017年10月より共済年金は厚生年金に一元化されている。
このほか、国民年金基金や個人型確定拠出年金など、自助努力の備えという考え方に基づく任意加入の年金制度はあるが、加入が義務付けられている年金制度は国民年金と厚生年金の2つである。これを基に、20歳以上60歳未満の国民は3つに大別されることとなる。
1つ目は自営業者や学生、無職の人など、国民年金にのみ加入する第1号被保険者である。2つ目は会社員や公務員など、厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務し、給与から天引きされる形で厚生年金を納付する第2号被保険者である。そして3つ目は第2号被保険者の配偶者で、被保険者に扶養される立場である(ただし年間収入が130万円未満でなければならない)第3号被保険者である。
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働き方が変わる場合には年金の切り替えが必要になることも
働き方によって、自身の加入する年金制度が異なるため、勤務形態が変わるときには年金の切り替えが必要になることがある。
公的年金制度は、対象となる人すべてに加入義務がある。会社員でありながら厚生年金に加入していない、または、退職して職に就いていないが厚生年金に加入し続けるといったケースは存在しないと考えてよい。働き方と加入する年金制度を合致させるためにも、国民年金と厚生年金の切り替え手続きは必ず行う必要がある。
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国民年金から厚生年金への切り替えとは?
無職や学生、自営業者が会社に就職した場合や公務員となった場合は、国民年金から厚生年金への切り替え、つまり第1号被保険者から第2号被保険者への変更手続きが必要となる。
厚生年金へ加入する場合、手続きは勤務先の会社を経由して行われる。細かな申請手続きは会社が行うが、加入者は年金手帳か基礎年金番号通知書を会社を通じて提出する必要がある。就職した際は、会社から年金手帳の提出を求められるケースがほとんどなので、紛失しないように保管しておく必要がある。
万が一、年金手帳を紛失した場合は、自身で年金事務所へ再発行を依頼する方法と、勤務先を通じて再発行を依頼する方法がある。その際は、身分証明書や可能であれば基礎年金番号の分かる書類が必要となる。紛失した場合はまず勤務先や年金事務所に速やかに相談しよう。
厚生年金の支払額の中には、国民年金保険料も含まれている。厚生年金制度に加入するということは、国民年金に自動的に加入していることになる。したがって、厚生年金制度が適用される人は将来、厚生年金と国民年金をあわせて受け取れるのである。
厚生年金から国民年金への切り替えとは?
次に厚生年金から国民年金への切り替えである。具体的には、会社員が退職し、自営業や無職となる場合などが該当する。第2号被保険者から第1号被保険者への変更手続きとも言える。
先ほどの国民年金から厚生年金への切り替えと異なり、こちらのケースでは自身で手続きを行う必要があるため、注意したい。
厚生年金から国民年金への切り替えについては、第2号被保険者の資格喪失を意味する厚生年金の脱退手続きと、第1号被保険者への切り替えを意味する国民年金への加入手続きを行わなければならない。
まず、厚生年金の脱退手続きであるが、退職する勤務先の会社が行うため、特段の手続きは不要だ。年金手帳を会社が預かっている場合、必ず返却してもらおう。
続いて行うのが、国民年金への加入手続きだ。この手続きは自身で行う。退職日から14日以内に、居住地の市区町村役場の国民年金担当窓口で手続きをする。年金手帳または基礎年金番号通知書に加え、退職証明や離職票などの退職日の分かる書類、免許証など身分証明書が必要だ。
このように、退職時の国民年金への加入は、自分で行う必要がある。退職時はやることが多く、こうした手続きを忘れてしまうこともあるかもしれないが、十分気をつけるようにしたい。失念していた場合の措置については後述する。
配偶者の手続きは?
配偶者の手続きはどのようにすればよいだろうか。配偶者の年間収入が130万円未満の被扶養者である場合には、扶養者同様に国民年金、厚生年金の切り替え手続きを行う必要がある。
扶養者が厚生年金加入者(第2号被保険者)である場合、被扶養者は第3号被保険者に認定される。保険料は扶養者の加入する厚生年金制度で一括して負担される。
配偶者を第3号被保険者として手続きを行う場合、扶養者の勤務先を通じて手続きを行う必要がある。扶養者が新たに厚生年金に加入する場合でも、すでに加入済みの場合でも同様である。手続きには、配偶者の年金手帳または基礎年金番号通知書、年間収入が130万円以下であることを証明する書類が必要だ。場合によっては、扶養者との続柄確認や同居確認の書類を求められることもある。
扶養者が退職などにより、厚生年金加入者(第2号被保険者)から国民年金加入者(第1号被保険者)へ切り替えとなる場合、配偶者も居住地の市区町村役場の国民年金担当窓口で国民年金加入者(第1号被保険者)への切り替え手続きが必要となる。
また、被扶養者の収入が年間130万円を超えるようになり、扶養対象から外れたような場合にも、第3号被保険者からの切り替え手続きが必要となる。被扶養者自身による国民年金もしくは厚生年金への加入手続きと合わせ、扶養者の勤務先を通じて、被扶養配偶者非該当届を提出する必要がある。
手続きを忘れてしまった場合は?
厚生年金から国民年金への切り替え手続きは自身で行う必要があるが、万が一手続きを忘れてしまった場合はどのようにすればよいのだろう。
自身で手続きの失念に気付いた場合は、速やかに居住地の市区町村役場の国民年金担当窓口に相談し、手続きを行う必要がある。
一方、手続きの失念に気付かないケースもあるだろう。その場合は、国民年金機構から国民年金加入の届書が送付される。各個人の年金加入記録は基礎年金番号によって管理されており、会社から厚生年金の脱退手続きが取られた後、国民年金や他の厚生年金の加入記録がない場合には、この届書が送付されるのである。
ただ、年金加入記録の照会には時間がかかるケースも多く、国民年金の加入手続きから時間が経ってから届書が送付されることもある。この場合、それまでの国民年金保険料の一括納付が求められるため、思わぬ支出となるケースもある。手続きは忘れないに越したことはない。
なお、手続きの失念によって、一括請求された保険料が支払えない場合や、国民年金加入の届け書を無視した場合では、その期間が年金の未納期間として取り扱われることになる。年金未納は将来の年金受給に影響を与えるため、年金の切り替えで未納期間を生まないように注意したい。
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加入期間は1日でも対象に 適切な年金切り替え手続きを
日本の公的年金制度は「国民皆年金」であり、年金未加入期間は存在しないこととなっている。月末に会社を退職し、翌月2日から新しい会社で勤務が始まるような場合でも、月初の1日間の国民年金加入手続きが必要となる。たとえ1日でも、厚生年金の非加入者となる期間があれば、国民年金の加入手続きが必要となるので、転職の際には十分に注意したい。
国民年金への切り替え手続きを怠ると、財産を差し押さえられることも
国民年金への切り替え手続きを怠ると、最悪の場合、財産を差し押さえられることになる。切り替え手続きを怠るということは、すなわち「国民年金保険料を滞納する」ということだからだ。ただし、いきなり担当者が差押に来るわけではない。いくつか段階を踏んだ後の最終手段として財産が差し押さえられる。
切り替えを怠り保険料の滞納が続くと、最初は文書や電話、戸別訪問で「国民年金保険料を納めてください」という納付督励が行われる。何度も納付を促しているにもかかわらず、切り替えの手続きが行われず滞納状態が続くと、財産調査が行われ、最終的に滞納者の財産が差し押さえられることになる。
差押は現金化しやすい財産から差し押さえられる。つまり、差押の手始めは滞納者の預貯金となる。たいていの人は預貯金で日々の通信費や家賃、収入の振り込みを行っている。国民年金への切り替えを怠ったがために預貯金口座が凍結されると、日常生活に重大な支障が生じることになる。
役所に行って事情を話し、切り替えの手続きと納付を行えば差押は解除されるが、口座が使えるようになるまでには数日かかる。このようなことが生じないよう、切り替え手続きと納付は速やかに行おう。
退職や失業で保険料の支払いが難しいときは免除・猶予制度を利用しよう
また、退職などによって、所得が少なくなり、保険料の納付が困難となるケースもあろう。こうした場合でも、保険料が払えないからといって、切り替え手続きを怠ってはいけない。年金加入記録は基礎年金番号によって管理されているため、切り替え手続きをせずにやり過ごすことは不可能だからだ。放置すれば、既述のように差押になりかねない。ただし、経済的に納付が困難なら免除や猶予といった救済措置がある。
免除制度では、本人・世帯主・配偶者の前年の所得が一定金額範囲内かどうかによって、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除になる。具体的には次のようになる。
● 前年の所得が「(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円」以下……全額免除
● 前年の所得が「78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」以下……4分の3免除
● 前年の所得が「118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」以下……半額免除
● 前年の所得が「158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」以下……4分の1免除
猶予制度は、猶予を受けようとする本人と配偶者が20歳以上50歳未満であり、前年の所得が「(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円」ならば、納付自体を先送りにできるというものだ。
ここでいう「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」というのは、年末調整や確定申告で申告した所得控除額だ。昨年分の給与所得の源泉徴収票や所得税の確定申告書で確認するとよい。ただ、所得者本人が障害者や寡婦(寡夫)に該当するのなら、基準額が変わる可能性がある。気になるのであれば役所に確認するとよいだろう。
適切に年金の切り替えを行えば、それと合わせて保険料の免除や減免、猶予といった措置を取ることも可能だ。切り替え手続きを怠って納付をしなかった場合には、未納扱いとなる。
後々の年金受給額の点からも、未納ではなく免除か猶予にしておいたほうがよい。未納期間は受給資格期間にならないし、後日資金的な余裕が出てきたときに納付しようとしても2年を過ぎると納められない。一方、免除か猶予が承認された期間は受給資格期間にカウントされる。また追納は過去10年分行うことができる。将来のことを考えるならば、切替や未納を放置するのではなく、きちんと手続きを行うようにしよう。
自身の加入制度を把握して、年金の切り替え手続きを
就職や転職、退職など、自身もしくは配偶者の働き方が変わる際は、年金の切り替えに注意する必要がある。自身が加入する年金制度を把握しておくことが重要だ。自身の加入年金制度を把握しておけば、切り替え手続きの失念を防げるだけでなく、将来の年金受給額を計算する際にも役に立つ。年金制度について、普段から意識している人は少ないだろうが、切り替えの節目の際には、しっかりと整理しておくとよいだろう。
特に厚生年金から国民年金への切り替えにおいては、手続きを自ら行う必要がある。これまで会社勤めで年金は勤務先に任せっきりという人も少なくないだろう。会社勤めから離れれば、公的手続きを自ら行う必要がある点は、しっかりと意識しておきたい。
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