2016年10月に、社会保険制度の見直しがあったことはご存知だろう。一言で言えば、社会保険の適用範囲が拡大され、今まで扶養に入っていた人がパートなどを行っており、収入、時間、会社の規模などが一定以上の場合に、社会保険に加入する義務を負うこととなったのだ。

社会保険と聞くと、まず健康保険を連想する方が多いかもしれない。しかし、実は社会保険とは、健康保険のみならず年金、雇用保険、介護保険、労災保険も含むものなのである。厚生年金は、毎月の給与から天引きされ厄介なものだと思う方もいるかもしれない。しかし、厚生年金に加入しているメリットはかなり大きい。

ここでは、厚生年金の扶養になる要件などについて、基本的な部分から解説していく。

厚生年金における扶養とは

会社で勤務しているサラリーマンの場合、厚生年金に加入する。厚生年金の納付を行っているものを「第2号被保険者」という。その者の配偶者で20歳以上、60歳未満の者は「第3号被保険者」と呼ばれる。

この「第3号被保険者」が一般的に言われる厚生年金の扶養である。ただし、健康保険での扶養とは異なり、配偶者のみが扶養の対象となっている。

厚生年金の扶養とは、20歳以上60歳未満の方であれば全国民が納める義務のある国民年金について、その支払いが無料となるシステムである。

そのため、俗に言う「103万円の壁」「130万円の壁」というものが関係してくる。つまり、扶養から外れる場合には、国民年金を納付するか、勤務しているのであれば勤務先で社会保険(厚生年金)に加入し年金を納めることになる。

これらの金額を上回ってしまうと厚生年金の扶養というメリットを受けることができず、家計全体で見るとマイナスとなってしまうということも考えられるのだ。

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被扶養者になるための条件

被扶養者となるためには、いくつか要件がある。

まず、年間収入130万円未満であること60歳以上の方、障害厚生年金を受けている方は、年間収入が180万円未満であること。加えて、同居をしている場合、収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満であることが条件になる。

ここでいう収入とは、雇用保険の失業給付、公的年金、健康保険の傷病手当金、出産手当金も含まれる。別居の場合には、収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満であることが要件となる。

また年間収入とは、被扶養者と認定された日以降の見込み収入額である。過去の収入ではない点に注意しよう。給与所得などの収入がある場合には、月額10万8333円以下、雇用保険等の受給者であれば、日額3611円以下であることが求められる。

ただし、去年10月の適用範囲の拡大により、収入が130万円以下でも社会保険の加入が義務となる場合がある。それは後ほど詳しく説明することとする。

年金負担額はどうなる?

厚生年金を納めているということは、基礎年金と呼ばれる国民年金の支払いも会社を通して行っていることになるのだ。扶養、つまり「第3号被保険者」となれば「第2号被保険者」が厚生年金保険料を納めているため、国民年金保険料が無料となる。

国民年金の納付額は、今年2017年は一律月1万6490円である。これだけの額が、被保険者の納めている厚生年金で、被扶養者の国民年金も賄われているのだ。これは、厚生年金における扶養の最大のメリットと言える。

扶養控除を活用するには

扶養控除とは、その年の12月31日の現況で、要件を満たした場合に一定金額の所得控除が受けられる制度である。扶養控除額は扶養親族の年齢、同居の有無により金額が異なっている。

扶養控除の要件は、納税者と生計を一にしていること、年間の合計所得金額が38万円以下(給与所得のみの場合は給与収入が103万円以下)、16歳以上であること、他の親族の扶養に入っていないことが必要である。ただし、配偶者の場合には扶養控除とは言わず、配偶者控除という扱いになる。

配偶者控除は、年間給与収入が130万円以上の場合、対象外となってしまう。130万円以上というのは先ほど説明したように、年間130万円以上の場合、被扶養者の扶養から外れることになるため、自身で社会保険に加入することになる金額である。

ややこしいのが、今年2016年からの適用範囲についてである。年間130万円未満でも、要件を満たす場合には社会保険の加入が義務付けられている。

すでに社会保険に加入している方、学生の方、雇用期間が1年未満の方、75歳以上の方、勤務先の従業員数が500人以下の方を除き、週に決まった労働時間が20時間以上で、1ヵ月の決まった賃金が8万8000円以上の場合には、社会保険の加入対象となってしまう。今まで「扶養の範囲内」で勤務していた方は、要注意である。

配偶者控除は、2017年より廃止となるかどうかが注目されていたが、今回も見送られることとなった。しかも、2018年からは現在の103万円の基準を150万円程度まで引き上げるということも決まった。今後の動向に注目したい。

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