事業の拡大や多角化、さらにはリクルーティングなど、さまざまな視点から“自社ビル”の購入を考えている経営者は多いものです。ただ、自社ビルを所有したいと考えている人にとって、忘れてはならないのが税金に関する基礎知識です。税金に関する基礎知識をもっておかないと、とくに金額や予算観という点において、正しい判断をすることができません。
とくに自社ビルの購入に関しては、ビルを新築する場合も中古ビルを購入する場合も、多額の費用がかかるものです。それに伴い、税金もそれなりの金額を見越しておく必要があります。もし、税金を考慮せずに物件選定を進めてしまうと、想定以上のキャッシュフローが生じる可能性があります。だからこそ、税金の知識は大事なのです。
では、自社ビルを取得する際には、どのような種類のどのような税金が発生するのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
自社ビルにかかる税金は大きく2種類
自社ビルを所有する場合にかかる税金には、大きく2種類のものあります。ひとつは、自社ビルの“取得や移転”にかかる税金。もうひとつは、自社ビルを“所有している場合”にかかる税金です。それぞれ、具体的な税目は以下の通りです。
<自社ビルの取得や移転にかかる税金>
- 不動産取得税
- 印紙税
- 登録免許税
- 消費税
<自社ビルを所有しているとかかる税金>
- 固定資産税
- 都市計画税
自社ビルの取得や移転にかかる税金
次に、自社ビルの取得や移転にかかる税金について詳しくみていきましょう。
・不動産取得税
不動産取得税とは、土地・建物などの不動産を取得したときにかかる税金です。不動産を取得したときに1度だけ支払う必要があります。標準税率は4%に設定されていますが、平成33年3月31日(※)までは特例で「土地及び住宅3%」「住宅以外の家屋4%」となります。課税標準額は、原則として各市町村の固定資産課税台帳に登載されている価格(新築の建物は固定資産評価基準)が用いられます。
※便宜上、平成33年と記載しております。
・印紙税
印紙税とは、契約書や領収書を作成した場合に課税される税金です。税額は、作成する文書の種類や契約金額によって異なります。たとえば、不動産売買契約書等の印紙税額は以下の図のように定められています。
・登録免許税
登録免許税とは、自社ビルの権利を第三者に主張するために必要な登記(所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記など)をする際にかかる税金です。標準税率は、登記の種類と内容によって異なります。たとえば「土地の所有権の移転登記」や「建物の登記」は、以下の図のように定められています。課税標準額は、原則として固定資産課税台帳に登載されている価格(新築の建物は新築建物価格認定基準表)が用いられます。
・消費税
自社ビルを購入する場合にも消費税はかかります。金額が大きいだけに、消費税の額もあなどれません。ただ、自社ビルの購入は主に“土地”と“建物”にわけられますが、土地の売買には原則として消費税がかかりません。また建物を購入する場合でも、不動産の売買を事業として行っていない個人から購入する場合には非課税となることがあります。その他、設計や建築、仲介手数料、司法書士等への報酬などの費用にも消費税がかかります。
自社ビルを所有していると必要になる税金
次に、自社ビルを所有している場合に必要となる税金について詳しくみていきましょう。
・固定資産税
固定資産税とは、不動産をはじめとする固定資産を所有している人にかかる税金です。毎年1月1日に、登記簿および固定資産課税台帳に土地・建物の所有者として登録されている個人・法人(未登記の場合は所有者)に対して課税されます。税率は標準で1.4%に設定されており(※各市町村によって異なる場合があります)、課税標準額は固定資産課税台帳に登録された価格となります。
・都市計画税
都市計画税とは、都市計画法で定める市街化区域内にある土地・建物の所有者に対して課税される税金です。固定資産税と同様、毎年1月1日に、固定資産課税台帳に記載されている所有者は納税しなければなりません。標準税率は0.3%に設定されており(※各市町村によって異なる場合があります)、課税標準額は固定資産課税台帳に登録された価格となります。
自社ビル所有の検討は税金の知識とともに
このように、自社ビルを購入し所有する際には、さまざまな税金がかかります。これから自社ビルを購入する予定の方は、直接的な費用だけでなく、税金についても押さえておくことで、正しい準備を進めていきましょう。
物件や地域によって、負担する税額が異なりますので、税理士など専門家の方と必ず事前にご相談しましょう。(提供:自社ビルのススメ)
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