家族間の贈与に贈与税がかかるのか気になる人も多いでしょう。
家族間贈与は課税される場合と非課税の場合があります。
本記事では、親子間や夫婦間などケース別に課税の有無を解説します。
また贈与税の特例制度についても紹介します。
- 親子間や夫婦間でも贈与税がかかる場合がある。
- 教育資金や住宅取得資金の特例で税負担を軽減可能。
- 無申告や延滞で重い加算税が科されるリスクがある。
目次
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贈与税は家族間贈与にもかかる
自分が生きている間に財産の一部を家族に贈与したいと考える人もいるでしょう。
家族間で贈与する場合にも贈与税は課税されます。
贈与税には、親や祖父母などの直系尊属から18歳以上の子どもや孫に贈与する「特例贈与財産」と、それ以外の人に贈与する「一般贈与財産」の2種類があります。
項目 | 特例贈与財産 | 一般贈与財産 |
---|---|---|
贈与者 | 直系尊属(父母、祖父母など) | 上記以外(兄弟姉妹、配偶者、叔父叔母など) |
受贈者 | 直系卑属で、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上 | 上記以外、または直系卑属でも18歳未満の場合 |
税率 | 特例税率(一般税率より低い) | 一般税率(特例税率より高い) |
贈与時期 | 2015年1月1日以後の贈与 | 特に制限なし |
主な目的 | 親から子、祖父母から孫への財産移転の促進 | 特に目的は限定されない |
贈与を受ける人の年齢は、令和4年3月31日以前の贈与については20歳、それ以後は18歳以上で、年齢が該当するかどうかは、贈与を受けた年の1月1日時点の受贈者の年齢で判断されます。
夫婦間の贈与や、親から未成年の子どもへの贈与は一般贈与財産となり、特例贈与財産に比べて税率が高くなるので注意が必要です。
ただし贈与税がかからないケースもあるので、課税の有無をケース別に確認しておきましょう。
親子間で贈与税がかかるケース
親子間でも贈与税がかかるケースとして、以下の4つのケースが挙げられます。
贈与と思わないようなケースもあるので、該当するような贈与を受けていないか確認する必要があります。
以下で詳しく解説します。
1.贈与されたお金を教育費・生活費以外に使った場合
扶養義務者からその都度渡される教育費や生活費は原則として非課税ですが、教育費や生活費として贈与されたお金を目的以外に使うと贈与税の対象になります。
たとえば、親から授業料として貰ったお金で、旅行にいったり、遊興費に使ったりすれば贈与税がかかります。
もう1つ注意しなければいけないのは、教育費や生活費はその都度渡す性格のお金なので、一括して送金すると贈与とみなされます。
面倒だからといって1年分の費用を前渡しするのは避けたほうが無難です。
2.親が生命保険の保険料を負担した場合
生命保険の保険料を負担している親が生きている間に、保険が満期を迎えたり解約したりするケースがあります。
また被保険者が死亡したことにより子どもが保険金を受け取るケースもあります。
これらは、保険金を支払った親が保険料を負担していない子どもに贈与したと考えられ、贈与税が課税されます。
3.借金の肩代わりをした場合
親であれば子どもが借金の返済に苦しんでいるのを知って、借金を肩代わりしてあげたいと思うこともあるでしょう。
親が子どもに代わって借金を支払った場合も贈与となるので注意が必要です。
借金の肩代わりは子どもにとって相当額の経済的負担が無くなり得する結果となるので、税務署は「親からお金を貰ったのと同じ」と解釈するのです。
4.高額な美術品を安く譲ってもらった場合
美術品は有価証券のように明確な価値がわかりにくい財産です。
美術品を市場価値よりも安い価格で親から子どもへ譲渡した場合は、市場価値と譲渡価格の差額に贈与税がかかります。
市場価値は自分では判断できないので、鑑定士に査定してもらう必要があります。
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家族間の贈与税はどうなる?税金がかかるケースとかからないケース
親子間で贈与税がかからないケース
親子間の贈与でも以下の2つのケースであれば贈与税はかかりません。
1.日常の生活費や教育費
先に述べたように、親などの扶養義務者から子どもに対してその都度渡す生活費や教育費は贈与にあたらないとされています。
親が子どものために支払う授業料や給食費、交通費、文房具代など常識的な出費はほとんどが非課税です。
また夫や妻から別居している親に渡す仕送りも税金がかかりません。
2.年間の贈与が110万円以下である場合
1年間に贈与する財産額が110万円以下の場合は、基礎控除が110万円あるので贈与税は課税されません。
したがって、200万円を一度に贈与すると110万円を差し引いた90万円に課税されるので、可能であれば100万円ずつ2年間に分けて贈与するほうが望ましいです。
ただし一定の金額を毎年同じ時期に贈与すると、「定期贈与」とみなされる場合があるので注意が必要です。
夫婦間で贈与税がかかるケース
夫婦のお金は共有財産というイメージがあるので、夫婦間で金品を贈るのは贈与税がかからないと思いがちです。
しかし夫婦間の贈与も贈与税がかかるケースがあります。
特に以下に挙げる4つのケースでは贈与税が課税されるので避けるようにしましょう。
1.夫婦間で高額なプレゼントを贈った場合
夫婦間で誕生日プレゼントを贈り合うことは日常的にあることです。
しかし、常識を超える高額な品物を贈った場合は贈与とみなされて贈与税が課税される可能性があります。
夫が110万円を超える自家用車を買って妻名義にした場合は、110万円を超えた金額に贈与税がかかります。
2.生活費としてもらったお金で株を買った場合
夫から生活費としてもらったお金をやりくりし、妻が自分の銀行口座に貯金したとしても問題ありません。
しかし、生活費としてもらったお金で株を買うなど投資に使った場合は贈与税が課税されます。
本来なら夫の相続財産になるはずの資産が妻名義の資産に変わると、税金逃れとみなされる可能性があります。
3.夫婦間の口座でお金を移動させた場合
夫婦間の銀行口座でお金を移動させると贈与とみなされる場合があるので注意が必要です。
常識的な生活費の範囲で送金する分には問題ありません。
しかし、数百万円、数千万円単位で預金の移動があると、相続時の税務調査で通帳のお金の流れを調べられたときに、贈与に当たると指摘される可能性が高くなります。
4.保険料を支払わない保険金を受け取った場合
親子間の贈与と同様に、生命保険の保険料を夫が支払い妻が保険金を受け取った場合は、贈与税の対象になります。
親子間でも夫婦間でも、自分が保険料を支払っていない保険金を受け取ったら課税されると覚えておくとよいでしょう。
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夫婦間で贈与税がかからないケース
夫婦間の贈与で贈与税がかからないケースもあります。
以下の2つのケースでは贈与税がかかりません。
1.親子間と同じようにかからないお金がある
夫婦間でも親子間と同様に贈与税がかからないお金があります。
夫が給料から20万円を生活費として妻に渡しても贈与にならないのは当然のことです。
生活費として渡されたお金で高級な宝飾品などを買えば贈与とみなされますが、日常的な買い物に使えばほぼ問題ないと考えてよいでしょう。
2.おしどり贈与の特例を利用する場合
「おしどり贈与の特例」は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与がおこなわれた場合に受けられる税優遇制度です。
贈与税を申告することにより、基礎控除額110万円のほか、2,000万円まで控除できます。
適用を受けるには、贈与を受けた者が贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与された居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に住んでおり、その後引き続き住む見込みであることが必要です。
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贈与税率はどれくらい?
贈与税の税率は「特例贈与財産」と「一般贈与財産」で異なります。
税率が10~55%なのは同じですが、税率区分が特例贈与財産のほうが有利になっています。
贈与税の税率
贈与税の税率は、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」で、それぞれ以下のように区分されています。
▽一般贈与財産用の速算表(夫婦間の贈与や、親から未成年の子どもにおこなう贈与)
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
▽特例贈与財産用の速算表(親や祖父母などの直系尊属から18歳以上の子どもや孫におこなう贈与)
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
一般贈与財産のほうが5~10%税率が高く設定されています。
相続税と贈与税ほど大きな税率の差はないので、それほど気にする必要はないかもしれません。
贈与税で知っておくべき特例
贈与税にはさまざまな特例措置が用意されています。
特に以下の3つの特例はよく利用される制度なので把握しておいたほうがよいでしょう。
1.教育資金の一括贈与の特例
「教育資金の一括贈与の特例」は、30歳未満の人が親や祖父母などの直系尊属から、金融機関等との一定の契約に基づき、教育資金に充てるために贈与を受けた場合、1,500万円まで贈与税が非課税になる制度です。
制度を利用するには、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を2026年3月31日(特例措置期間)までに提出する必要があります。
最大1,500万円まで金融機関等に資金を預け、子どもが小学校入学、高校入学、大学入学時等に資金を払出して使うことができます。
ただし使い残しや教育目的以外に使用した分には贈与税が課税されます。
参考:文部科学省「教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」
2.結婚・子育て資金の一括贈与の特例
「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」は、18歳以上50歳未満の人が親や祖父母から、金融機関等との一定の契約に基づき、結婚・子育て資金に充てるために贈与を受けた場合、1,000万円までの贈与税が非課税になる制度です。
非課税制度を利用するには、贈与を受ける人が金融機関等の営業所等に結婚・子育て資金非課税申告書を提出する必要があります。
2025年3月31日までの期間限定特例措置です。
参考:国税庁「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」
3.住宅取得等資金の非課税の特例
「住宅取得等資金の非課税の特例」は、親や祖父母なのどの直系尊属から、自分が住むための住宅の新築、取得、または増改築の対価に充てるための金銭を贈与された場合、一定の要件を満たせば非課税限度額までの贈与税が非課税になる制度です。
非課税限度額は、省エネ等住宅の場合は1,000万円、それ以外の住宅の場合は500万円です。
非課税制度を利用するには、以下の要件を満たす必要があります。
・贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること
・贈与を受けた年の所得税に係る所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は1,000万円以下)であること
なお、これは2026年12月31日までに贈与を受けた人に対する特例措置です。
参考:国税庁ホームページ№4508「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
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住宅取得資金贈与の非課税はタイミングが重要!その理由と注意点を解説
贈与税の申告と納税
贈与税の申告期間は、贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日です。
申告書は住所を管轄する税務署に提出します。納税期限は、3月15日なので申告書を提出した日に納税も済ませたほうが安心です。
贈与税の申告書は、国税庁のWebサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を使って簡単に作成することができます。
作成した申告書の提出方法は以下の3つから選べます。
・e-Tax(電子申告)を利用してインターネットで申告する。
・印刷して税務署に郵送で提出する。
・印刷して税務署に持参して提出する。
e-Taxが便利ですが、税務署で質問したいことがある場合は、持参して提出するのもよいでしょう。
親子間での贈与で注意すべきこと
親子間での贈与は、以下の3つに注意しておこなう必要があります。
1.贈与契約書を作成する
親子間の贈与であっても、贈与契約書を作成することは必要です。
毎年同じ金額を一定の時期に継続して贈与すると、「もともと1,000万円の贈与を100万円ずつ10年に分けて贈与しただけ」などと税務署に解釈される可能性があります。
そう思われないために、その都度贈与契約書を作成すれば、定期贈与する意思がなかったことの証明になります。
2.贈与開始7年以内の贈与は相続時に課税される
2023年度の税制大綱により、暦年課税制度で贈与をおこなった場合の「生前贈与持ち戻し対象期間」が3年から7年に変更されました。
これは被相続人の死期が近いと判断したとき、相続税を逃れるために、急いで贈与することがないように、相続開始7年以内に贈与された財産は、相続時に改めて課税されるというルールです。
7年になると、駆け込み贈与はほぼ難しくなったと考えてよいでしょう。
贈与したい財産があれば元気なうちに贈与しておいたほうが無難です。
3.無申告にならないように注意する
親子間の贈与は納税意識が薄くなり、申告を忘れてしまうおそれがあります。
所得税と同様に申告しなかった場合は、無申告加算税が科せられます。
無申告のペナルティは「加算税」と「延滞税」がありますが、具体的なペナルティは以下のとおりです。
・無申告加算税
正当な理由がないにもかかわらず申告を怠った場合は、「無申告加算税」が科されます。
税率は以下のとおりです。
・ 税務調査の事前通告前に自主的に申告した場合は5%
・ 事前通知後に指摘を受ける前に申告した場合は、納付すべき税額のうち50万円以下の部分は10%、50万円を超える部分は15%
・ 税務調査で指摘を受けて申告した場合は、納付すべき税額のうち50万円以下の部分は15%、50万円を超える部分は20%
・過少申告加算税
申告期限までに申告・納税したものの、本来納める税額よりも少なく申告していた場合は、税率は5~15%の「過少申告加算税」が科されることになります。
・重加算税
財産を隠したり、書類の隠蔽、意図的な申告漏れがあったと認められた場合は、ペナルティでは最も重い重加算税が科されます。
うっかり申告を忘れたというレベルではないため、税率は40%と高額です。
最もやってはいけないケースといえるでしょう。
・延滞税
無申告ではないものの、納付期限までに贈与税を納付しなかった場合は、延滞税が科されます。
税率は以下のとおりです。
・納付期限の翌日から2ヵ月以内に納付した場合は年率2.4%
・2ヵ月以後に納付した場合は年率8.7%
まとめ
自分が築いてきた財産を家族に贈るなら、可能な限り税金がかからない方法を考えることが家族間贈与を成功させるポイントです。
親子間や夫婦間の贈与で課税されるケースを避け、非課税で贈る方法を選ぶことで最も効率よく財産を移譲できます。
特に非課税制度の特例を利用できる場合は、利用するようにしましょう。
一方で親子間や夫婦間の贈与で納税意識が薄くなって無申告になった場合は、ペナルティが科されるので結果的に損することになります。
暦年贈与の基礎控除110万円を超える贈与の場合は、常に納税意識を持つことが求められます。
※本記事は2025年1月5日現在の情報を基に作成しています。法改正により制度の内容や税率が変更になる場合があります。贈与する際は最新の情報をご確認ください。
(提供:ACNコラム)