本記事は、株式会社エッサムの著書『家族をしっかり守る 相続 超入門』(あさ出版)の中から一部を抜粋・編集しています。
相続人の負担を減らすためにやっておきたい5つのこと
一度相続の当事者になると、「生前に、被相続人が相続対策をしてくれていたら……」と思うケースが少なくありません。
次世代に遺したい財産を持っている人は、自分が亡くなったときの相続に向けて、将来の相続人の負担を軽くする対策を少しずつ始めるといいでしょう。本項では相続手続きの負担を減らす方法について、その後は相続税を減らす対策について解説します。
①財産目録の作成
所有財産である預貯金、有価証券や不動産などをリストアップしておけば、将来の相続のとき、調査の手間を大きく減らせます。評価額は、今後の景気の変動、税制の改正により変化するので、載せる必要はないでしょう。
あれば助かるのは、債権と債務のリストや高額な一般動産のリストです。
②債権の回収
相続人による債権回収の手間を省くために、できるかぎり回収しておきましょう。回収できそうにない債権は、生きている間に贈与しておくと、相続財産にならないので相続人の税負担を減らせます。
③不動産の現金化
財産の多くを不動産が占める場合、相続人は相続税の原資の調達で困ります。また、相続人が複数いる場合は、その分割にも手間取ります。
所得税とのかねあいは考慮しなければなりませんが、生きている間に売却し、現金化する選択肢も考えておきましょう。
今住んでいる自宅を将来の相続人が誰もほしがりそうにない場合は、リバースモーゲージで処分する方法もあります。リバースモーゲージとは、自宅を担保にする融資で、基本的に高齢者が対象になります。融資を受けたあとも住み続けられ、融資を受けた人が亡くなると、自宅は融資元の金融機関が処分することになります。
④法定相続人の整理
法定相続人の本籍の履歴を書き残しておけば、将来の相続人が問い合わせるべき市区町村がわかります。
単純でない親子関係があれば、そちらも書いておきましょう(養子縁組や認知した非嫡出子など)。自分自身が養子あるいは認知された非嫡出子の場合も同様です。
夫の実子には、注意が必要です。妻が夫の戸籍に入った場合、妻の連れ子を夫の養子にすることはよくありますが、夫の連れ子を妻の養子にすることは見逃されがちです。
養子縁組をしていない夫の連れ子は、妻の法定相続人にはなれません。つまり、夫が先に他界した場合、一度妻に引き継がれた財産は、次の相続では夫の実子には渡らないことになります。
夫の実子に確実に財産を譲りたい場合は、妻と夫の実子の養子縁組をするか、遺言書でその旨を伝えましょう。
⑤遺言書の作成
遺言は、将来の相続人に自分の願いを伝える方法です。確実に意思を伝えるために、公的機関での保管をおすすめします。公証役場で公正証書遺言を作成するか、自筆証書遺言にしたい場合は、法務省の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管ください。
遺言書は正しい書式で作成しなければ効力を持ちません(相続人全員が認めれば問題ない)。
公証役場に依頼すれば、遺言書の作成をサポートしてくれます。ただし手数料は、財産額に応じて高くなります。
自筆証書遺言には「絶対に失効しない」という保証はありませんが、法務省の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管すると安心できます。保管手数料は、財産額に関係なく1通につき3,900円です。
遺言書はいちばん新しいものが効力を持つので、とりまく状況が変われば、「書き改めたい」と思うこともあるでしょう。保管し直す際の手数料などを考えて、自分に合った方法で遺言書を作りましょう。