年末調整をするサラリーマンとはあまり結びつかない青色申告制度。しかし会社勤めのサラリーマンでも、青色申告(確定申告)が必要になる場合がある。その条件と上手な申告方法について解説する。

青色申告 サラリーマンに関わるQ&A

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(画像=PIXTA)
Q


確定申告が必要なサラリーマンとは?

サラリーマンは、勤務先で年末調整を行うため、その本業の収入に関する申告手続きは必要ないが、それ以外の副業などで一定以上の収入がある場合、確定申告を行わなければならない。

サラリーマンは、勤務先で年末調整を行うため、その本業の収入に関する申告手続きは必要ないが、それ以外の副業などで一定以上の収入がある場合、確定申告を行わなければならない。


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青色申告ってどんな仕組み?

簡単に言うと、青色申告特別控除により、課税の対象になる所得申告額を減額できる制度である。最大で65万円の特別控除により、所得からその金額分を少なく申告できるため、全体的な課税金額を軽減することが可能になる。

簡単に言うと、青色申告特別控除により、課税の対象になる所得申告額を減額できる制度である。最大で65万円の特別控除により、所得からその金額分を少なく申告できるため、全体的な課税金額を軽減することが可能になる。


Q


青色申告ってどうやるの?

サラリーマンの場合でも個人事業主と同様に、確定申告時に青色申告を選択することができる。ただし事前に個人事業の開業届と、青色申告承認申請書の手続きを済ませておく必要があり、確定申告期間に申告を行わなくてはならない。

サラリーマンの場合でも個人事業主と同様に、確定申告時に青色申告を選択することができる。ただし事前に個人事業の開業届と、青色申告承認申請書の手続きを済ませておく必要があり、確定申告期間に申告を行わなくてはならない。

サラリーマンが青色申告?

サラリーマンの税務処理は勤務先が行うため、個人的な申告や手続きは基本的に必要ない。しかしサラリーマンでも、本業以外で一定の収入があるときには申告が必要になる場合がある。

サラリーマンの確定申告と青色申告

サラリーマンのような給与所得者でも、本業以外に年間20万円以上の収入がある場合や、本業でも年間の給与総額が2,000万円を超える場合など、いくつかの条件下では確定申告を行う義務がある。

これを怠ると、税法上の優遇措置を受けられないばかりか、場合によっては無申告加算税や延滞税の対象になることもあるので注意が必要だ。

青色申告が可能な所得の種類

サラリーマンとしての給与所得以外に、事業所得、不動産所得、山林所得などの収入がある場合、確定申告により青色申告の対象となる。それぞれの所得について、以下に概要をまとめる。

1.事業所得

農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業などに関わり、開業届を出した上で、それらの事業から収入を得ている場合。

2.不動産所得

土地や建物など不動産の貸付けを行ったり、不動産の上に存する権利の設定と貸付けを行ったりすることと、船舶や航空機の貸付けを行うことによって収入を得ている場合。

3.山林所得

山林を伐採して譲渡するか、または立木のまま譲渡することで収入を得ている場合。

青色申告ができない所得の種類

一方で、青色申告の対象にならない所得は以下のとおりである。

・給与所得(会社員が会社から受け取る給与や賞与)
・利子所得(預貯金や公社債などの利子として得られる収入)
・配当所得(株主として法人から受ける配当や、投資信託などの分配から得られる収入)
・退職所得(退職時に勤務先から受け取る退職手当や一時金など)
・譲渡所得(土地、建物、ゴルフ会員権などを譲渡して得られる収入)
・一時所得(懸賞の賞金や生命保険の一時金など、営利目的以外による収入)
・雑所得(公的年金など、上記の所得には属さない収入)

サラリーマンが上手に青色申告する方法

給与以外にある程度の収入があるサラリーマンは、その収入分を青色申告にすることで、税制上の優遇措置を受けることができる。基本的なやり方は次のとおりだ。

青色申告の基本的なやり方

個人事業主は1年間の収入と経費を算出して、翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告をする義務がある。これにより所得税などの税額が確定する。

サラリーマンの場合も、申告が必要な場合は、この期間内に申告書と必要な書類一式を管轄の税務署に提出しなければならない。確定申告では、手続きの簡単な白色申告も可能だが、青色申告に比べて所得控除額がはるかに小さい。

青色申告に必要な書類と手続き

青色申告をするためには、前提として管轄の税務署に開業届を出しておく必要がある。つまり、サラリーマンであるとともに、個人事業主としても税務署に登録しておくわけである。

また、青色申告は事前に申し込みの手続きが必要で、開業届を出したばかりの個人事業主の場合は、届け出から2ヵ月以内に青色申告承認申請書を提出する。

青色申告に必要な書類は、所得の種類に合わせた申告書のほかに、1年間の収入と経費などの流れがわかる、総勘定元帳や現金出納帳などの詳細な複式帳簿が必要だ。さらに、貸借対照表・損益計算書などの青色申告決算書と、保管していた請求書や領収書なども必要になる。

ここで注意したいのは、2020年分から特別控除が65万円から55万円に引き下げられたことである。ただしe-Taxで電子申告を行った場合に限り、以前と同様に65万円の特別控除が認められる。

青色申告完了までの流れ

ここまでに解説した青色申告の手続きを、わかりやすくまとめておこう。まず、サラリーマンが青色申告を行う場合は、事前に開業届を出した上で、青色申告承認申請書を提出する。これにより、青色申告が可能になる。

本業以外の収入については、複式帳簿で記帳するとともに、請求書や領収書などは保管しておく。こうして1月1日から12月31日までの収支を算出し、翌年の確定申告の期間に申告を行うという流れだ。

青色申告のメリットとデメリット

サラリーマンは自ら節税はできないので、本業以外の収入がある場合には、なるべく税制上の優遇措置を受けておきたい。そのためには、課税される所得額をいかに小さく抑えられるかがポイントになる。

青色申告のメリット

e-Taxの電子申告を使うと、最大の65万円の青色申告特別控除が認められる。課税対象となる所得額から65万円引いた額で申告できるため、このメリットは大きい。

また、事業などで損失(赤字)を計上した場合、その金額を翌年以後3年間にわたって、各年の所得額から控除することができる。これを純損失の繰り越しと言う。

そのほか、経費として認められる項目が多いこともメリットになるだろう。事業で使用する備品類や光熱費、交通費などを経費として計上することで、さらに課税対象の所得額を抑えることも可能である。

青色申告に対して、手続きが簡略化される白色申告では、確かに手間がかからないメリットはあるが、基本的に所得控除しか認められない。また、それ以外の優遇措置も設けられていない。確定申告が必要なのであれば、節税効果が高い青色申告を選択するべきだろう。

青色申告のデメリット

デメリットは、書類の作成と申告手続きに手間がかかるという点に尽きる。これに関しては、会計ソフトを紹介するので参考にしてほしい。

青色申告で注意すべきポイントは?

青色申告は1年間の経営状況を報告するものであり、収入と経費などを常に整理して帳簿に記録しておくことと、申告時期が来たときには迅速に手続きを進めることが求められる。その上で注意すべきポイントについて、ここでまとめよう。

ポイントになるのは複式簿記

確定申告に用いられる簿記には、単式簿記と複式簿記との2つの形式がある。青色申告では、複式簿記による記帳が必要になる。複式簿記とは仕訳時に、借方と貸方という2つを使って常に記帳を行う方法である。

仕訳帳や総勘定元帳など、日々の収支を記帳する場合には、借方と貸方とが常に一致していなければならない。これを貸借平均の原理と呼ぶが、ごく端的に言えば、資産と負債と現金の流れが一目でわかるような記帳方法のことである。

サラリーマンであっても、本業以外で収入があれば、普段から手間のかかる複式帳簿を習慣化しておく必要がある。また、主要な帳簿類は7年間、請求書や見積書などは5年間保管しておかなければならない。

事業者としての意識が必要に

本業以外の収入と支出に関しては、その金額の大小を問わず、事業者として管理する意識が必要だ。今後の社会では本業以外に副業を持ち、副業の比率が徐々に高まる働き方が増える可能性がある。

つまりサラリーマンと個人事業主と、2つを兼業したワークスタイルが一般的になるということだ。その結果、副業での経営管理の比重が大きくなり、確定申告の重要性が増すことも考えられる。

青色申告に便利な会計ソフト

ここまで青色申告の手間について触れてきたが、現在は会計ソフトを利用することで、かなり負担を軽減することが可能だ。最後に、青色申告のサポートに役立つ会計ソフトを紹介しておこう。

青色申告に役立つ有料会計ソフト

クラウド型の会計ソフト「会計freee」を使うと、簿記に関する知識がほとんどなくても、確定申告に必要な会計処理が自分でできる。ネットバンキングやクレジットカードのシステムと連携して、手作業での入力を極力軽減した経理の自動化が可能だ。

青色申告はもちろん、会計ソフトに必要な機能はすべて備えており、廉価版なら月々1,980円(税別)で利用できる。クラウド型なので、バージョンアップなどの手間がかからないことも魅力の1つだ。

青色申告に役立つ無料会計ソフト

コストをかけずに青色申告の準備をするなら、Excelで無料で使える会計ソフト「エクセル簿記」を選択するのも1つの方法だ。複式簿記を採用している点でもポイントが高い。複雑な設定をしなくても、青色申告に対応できる。

しかも、e-Taxにも対応可能な上、青色申告に必要な書式はすべてそろっている。ただし、Excelを使って記帳を行うため、操作方法に慣れていることと、会計処理の知識はある程度必要になる。