会社を辞めて起業したばかりの人が確定申告を初めて自分でやる場合、申告方法がわからずに戸惑うことも少なくない。会社員でも申告義務が生じて手続きをしなければいけない場合もあり、注意が必要だ。今回は確定申告を自分でやる方法を解説する。
確定申告に関するQ&A
最初に、確定申告に関する疑問に対して簡単に答えておこう。
確定申告とは?
確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得額から所得税額を計算して、翌年の決められた申告期間内に申告と納税を行う手続きである。
確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得額から所得税額を計算して、翌年の決められた申告期間内に申告と納税を行う手続きである。
確定申告を自分でやらなければいけない場合とは?
年間の所得金額をもとに所得税額を計算し、納めるべき税額がある場合などに確定申告が必要となる。会社員などの給与所得者の多くは年末調整の対象となり、確定申告が不要のケースが多い。しかし、副業所得が20万円を超える場合など、確定申告しなければいけない場合もあるので注意が必要だ。
年間の所得金額をもとに所得税額を計算し、納めるべき税額がある場合などに確定申告が必要となる。会社員などの給与所得者の多くは年末調整の対象となり、確定申告が不要のケースが多い。しかし、副業所得が20万円を超える場合など、確定申告しなければいけない場合もあるので注意が必要だ。
確定申告で必要になる書類は?
会社員が医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、確定申告書Aや控除関係書類が必要になる。事業所得などがある個人事業主の場合は、確定申告書Bに青色申告決算書または収支内訳書を添付し、控除関係書類とともに提出する。また、確定申告の手続き時には、本人確認書類の写しも提出しなければならない。
会社員が医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、確定申告書Aや控除関係書類が必要になる。事業所得などがある個人事業主の場合は、確定申告書Bに青色申告決算書または収支内訳書を添付し、控除関係書類とともに提出する。また、確定申告の手続き時には、本人確認書類の写しも提出しなければならない。
確定申告には期限があるのか?
1月1日から12月31日までの1年間の所得額を基準に所得税額を計算し、翌年の2月16日から3月15日の確定申告期間内に申告する必要がある。そのため、確定申告の期限は3月15日ということになる。
1月1日から12月31日までの1年間の所得額を基準に所得税額を計算し、翌年の2月16日から3月15日の確定申告期間内に申告する必要がある。そのため、確定申告の期限は3月15日ということになる。
確定申告はどんなもの?
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得にかかる所得税額を計算して、決められた申告期間内に税額を国に申告する手続きである。
・年末調整と確定申告の相違点
会社員などの給与所得者の多くは年末調整の対象になる。年末調整とは、年間の給与総額が判明する年末に税額を計算し、すでに月々の給与や賞与から源泉徴収されていた税額との間で過不足を調整する手続きである。
年末調整の対象者は、勤務先が代わりに税額計算や納税を行うため、基本的には自分で確定申告をする必要はない。つまり、年末調整と確定申告は所得税の申告や納税の手続きという点では同じだが、確定申告は納税者本人が自分で手続きを行い、年末調整は企業が代わりに手続きをする点で異なる。
また、年末調整は企業に雇用される給与所得者が主な対象であるのに対して、確定申告は給与所得者だけでなく個人事業主なども含めてすべての人が行える手続きである。
・確定申告の方法は青色申告と白色申告の2種類
確定申告を自分でやる場合、個人事業主の申告方法には青色申告と白色申告の2種類がある。青色申告には税額が安くなるさまざまなメリットがあるが、申告するには事前に税務署に申請して承認を受けなければならない。青色申告ができるのは不動産所得や事業所得、山林所得がある人に限られる。青色申告の条件を満たさなければ、自動的に白色申告で確定申告をすることになる。
確定申告を自分でやる必要がある人とは?
所得税は、所得額から基礎控除などの所得控除を引き、税率を掛けて税額を計算する。そのため、所得額が基礎控除額(最大48万円)以下であれば、所得税がかからないため確定申告は不要である。
逆に、所得控除や税額控除である配当控除を考慮しても残額がある場合は、申告や納税が必要になるため、原則として確定申告をしなければならない。ただし、確定申告義務が生じて自分でやらなければいけない条件は、給与所得者や個人事業主、年金受給者などその人の置かれた状況によって異なる。
・会社員やパートなどの給与所得者の場合
会社員やアルバイト、パートなどの給与所得者は、基本的に年末調整の対象となるため確定申告は不要である。しかし、以下のいずれかに該当する場合には、自分で確定申告をしなければならない。
・給与の収入金額が2000万円超
・給与を1ヵ所から受けていて、副業による所得(給与所得・退職所得を除く)の金額が20万円超
・給与を2ヵ所以上から受けていて、年末調整の対象とならなかった給与の収入金額と、副業による所得(給与所得・退職所得を除く)の金額の合計額が20万円超
・個人事業主やフリーランスの場合
個人事業主やフリーランスの場合は、会社員のように年末調整によって確定申告が不要になったり、年金受給者のように確定申告不要制度が適用されたりするわけではない。あくまで所得税の基本的な計算方法に沿って税額を計算し、申告や納税の有無を判断する。そのため、以下の順序で計算して残額があれば、確定申告を自分でしなければならない。
- 各種所得の合計額から所得控除を差し引いて課税所得金額を求める
- 課税所得金額に所得税率を乗じて所得税額を求める
- 所得税額から配当控除額を差し引く
・年金受給者の場合
年金受給者が受け取る年金も所得の一種であり、所得税の課税対象になる。そのため、納税が必要なケースでは個人事業主やフリーランスと同様、原則として本人による確定申告が必要となる。
しかし、確定申告不要制度の要件を満たす場合は、確定申告をしなくてよいことになっている。確定申告不要制度の要件は以下のとおりだ。
<確定申告不要制度の要件>
・公的年金等の収入金額が400万円以下で、その公的年金等のすべてが源泉徴収の対象となっている
・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である
逆に、これらの要件を満たさない年金受給者、例えば公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える人などは、確定申告を自分でやらなければならない。
・退職所得がある人の場合
退職金を受け取る際、企業に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、源泉徴収だけで課税関係が終了するため確定申告は不要である。
しかし、この申告書を提出していない場合は20.42%という高い税率で所得税が源泉徴収されてしまう。払い過ぎた税金の還付を受けるなど、正しい税額に精算するためには確定申告が必要である。
なお、外国企業から受け取る退職金など、退職所得の中にはそもそも源泉徴収の対象とならないものがある。このような退職金は、国内企業から受け取る退職金のように源泉徴収によって課税関係を完結できない。そのため、退職所得者が確定申告を自分で行って納税する必要がある。
申告義務はなくても確定申告をしたほうが良い場合
確定申告の義務が生じない場合でも、ケースによっては確定申告をしたほうが得をする場合がある。
・会社員が医療費控除などの所得控除を受ける場合
年末調整を行う時期になると、一般的に会社員は「給与所得者の扶養控除等申告書」に記入して会社に提出する。この申告書は、配偶者控除や扶養控除などの所得控除を受けるために提出する書類である。
しかし、所得控除のうち医療費控除、寄附金控除、雑損控除の3つだけは、年末調整では手続きができない。これらの所得控除を受けるためには、納税者が確定申告を自分でやる必要がある。
・年末調整で控除の申請をし忘れた場合
年末調整で控除の申請をし忘れた場合でも、全く控除されなくなるわけではない。確定申告を自分で行い、申請し忘れた控除も含めて申告すれば控除を受けられる。
・年度途中で退職して年末調整の対象外になった場合
年度途中で退職した人でも、その後に再就職していれば再就職先で年末調整を受けられる。しかし、再就職をしていなければ年末調整を受けられず、毎月の給与から源泉徴収された税額と最終的な確定税額の間の過不足が精算されない。
そのため、年度途中で退職して年末調整の対象外になった場合、正しい税額に精算するには自分で確定申告をする必要がある。
・個人事業主が源泉徴収で税金を多く引かれていた場合
個人事業主が報酬を受け取る際、その種類によっては企業側が支払い時に源泉徴収をしなければいけないものがある。原稿料や講演料などが該当し、源泉徴収税率は100万円以下の部分は10.21%、100万円超の部分は20.42%だ。
1年間の所得額や適用される所得税率が確定した段階で、適用税率が上述の源泉徴収税率より低ければ、源泉徴収によって多めに税金を取られていたことになる。
原稿料や講演料から源泉徴収された時点では、扶養控除などの所得控除が考慮されていない点にも注意しなければいけない。これらを考慮して税額を計算すると、源泉徴収済分より税額が下回る場合がある。払い過ぎた税金の還付を受けられるのであれば、確定申告を行って忘れずに還付金を受け取ろう。
・損益通算や翌年以降への損失の繰越しをする場合
株取引を特定口座(源泉徴収あり)で行っている場合、利益が出た取引と損失が出た取引があれば、証券会社側で損益通算を行って正しい税額が計算される。しかし、複数の証券会社で口座を開設しているケースでは、異なる証券会社の口座で生じた損益の通算は自動的に行われない。損益通算を行って正しい税額に精算するためには、自分で確定申告をする必要がある。
また、青色申告事業者で事業実績が赤字の場合も、確定申告をしたほうがよいケースの一つである。個人事業主のうち青色申告事業者は、翌年以降最大3年間にわたって損失を繰り越せるため、翌年以降が黒字であれば繰り越した赤字と相殺できて所得税負担を軽減できる。
確定申告の必要書類は申告方法によって異なる
会社員などの給与所得者の場合は、基本的に確定申告書A、控除関係書類、本人確認書類の写しの3つを提出する。控除関係書類は、所得控除を適用する場合に提出する書類である。本人確認書類については、写しを提出するのではなく、手続きの際に原本を提示しても構わない。
一方、事業所得などがある個人事業主の場合は、必要な書類が申告方法によって異なる。書類の取り寄せや準備に時間がかかることも少なくないため、早めに準備を始めたほうがよい。必要な書類はそれぞれ以下のとおりだ。
・青色申告で確定申告する場合
・確定申告書B
・青色申告決算書
・控除関係書類
・本人確認書類の写し
・白色申告で確定申告する場合
・確定申告書A
・収支内訳書
・控除関係書類
・本人確認書類の写し
確定申告書の種類と作成方法
確定申告書にはAとBの2種類があり、一般的に会社員が医療費控除などを受けるときはAを、個人事業主が確定申告をする場合はBを使う。
ただし、会社員でもBを使って申告しなければいけないケースがある。そのため、確定申告書のAとBの違いを正しく理解しておくことが大切である。
・確定申告書A
確定申告書Aを使用できるのは、申告する所得が給与所得や公的年金等、その他の雑所得、配当所得、一時所得のみで予定納税額のない人である。これらの所得区分以外の所得がある場合は、確定申告書Bで申告しなければならない。
また、前年分から繰り越された損失額を本年分から差し引く場合も、申告書Aでは申告できないため申告書Bを使用する。
(画像は国税庁ホームページより。以下同)
左上の緑色「収入金額」欄に所得区分ごとの収入金額を記入し、経費等を引いた後の所得額を水色「所得金額」欄に記入する。所得控除がある場合は、その下の赤色「所得から差し引かれる金額」欄に記入し、所得控除がない場合は基礎控除の欄のみ記入すればよい。その後は右側の紫色「税金の計算」欄に金額を記入して最終的な税額を求める。
・確定申告書B
確定申告書Bは、所得の種類にかかわらず誰でも使用できる。そのため、確定申告書Aを使ってよいのかわからない場合などは、とりあえず確定申告書Bを使って申告するという方法もある。
左上の緑色「収入金額」欄から順に記入していく点は、確定申告書Aと同じである。ただし、「収入金額欄」や「所得金額」欄に設定されている項目の種類が多く、青色申告特別控除額を記入する欄があるなど、確定申告書Aにはない項目がいくつかある。
確定申告書を手に入れる方法は?
・税務署で受け取る方法
税務署では、「ご自由にお取りください」などと書かれた状態で確定申告書一式が置かれていることが多い。ただし、あまり早い時期に取りに行っても最新版の確定申告書が用意されていないので、直接受け取る場合は、年明け以降にしたほうがよい。
・税務署から郵送で取り寄せる方法
税務署から郵送で取り寄せる場合は、返信用封筒を入れた封筒を税務署宛に送る必要がある。確定申告書の郵送を希望する旨を記載したメモなどを同封すると、税務署の担当者にとってわかりやすくなる。
・国税庁ホームページからダウンロードする方法
国税庁ホームページには確定申告で必要な書類が掲載されている。確定申告書AやB、青色申告決算書、収支内訳書など確定申告で必要な書類を入手できる。
確定申告書の提出方法と提出期限
確定申告を行う期間は毎年2月16日から3月15日で、2月16日や3月15日が土日祝日の場合は、その次の平日が申告期間の初日や最終日となる。
確定申告書を作成して必要書類をそろえたら、以下のいずれかの方法で提出する。
なお、確定申告書の提出先は、納税地を管轄する税務署である。納税地とは、通常は自宅の住所地なので、納税者の多くは住所地を管轄する税務署に申告書を提出すれば問題ない。
ただし、個人事業主が自宅とは別に事務所を開設しており、納税地を自宅住所の地域から事務所所在地に変更している場合は、事務所が所在する地域の税務署に提出しなければならない。
・税務署に直接持参して提出する
確定申告期間内に税務署に直接持参して提出する方法である。確定申告書の作成方法でわからない点があれば、税務署で職員に相談できることも覚えておこう。
ただし、確定申告の時期は税務署が混雑する可能性があり、長時間待つことになったり手続きに時間がかかったりする。
・税務署に郵送して提出する
確定申告書は、郵送で提出することもできる。書類に不備があって返送された場合は手続きに時間がかかるが、直接税務署に行く手間や時間をかけずに済む点はメリットと言える。
・e-Taxを使って申告する
電子申告システムのe-Taxを使って確定申告を完了すれば、自宅にいながらパソコン操作だけで申告手続きが終わるため便利である。ただしe-Taxを使うには事前に利用申請をしなければならず、e-Taxを使えるようになるまでに手間がかかる。
・スマホを使って申告する
スマートフォンで確定申告できる所得区分は、給与所得など一部の所得に限られる。所得の種類によってはそもそもスマートフォンによる確定申告ができない場合もあるが、会社員が医療費控除を申請する際などは、スマートフォンを使って申告をしてもよいだろう。
確定申告を間違えた場合
確定申告で申告内容を間違えてしまい、後になってから気付くケースもある。そのような場合は、修正申告や更正の請求を行う。
・税額を過少に申告していた場合は修正申告を行う
当初申告した内容に誤りがあり、税額を過少に申告していた場合は、1日でも早く修正申告を行って不足していた税額を納税する必要がある。納税が完了する日までの日数に応じて延滞税がかかり、税務調査を受けた後に修正申告を行うと過少申告加算税の納付も必要になる。
・税額を過大に申告していた場合は更正の請求を行う
税金を多く納税していた場合でも、更正の請求によって納め過ぎた税金の還付を受けられる。更正の請求ができるのは本来の申告期限から5年以内である。誤りに気付いたら、更正の請求を早めに行って税金の払戻しを受けるようにしよう。
確定申告をしなかった場合は追徴課税の対象に
確定申告の義務が生じた場合、申告期限までに申告や納税を終えなければならない。申告をしないと脱税行為となり、それが発覚すると無申告加算税が課せられる場合がある。無申告加算税の税率は50万円までは15%、50万円を超える部分は20%と非常に高額だ。さらに悪質と判断されると、40%の重加算税が課せられ、非常に重い負担になるので注意が必要である。
確定申告を自分でやる場合は早めの準備が大切
確定申告の義務が生じる条件は、会社員や個人事業主、年金受給者など、その人の置かれた状況によって異なる。どのような場合に確定申告を自分でやらなければいけないのか、所得税の規定を正しく理解しておかなければならない。
また、確定申告は申告をしたほうが得をする場合もある。2020年分の所得の確定申告をする場合、2021年2月16日から3月15日までが申告期間だ(2020年分は緊急事態宣言の発令により4月15日まで延長)。確定申告を自分でやる場合は、必要書類の作成など早めに準備を進めるようにしてほしい。