変わる配偶者控除

すでに所得税では配偶者控除・配偶者特別控除が改正され、38万円(老人控除対象配偶者は48万)を最大額として、納税者本人と配偶者の所得次第で控除額が小さくなる制度となった。住民税でも同様に、33万円を最大に所得に応じて控除額が小さくなる点は上で述べた。

ただし、所得税での改正が2018年に実行されているのに対し、住民税では2019年度から実施された。所得税が所得の発生時に課税しているのに対して、住民税では翌年度に課税しているからだ。

住民税での配偶者控除・配偶者特別控除の変更に伴う納税額の変更は2019年度から始まった。同様に、2020年以降の変更についても、所得税は2020年分から適用されたが、住民税は2021年度から実施される。

16歳未満の子の地方税での取り扱い

16歳未満の子どもは、所得税でも住民税でも扶養控除の対象とはならない。しかし、住民税では非課税限度額の算定に際して世帯人員数に含まれる。

住民税の非課税基準は「35万円×世帯人員の数+加算額」で計算される。

加算額は、住民税のどの部分を非課税とするかで異なる。住民税は所得にかかわらず定額の部分(均等割=都道府県と市町村にそれぞれ年間1500円と3500円、合計5000円)と、所得に応じた部分がある(所得割=都道府県に4%、市町村に6%の合計10%)。

所得割が非課税となる場合の加算額は32万円だ。つまり前年の総所得金額等が「35万円×世帯人員+32万円以下」で所得割が非課税となる。均等割では加算額が「35万円×世帯人員+21万円以下」となる。

この非課税の計算での世帯人員には、16歳未満の子どもも含まれる。控除とは異なるが、基準を満たすことで住民税の負担が軽減する可能性がある。

これは国税にない制度で、形式的には所得税での所得控除の申告手続きとは別に行うものだが、納税者の利便性を考慮し、所得税の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と同じ用紙で申告することになっている。年末調整前に会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を受け取ったら用紙の下部に注目してみよう。「住民税に関する事項」欄に年齢16歳未満の扶養親族の記載欄があるはずだ。

生命保険料控除は住民税と所得税とでどのくらい異なるか

生命保険料控除も、住民税と所得税で控除額の差異が大きいものの一つだ。現在、所得税では最高12万円が所得から差し引かれるのに対し、住民税では7万円が所得控除の上限だ。年間の支払保険料等と控除額の関係は、所得税と住民税で次のようになる。

【所得税】控除上限12万円

〔年間の支払保険料等〕………〔生命保険料控除額〕

2万円以下…………………………支払保険料等の全額
 2万円超4万円以下………………支払保険料等×1/2+1万円
 4万円超8万円以下………………支払保険料等×1/4+2万円
8万円超……………………………一律4万円

【住民税】控除上限7万円

〔年間の支払保険料等〕…………………〔生命保険料控除額〕

1万2000円以下…………………………支払保険料等の全額
 1万2000円超3万2000円以下……… 支払保険料等×1/2+6000円
 3万2000円超5万6000円以下……… 支払保険料等×1/4+1万4000円
5万6000円超……………………………2万8000円

この関係は所得税・住民税いずれについても支払った生命保険料を「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」に分けたうえで、それぞれ適用される。

例えば、一般の生命保険料に年間6万円、個人年金保険料に年間5万円を支払ったとすると、生命保険料の控除額は所得税と住民税でそれぞれ次のようになる。

【所得税】

(6万円×1/4+2万円)+(5万円×1/2+1万円)=7万円

【住民税】

2万8000円+(5万円×1/4+1万4000円)=5万4500円

控除後の「所得割」額で異なる行政サービス

地方公共団体のサービスに所得制限がかかっていることがある。地方公共団体では、この所得制限の基準に、住民税の情報を用いることが多い。

地方公共団体が基準とするのは、収入、住民税の基礎控除後の総所得金額、市町村民税所得割額などだ。

収入に応じて決まるものとしては、就学援助や児童扶養手当が挙げられる。これらを受給できるか否か、受給できても全額か部分給付かが異なる。公営住宅の家賃の算定基礎額にも用いられる。

住民税の基礎控除後総所得は、国民健康保険の保険料の基礎となる。会社員は企業の健康保険組合か協会けんぽに入るので縁がないが、退職して自営業になる人は要注意だ。

控除をすべて使った後に算出された納税額が基準となる行政サービスも多い。市町村民税所得割額を判断基準に利用するものでは、保育園の保育料が代表的だ。自分の子どもの保育料が変更されたら、毎年6月頃に会社から渡される住民税の「特別徴収額の決定通知書」を確認しよう。通知書の所得割額の欄の金額が保育料の基準になる。

障害者福祉サービスでも所得割額によって負担が生じることがある。例えば、自分や家族が障害を抱えながら社会で働こうと就労移行支援サービスを受けようとする場合、市町村民税所得割額が16万円以上だと月に3万円以上の負担金が生じる。就労移行支援事業所での軽作業で工賃を得ても負担額に届かないと、お金を払って仕事をする状態になる。住民税の納税額が高いと福祉サービスが無料とはならないのだ。

教育の分野でも住民税の所得割額が問題となる。例えば、たいていの高校は月9900円の就学支援が受けられたが、2018年7月支給分からは、保護者の市町村民税所得割額と道府県民税所得割額の合算額が50万7000円以上の世帯では支給されなかった。この所得割額による就学支援の制度は2020年7月支給分から変更され、住民税の課税標準額をベースに算出した算定基準額が30万4200円未満でないと支給されない。

生活に密着した地方行政サービスの中には、地方公共団体への納税額(特に所得に比例する所得割額)で受けられる内容が異なるものがある。自分や家族がどのような行政サービスを受けられるかが、住民税や課税所得額で変わるのだ。保育料などで負担がないものと思っていたのに、ある年突然負担が生じることもある。住民税の通知書にかかれた情報をいかに把握しているかが重要なのだ。

所得税の控除については会社に書類を提出したり、家計の節約術として医療費控除を確定申告で行ったりするので、納税者が意識する機会が多い。

一方、住民税は地方公共団体から一方的に納税額を知らされて、徴収されるので意識することが少ないだろう。

住民税は“地域社会の会費”としての性格が強いため、控除額が少なく、結果的に課税対象額が所得税より大きくなる。また住民税の納税額は地域行政のサービスの内容にもかかわってくる。所得税以上に、行政任せで無関心でいると、思わぬ落とし穴があるものなのだ。

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