自営業、またはフリーランスの場合でも、本来の税額よりも払い過ぎた税金に関しては、税務署に申告することにより差額分を回収することができる。これを「還付金」と呼ぶ。この記事では自営業とフリーランスが知っておきたい還付金制度について解説する。
自営業還付金に関わるQ&A
そもそも還付金って何?
自営業の人でも、取引先ですでに源泉徴収されていたり、予定納税制度を利用したりするケースでは、払い過ぎた税金が還付金として返還されるケースがある。事前に納めた税額と、実際に算出された税額との差額が還付されるため、収入にはあたらない。
自営業の人でも、取引先ですでに源泉徴収されていたり、予定納税制度を利用したりするケースでは、払い過ぎた税金が還付金として返還されるケースがある。事前に納めた税額と、実際に算出された税額との差額が還付されるため、収入にはあたらない。
還付申告はしないといけない?
自営業の人もフリーランスの人も、確定申告をする場合は、同時に還付金も算出されるため、改めて還付申告を行う必要はない。
自営業の人もフリーランスの人も、確定申告をする場合は、同時に還付金も算出されるため、改めて還付申告を行う必要はない。
還付金の申告方法は?
還付申告は管轄の税務署に確定申告すれば完了する。一般的な確定申告が、翌年の2月16日から3月15日の期間に限られるのに対して、還付申告は翌年の1月1日から5年間であれば、いつでも申告することができる。
還付申告は管轄の税務署に確定申告すれば完了する。一般的な確定申告が、翌年の2月16日から3月15日の期間に限られるのに対して、還付申告は翌年の1月1日から5年間であれば、いつでも申告することができる。
自営業の還付金とは?
現在はさまざまな働き方があり、自営業では個人事業主の中で、フリーランスという就業形態も一般的になってきている。それに伴って、税制面での手続きも多様化しているが、自営業にとっては自己管理による節税が、経営上大きなテーマとなる。
もしも払い過ぎた税金があったら、それを漏らさずに回収することは、自営業にとって非常に重要だ。
確定申告で還付金を受け取れるケース
個人事業主では毎年確定申告が義務づけられているため、払い過ぎた税金に関しては、そのタイミングで精算された上で還付される。改めて還付申告を行う必要はない。例えば取引先からの支払金額が、すでに源泉徴収された金額であっても、確定申告により正確な納税額が算出されるので、払い過ぎがあった場合には問題なく還付金を受け取れる。
ただし開業届を出しておらず、確定申告が義務化されていないケースでは、払い過ぎた税金は還付申告をしないと回収できないので注意が必要だ。
還付申告と還付金
特定の項目で支出が多かった場合などは、税制上の控除の対象になり、還付金が受け取れる可能性がある。以下に、主な控除の項目を挙げる。
・医療費控除(多額の医療費を支払った場合)
・住宅借入金特別控除(一定の要件のマイホーム取得により住宅ローンがある場合)
・認定住宅新築等特別税額控除(認定住宅の新築などをした場合)
・寄付金控除(特定の寄付をした場合)
・雑損控除(災害や盗難などで損害を被った場合)
・年の途中で退職し、源泉徴収税の年末調整を受けていない場合
これらの項目に該当し所得控除が認められたときには、払い過ぎた税金が還付金として戻る可能性がある。しかし源泉分離課税として扱われる預貯金利子などは、確定申告で還付を受けることができない。詳細は国税庁などのホームページで確認してほしい。
還付金の税法上での扱いは?
還付金を受け取った場合は、収入にも所得にも該当しないため、それによって翌年の税額に影響することはない。還付金を事業用の口座で受け取る場合は帳簿に記載が必要だが、個人的な口座で受け取るときには記帳の必要もない。
確定申告と自営業の還付金
ここでは、還付金が発生するケースでの申告方法と、還付金を受け取るまでの流れを具体的にみてみよう。主に自営業を中心に、フリーランスのケースについてもふれておく。
自営業の確定申告の概要
自営業(個人事業主)は、主に所得税・消費税・復興特別支援税の3種類の税金を納めなければならない。1年間に仕事で得た収入は事業所得として、確定申告により税務署に届け出る。
確定申告では、1月1日から12月31日までの収入と、経費のすべてを帳簿に記載し集計した上で、翌年の2月16日から3月15日までに、管轄の税務署に申告しなければならない。自営業であれば、この確定申告手続きが還付申告となるため、改めて別な手続きをする必要はない。
還付申告は確定申告のように期間が限られていないため、その年の分は翌年の1月1日から5年間であれば、いつでも申告をすることができる。
還付申告に必要な書類と手続き
自営業の確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があり、青色申告のほうが税制上の優遇措置がはるかに多い。その代わりに申告手続きもずっと複雑になる。
自営業では収入と各種控除を集計して、その年の税額が確定するが、場合によっては取引先で事前に源泉徴収されるケースもある。そのときには確定申告書に内容を記載することで、還付申告の手続きも同時に行われる。還付申告用に別な書類や手続きは必要ない。
取引先などが源泉徴収した金額については、別途支払調書を受け取っておいたほうがよいだろう。支払調書は取引先など支払う側が発行するもので、申告時に添付する必要はない。しかし正確な金額を知る上でも、必ず受け取っておくべきだ。
純損失の繰戻し還付
自営業を続ける上での悩みの1つとしては、なかなか経営が安定しないことが挙げられるだろう。業績が良く、1年間が黒字になることもあれば、景気や社会情勢に左右されて大きな赤字を計上することもある。
そのような赤字計上を、ほかの年の黒字と相殺できる制度が、純損失の繰戻し還付である。この制度では、過去の申告にさかのぼり、その中の黒字と新たに計上した赤字とを相殺し、差額が生じていれば還付金として受け取ることができる。
経理上の手続きだけではなく、実際に還付金として手元に入ることから、事業を継続するためにも非常に役立つ制度である。注意点を挙げると、1つは青色申告者であることであり、もう1つは税務調査の対象になる可能性があることだろう。
還付金支払いまでの流れ
自営業の確定申告の場合、通常は申告終了から1~1ヵ月半程度で、指定した口座に還付金が振り込まれて手続きが終了する。フリーランスの還付申告に関しても同様だ。しかし確定申告でe-Taxを利用すると、還付金は2~3週間で手元に入る。早めに還付金を受け取りたい場合には、e-Taxを利用するとよい。
還付金の計算方法
最終的な還付金の額は、実際に申告を行わないと算出できないが、大まかな金額であれば事前に知ることができる。その計算方法は次のとおりだ。
計算方法の概要
還付金を計算する前に、源泉徴収額の計算方法にふれておこう。自営業で支払うべき源泉徴収税額は、請求金額が100万円未満の場合は10.21%、100万円以上の場合は20.42%に決められている。
源泉徴収の対象は、原則として消費税も含まれた請求金額であり、例えば消費税込みで55万円の請求の場合、源泉徴収額は56,155円となる。
こうして事前に差し引かれた源泉徴収額の1年分の合計と、各種控除と経費を差し引いた課税所得額から算出した実際の税額に差があった場合、それが税金の払い過ぎに該当すれば、差額分を還付金として回収できる。
還付金計算の一例
還付金の計算についても簡単に解説しておくと、例えば消費税込みで年間90万円の請求(収入)の場合、源泉徴収額は90万円×10.21%で、91,890円となる。
一方で控除や経費を差し引いた所得から所得税が算出されるが、ここでは課税される所得金額が195万円以下なので90万円×5%−0円で45,000円が所得税となる。税率は所得金額により変わってくるので、詳細は国税庁のホームページで確認してほしい。
このケースでは、源泉徴収額91,890円と所得税額45,000円との差額、46,890円が還付金として戻る計算になる。あくまでも簡略化した計算例なので、参考程度に考えてほしい。
還付申告に便利な会計ソフト
還付申告のみであれば、手作業での書類作成も可能かもしれない。しかし会計に関する知識がほとんどない場合は、会計ソフトを利用することを検討してもよいだろう。最後に、コスト面でもメリットのある会計ソフトを2つ紹介する。
還付申告に役立つ有料会計ソフト
還付申告だけのために、数万円を超える会計ソフトは必要ないと言えるが、もしも事業拡大や経営効率化を考えているなら、会計ソフトを導入するのも1つの方法だ。
ただし、なるべくならコストを抑えたいはず。その点マネーフォワードが提供する「Money Forwardクラウド」なら、拡張性の高いクラウド型でありながら、月々800円から利用できる。もちろん確定申告書の自動作成、請求書と経費の管理など、必要な会計機能はすべて備えている。
還付申告に役立つ無料会計ソフト
現在無料で使用できる会計ソフトもいくつか存在しており、ここで紹介する「GnuCash」は、オープンソースの完全無料ソフトなので、コストを気にせず導入できる。
無料とはいえ、青色申告には欠かせない複式簿記の機能を備えており、小規模な事業における会計処理なら十分にこなせる。しかも各種帳票を印刷することも可能だ。ただし入力するときに、ある程度の会計知識が必要になるため、あくまでも経理サポートのソフトと考えたほうがよいだろう。
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