確定申告とは、個人が1年間の所得とその税額を税務署に自己申告する手続きである。この記事では、確定申告が必要な人・不要な人、確定申告をしたほうがいい人の判定方法や、2020年分の確定申告の申告方法、改正点などについて解説する。
確定申告に関するQ&A
確定申告って何?
確定申告は、国税の一つである「所得税」を納めるための手続きである。所得税とは、個人の1年間の所得に対して課される税金で、確定申告によって納税者が自己申告をする「申告納税制度」を採用している。支払う側が所得税を天引きして納税が完結する源泉分離課税が適用されるものもあるが、確定申告には基本的に関係しない。
確定申告は、国税の一つである「所得税」を納めるための手続きである。所得税とは、個人の1年間の所得に対して課される税金で、確定申告によって納税者が自己申告をする「申告納税制度」を採用している。支払う側が所得税を天引きして納税が完結する源泉分離課税が適用されるものもあるが、確定申告には基本的に関係しない。
確定申告が必要な人は?
確定申告が必要になるのは、所得税を計算したときに納税額が生じる人である。ただし、以下の人は給与や年金以外の所得が一定額以下であれば確定申告をしなくてよい。
・給与をもらっている人
・400万円以下の年金をもらっている人
なお、確定申告をしなくてよい人であっても、申告することで税金の還付を受けられたり、税制上の特典を受けられたりする人がいる。こうした人は申告義務がなくても確定申告をしたほうが得だ。
確定申告が必要になるのは、所得税を計算したときに納税額が生じる人である。ただし、以下の人は給与や年金以外の所得が一定額以下であれば確定申告をしなくてよい。
・給与をもらっている人
・400万円以下の年金をもらっている人
なお、確定申告をしなくてよい人であっても、申告することで税金の還付を受けられたり、税制上の特典を受けられたりする人がいる。こうした人は申告義務がなくても確定申告をしたほうが得だ。
2020年分の確定申告の期限はいつ?
確定申告の期間は、2021年2月16日(火)~同年3月15日(月)である。還付申告(=所得税の還付を受けるための確定申告)であれば、2月15日以前も受け付けている。納税期限も、原則として申告期限と同じだ。
確定申告の期間は、2021年2月16日(火)~同年3月15日(月)である。還付申告(=所得税の還付を受けるための確定申告)であれば、2月15日以前も受け付けている。納税期限も、原則として申告期限と同じだ。
確定申告はどうやってすればいい?
確定申告は、確定申告書を作成して、基本的には住所地を管轄する税務署に提出する。提出方法は以下の2種類で、納税者側で選択できる。
・書類で提出する方法
・オンラインで提出する方法
書類で提出する方法には、税務署の窓口に確定申告書を持参して提出する方法と、税務署宛てに郵送する方法がある。
オンラインで提出したい場合は、e-Taxというシステムを使って電子申告を行う。電子申告には、自宅にいながら申告ができたり、提出書類を一部省略できたりするなどのメリットはあるが、電子申告を利用するための事前準備が必要となる。
確定申告は、確定申告書を作成して、基本的には住所地を管轄する税務署に提出する。提出方法は以下の2種類で、納税者側で選択できる。
・書類で提出する方法
・オンラインで提出する方法
書類で提出する方法には、税務署の窓口に確定申告書を持参して提出する方法と、税務署宛てに郵送する方法がある。
オンラインで提出したい場合は、e-Taxというシステムを使って電子申告を行う。電子申告には、自宅にいながら申告ができたり、提出書類を一部省略できたりするなどのメリットはあるが、電子申告を利用するための事前準備が必要となる。
確定申告とは
確定申告とは、1年間の所得から所得税を自分で計算し、申告・納税するための手続きである。所得税は、まず10種類に区分された所得をそれぞれ計算し、合計から所得控除を差し引いた額に税率をかけて計算する。
住宅ローン控除や配当控除といった税額控除があれば、その税額から差し引く。さらにすでに納めた源泉徴収税額や予定納税の額がある場合は、その分を減額した差額を納税する。
なお確定申告の情報は、所得税だけでなく、市町村に支払う「住民税」や事業を行っている人が支払う「事業税」の計算にも反映される。
●確定申告をしなければならない人とは
確定申告が必要になる人は、所得税を計算したときに納税額が生じる人である。
正確に言うと、所得控除を差し引いた額から計算した所得税の額が「配当控除」という税額控除の額より大きければ確定申告が必要になるルールだ(所得税法第120条第1項)。
ただし、そのうち一定のケースにあてはまれば確定申告をしなくてもよい人がいる。逆に必要がなくても確定申告をすれば、税金の還付を受けられる人もいる。
次項から、確定申告をしなくてもよい人、したほうがよい人を解説する。
確定申告をしなくてもよい人
確定申告をしなくてもよいのは、「給与を受け取っている人」「400万円以下の年金をもらっている人」のうち、給与や年金以外の所得が一定額以下となる人のほか、退職金をもらった人のうち源泉徴収が済んでいる一定の人である(所得税法第121条)。
●給与を受け取っている人の場合
給与を受け取っている人のうち、確定申告の必要がない人については、
・給与を1ヵ所から受け取っている人
・2ヵ所以上から受け取っている人
で分けて考える必要がある。
・給与を1ヵ所から受け取っている人
給与を1ヵ所から受け取っている人のうち、確定申告をする必要がないのは、次のいずれにも該当するケースである。
・その給与の全額が、源泉徴収か年末調整の対象になっていること
・給与所得以外の所得が20万円以下であること
言い換えると、会社の年末調整を受けたサラリーマンであっても、給与以外に20万円を超える所得があれば確定申告が必要になる。
・給与を2ヵ所以上から受け取っている人の場合
続いて給与を2ヵ所以上から受け取っている人のうち、確定申告をする必要がないのは、次のいずれにも該当するケースである。
・その給与の全額が、源泉徴収か年末調整の対象になっていること
・従たる給与(年末調整を受けなかった給与)の収入金額と給与所得以外の合計額が20万円以下であること
従たる給与については、給与の「収入金額」が20万円の判定対象になる点に注意が必要だ。給与の「収入額」とは、給与所得控除額や源泉徴収税額を差し引く前の支払金額のことである。
・2ヵ所以上から給与をもらっている人の例外について
上述のルールでは、2ヵ所目からもらう給与が20万円を超えると、その時点で確定申告が必要になってしまう。
ただし、すべての給与収入額の合計から、所得控除(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、かつ給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下である場合は確定申告をしなくてよい。
ちょっとわかりづらいが、すべての給与収入額(=主たる給与も含む支払金額)から一定の所得控除を差し引いた額で判定する。
一定の所得控除とは、基礎控除を除いて、年末調整で適用できる所得控除のことである。したがって年末調整の際、勤め先に所得控除をきちんと申告した人は、源泉徴収票に記載された「所得控除の額の合計額」から基礎控除(多くの場合48万円)を差し引いた額となる。
●20万円以下の判定を行うには
所得には10種類の区分(利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・譲渡所得・一時所得・雑所得・山林所得・退職所得)があり、収入の内容によって、区分される所得の種類が変わる。
【例】
・不動産賃貸収入を得た → 不動産所得
・委託や請負契約によって報酬を得た → 事業所得や雑所得
・生命保険金を解約して一時金を得た → 一時所得
・不動産や動産を売却して利益を得た → 譲渡所得
所得の計算方法は、それぞれで異なる。
【所得の種類と計算方法】
所得の種類 | 計算方法 |
利子所得 | 利子などの収入金額(源泉徴収税額を差し引く前の金額) |
配当所得 | 収入金額(源泉徴収税額を差し引く前の金額)-株式などを取得するための借入金の利子 |
不動産所得下 | 総収入金額-必要経費 |
事業所得 | 総収入金額-必要経費 |
給与所得 | 収入金額(源泉徴収される前の金額)-給与所得控除額 |
譲渡所得 | 【総合課税】収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(最高50万円) 【分離課税】収入金額-(取得費+譲渡費用) 分離課税は、不動産や特定の株式等の譲渡が対象になる |
一時所得 | 総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円) |
雑所得 | 総収入金額-必要経費 雑収入には「公的年金等」と「その他」がある |
山林所得 | 総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円) |
退職所得 | (収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×2分の1 |
基本的には、上表の計算式から算定した給与所得以外の所得が20万円を超えるかどうかで判定すればよい。
知っておくと少し有利に判定できるのは、「一時所得」と「総合課税の長期譲渡所得」があるときである。
「総合課税の長期譲渡所得」とは、所有期間が5年を超える動産などの売却益のことだ。特別控除(最大50万円)はまず短期の所得から優先的に控除するため、長期に特別控除が適用されるかは人による。
20万円の判定に必要となる「給与所得以外の所得」とは、「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計から、給与所得と退職所得を控除した額」をいう。ちなみに確定申告書の提出を要件として適用される特例はこのとき考慮しない(所得税法基本通達121-6)。
「一時所得」と「総合課税の長期譲渡所得」は、「総所得金額」を計算するときに2分の1をかけるというルールがある。「総所得金額」とは、各種所得の合計を一定のルールにしたがって損益通算し、前年から繰越された損失があればそれを控除して計算した金額をいう。
「一時所得」と「総合課税の長期譲渡所得」については、損益通算をした後に2分の1をかけることになっている。例えば、給与以外に一時所得にあたる収入がある人は、特別控除50万円を差し引いて残額が生じても、その2分の1をかけたものしか20万円以下の判定に含めなくてよいということだ。
●400万円以下の年金をもらっている人
老齢年金など公的年金等を受け取っている人のうち、確定申告の必要がないのは、次のいずれにも該当するケースである。
・公的年金等の全額が、源泉徴収の対象になっていること
・公的年金等以外の所得が20万円以下であること
<公的年金等の範囲>
ア 国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金
イ 過去の勤務により会社などから支払われる年金
ウ 外国の法令に基づく保険・共済に関する制度でアに類するもの
公的年金等以外の所得については、前項の「給与所得以外の所得」を参考にしてほしい。
公的年金等は「雑所得(公的年金等)」に分類されるが、「雑所得(その他)」は20万円の判定対象になる。
なお遺族年金や障害年金には所得税がかからないため確定申告の必要はなく、400万円の判定に含める必要もない。
●退職金を受け取った人
退職金を受け取る人は、「退職所得の受給に関する申告書」を退職する会社に提出していれば、会社が正しい所得税を計算し、それを源泉徴収する。この場合は基本的に確定申告をする必要はない。
ただし提出していなければ、退職金の収入金額から一律20.42%の所得税が源泉徴収されるので、確定申告をすることで所得税の精算をすることになる。
退職金にかかる所得税は、退職金の額や勤続年数などによるが、20.42%を徴収されているときは還付申告になることのほうが多いかもしれない。もちろん、「退職所得の受給に関する申告書」を提出して源泉徴収を受けていても、その税額が何らかの事情で不足していることがあれば、確定申告が必要になる。
●【注意】少額な所得しかなくても確定申告が必要になる人
確定申告をしなくてもよいケースに該当しても、もともと確定申告が必要になる人がいる。具体的には次のケースである。
・給与収入が年間2000万円を超える人
・同族会社の役員やその親族等にあたる人で、その同族会社から給与のほか、貸付金の利子、不動産、動産、営業権その他の資産の賃貸料や使用料などの支払を受けている人
・国外で受け取った給与がある人や、その給与が源泉徴収義務のない者(※)から支払われたものである人(所得税法基本通達121-5)
(※)常時2人以下の家事使用人のみに給与を支払う人や一定の国際機関など
確定申告をしたほうがいい人
確定申告を行う義務はなくても、確定申告をしたほうが得をするケースがある。
●確定申告でしか受けられない控除がある場合
申告することで源泉徴収された税額の一部を還付してもらえるケースがある。
<確定申告でしか受けられない控除の例>
・所得控除……医療費控除、寄附金控除、雑損控除
・税額控除……初年度の住宅ローン控除
・その他……特定支出控除、所得金額調整控除(給与と年金を受けている人の場合)
●その他
・上場株式の損失がある場合
・上場株式の損失と配当所得を損益通算したいとき
など
2020年分の確定申告の変更点
●基礎控除の改正
基礎控除の額が、38万円から48万円に引き上げられ、代わりに給与所得控除額・公的年金等控除額が10万円引き下げられた。
【改正後の基礎控除】
合計所得金額の見積額 | 基礎控除額 |
2400万円以下 | 48円 |
2400万円超~2450万円以下 | 32万円 |
2450万円超~2500万円以下 | 16万円 |
2500万円超 | 0万円 |
給与や公的年金などの受給者が受けられる控除を、全員が等しく受けられる基礎控除に10万円分振り替えることで、多様な働き方を後押しする狙いがある。
給与や公的年金などの受給者にとっては、プラスマイナス10万円で税負担は変わらない人が多いが、一定額以上の給与や年金を受け取っている人は増税となる。
さらに合計所得金額が2400万円を超える人は基礎控除が下がるため、高所得者はさらに増税となる仕組みだ。
●各種控除の改正
基礎控除の改正を受け、以下の所得控除にかかる対象者の合計所得金額の要件が変わっている。
控除の種類 | 対象者 | 改正前 | 改正後 |
扶養控除 | 扶養親族 | 38万円 | 48万円 |
障害者控除 | 扶養親族・同一生計配偶者 | 38万円 | 48万円 |
配偶者控除 | 控除対象配偶者 | 38万円 | 48万円 |
配偶者特別控除 | 控除対象配偶者 | 123万円 | 133万円 |
勤労学生控除 | 本人 | 65万円 | 75万円 |
●給与所得控除額・公的年金等控除額の改正
基礎控除の改正にともない、給与所得控除額・公的年金等控除額が10万円引き下げられた。さらに給与所得控除額については、給与収入が850万円を超えると控除額が195万円でストップすることになった。したがって850万円を超える人は前年よりも増税となる。
公的年金等控除額については、年金収入額1000万円以上の控除額が195万5000円でストップすることになり、これを超えると増税となる。また年金以外を含む所得の合計が1000万円を超える人は年金収入に関係なく、さらに低い控除額が適用される仕組みとなった。
2020年以降の控除額は、以下のホームページで確認できる。
国税庁ホームページ:給与所得控除
国税庁ホームページ:公的年金等の課税関係
●所得金額等調整控除
所得金額等調整控除とは2020年から適用される新しい控除で、「給与所得」から控除される。給与所得控除額や公的年金等控除額が引き下げられたことによる増税の影響を、一定の人から取り除くためのものだ。適用対象は、以下の2パターンある。
<パターン1:給与が850万円を超える人>
給与の収入金額が850万円を超える人のうち、以下のいずれかにあたる人に適用される。
・本人が特別障害者にあたる
・23歳未満の扶養親族がいる
・特別障害者である同一生計配偶者か扶養親族がいる
【控除額】
{給与等の収入金額(最大1000万円) -850万円}×10%(最高15万円)
<パターン2:給与と年金を両方受け取っている人>
給与所得と公的年金等の雑所得の合計額が10万円を超える人に適用される。
【控除額】
給与所得(最大10万円)+雑所得(公的年金等・最大10万円)-10万円(最高10万円)
パターン1は、2020年から増税となる人のうち、子育て中などの理由から増税の対象にすることがふさわしくない家庭のために、給与所得控除額の減少分をなくすための控除である。
パターン2は、給与所得と公的年金の各控除が10万円ずつ引き下がっていることから、その重複を解消するための控除となる。パターン2は確定申告のみの適用となる。
●ひとり親控除
未婚のひとり親や、離婚・死別(生死不明を含む)によって現に婚姻していないひとり親についての控除が2020年分から適用される。控除額は35万円である。
<ひとり親控除の要件>
次のすべてを満たす必要がある。
ア 現に婚姻していないこと、または配偶者が生死不明の一定の状況にあること
イ 同一生計の子(※)がいること
ウ 本人の合計所得金額が500万円以下であること
エ 本人に事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいないこと
(※)その年の総所得金額等が48万円以下で、ほかの人の扶養親族や同一生計配偶者になっていない子
同時に、従来の「寡婦控除・寡夫控除・特別の寡婦」が見直され、寡夫控除・特別の寡婦の要件を満たす人は、2020年以降、エの要件を満たせば「ひとり親控除」の対象となる(2020年以降、寡夫控除と特別の寡婦はなくなる)。
2020年以降の「寡婦控除」は、従来の要件に加えてウとエの要件を満たすことで、子どもがいない寡婦も引き続き控除を受けられる。(同一生計の子がいればひとり親控除の対象になる)
●個人事業主の青色申告特別控除額
不動産所得、事業所得のある人で青色申告を行っている人は、一定の要件を満たすことで「青色申告特別控除」を受けることができる。
青色申告特別控除は、一定の要件を満たすことで65万円か10万円の控除が受けられる青色申告の特典だが、2020年分以降の確定申告では一定の要件を満たさない限り、65万円の控除が55万円に引き下げられる(10万円の控除はそのまま)。
65万円の控除を受けるには、2020年分以降、電子申告をするか電子帳簿保存法に基づく電子帳簿保存を行う必要がある。
●新型コロナウイルス感染拡大の影響
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、給付金等を受けた人は、所得税の課税対象になるものがあるので確定申告時はそれを所得に含める必要がある。売り上げ減少を補うものなど事業に関する給付は、基本的に課税となる。
<課税対象になる主なもの>
・持続化給付金
・家賃支援給付金
・雇用調整助成金
・自治体の休業要請などにもとづく休業協力金
など
<非課税となる主なもの>
・特別定額給付金
・子育て世帯への臨時特別給付金
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金
など
確定申告の方法
提出方法は、以下の2種類があり、納税者側で選択することができる
・書類で提出する方法
・電子申告(オンライン)によりデータを提出する方法
●書類で提出する方法
窓口で提出する場合は、税務署の開庁時間に確定申告書を持ち込む必要がある。開庁時間に持参できない場合は、税務署の玄関前などに設置された時間外収受箱に投函しても構わない。
郵送は「郵便物」(第一種郵便物)または「信書便物」として送付する。宅配便、ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケットは不可だ。
書類提出時に一緒に控えを提出することで、控えに日付入りの受理印を押印してもらうこともできる。窓口に持参する場合は、その場で押してもらえるが、郵送や時間外収受箱の場合は、確定申告書の控えと返送用封筒を同封することで、受理印を押したものを返送してもらうことができる。
●電子申告(オンライン)による方法
データで作成した確定申告書をe-Taxというシステムで送信する方法だ。初めて利用するときは、e-Taxの利用開始届を行って「利用者識別番号」を取得する。
「利用者識別番号」の取得方法はいくつかあるが、マイナンバーカードとICカードリーダーライターを持っている人は、マイナンバーカード方式で申請する方法が手軽である。これらがなければ税務署に出向いて確認を受ける「ID・パスワード方式」を利用することで、電子申告を始めることも可能だ。(「ID・パスワード方式」はマイナンバーカードが普及するまでの暫定措置とされている)
それぞれの詳しい手順は、以下で確認できる。
わざわざ準備が必要となる電子申告なんて面倒だと感じるかも知れないが、電子申告のほうがメリットは多い。
<電子申告の主なメリット>
・控除証明書などの添付を省略できる(保管は必要)
・外出せずに申告できる
・プリンターがなくても申告できる
・青色申告特別控除65万円を受けられる(前述のとおり)
●電子申告(オンライン)ができる会計ソフトなど
e-Taxで送信できる申告書のデータの形式は限定されている。一般的には、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーや、e-Tax対応の市販の会計ソフトなどを使用して作成する必要がある。(一部の添付書類については、PDF形式での提出も認められている)
確定申告データをe-Taxに連携させることができる会計ソフトは、商品のホームページなどで確認することができる。
<例>