iDeCoは現在、老後への準備として、また現在・将来の節税を図り、貯蓄を殖やす方法として注目を集めている。しかし実際のところ、iDeCoとは何なのか、iDeCoによって具体的にどのような節税効果が得られるのかについては、わかりにくい面があるのも事実だ。この記事では、iDeCoの概要や、iDeCoで所得控除を受ける方法について紹介する。
iDeCoと所得控除に関するQ&A
iDeCoって何?
iDeCoは「個人型確定拠出年金」ともいい、いわば自分で作りあげる年金制度のことである。加入者は基本的には毎月一定額の積み立てを続け、その一方で事前に用意されている各種金融商品を自分で運用し、60歳を過ぎてから、定期的に支給される年金、もしくは一時金という形で受け取ることができる。
iDeCoは「個人型確定拠出年金」ともいい、いわば自分で作りあげる年金制度のことである。加入者は基本的には毎月一定額の積み立てを続け、その一方で事前に用意されている各種金融商品を自分で運用し、60歳を過ぎてから、定期的に支給される年金、もしくは一時金という形で受け取ることができる。
iDeCoで受けられる税額の控除は?
iDeCoの積立金額は所得控除の対象となるため、所得税や住民税を節税することにつながる。また、積立金の運用で得た利息や利益も非課税なので、かなりお得といえるだろう。
iDeCoの積立金額は所得控除の対象となるため、所得税や住民税を節税することにつながる。また、積立金の運用で得た利息や利益も非課税なので、かなりお得といえるだろう。
iDeCoによる所得控除の申請はいつ行うの?
iDeCoの申請を行うのは年末調整、もしくは確定申告のときである。会社員、または公務員の場合はどちらでも申告できるが、自営業者の場合は年末調整の制度はないため、申請を行うのは確定申告のときである。
iDeCoの申請を行うのは年末調整、もしくは確定申告のときである。会社員、または公務員の場合はどちらでも申告できるが、自営業者の場合は年末調整の制度はないため、申請を行うのは確定申告のときである。
iDeCoの申請方法は?
窓口となっている金融機関(運営管理機関)に資料請求を行い、送られてきた書類に必要事項を記入する。また、勤め先である企業等に「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」を提出して、必要事項を記入の上返却してもらう。これらの書類を窓口である金融機関等に送付することで申請できる。
窓口となっている金融機関(運営管理機関)に資料請求を行い、送られてきた書類に必要事項を記入する。また、勤め先である企業等に「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」を提出して、必要事項を記入の上返却してもらう。これらの書類を窓口である金融機関等に送付することで申請できる。
iDeCoなら掛け金は全額所得控除の対象?
そもそもiDeCoとは何か、どのような形で節税効果が得られるのかを詳しく解説していこう。
●iDeCoとは?
iDeCoとは確定拠出年金法を根拠法とする私的年金制度のことである。公的年金とは異なるため、当然だが加入は任意だ。自分で金融機関等に申し込んで掛け金を支払い、さらに自分で積立金の運用方法も選ぶことができる。掛け金と運用益は、自分が老後を迎えた際に受け取ることができる仕組みだ。
日本は今や世界で最も高齢化が進んでいる国の1つだ。厚生労働省の「平成30年簡易生命表」によれば、2018年時点で60歳である人の平均余命は男性が23.84歳、女性は29.04歳である。つまり、60歳に定年退職を迎えた場合、男性であれば20年以上、女性であれば30年近くの期間を、現役時代とは別の方法で収入を得て生活しなければならないことになる。
すでに知られているとおり、公的年金で得られる年金は決して十分とはいえないのが現状だ。特に自営業者・個人事業主の場合、国民年金だけで生活を賄うのは困難といえる。
例えば2019年時点の場合、それまで満額の年金保険料を納め続けたとしても、国民年金として老後に受け取れるのは、月額6万5,000円程度に過ぎない。都市部で賃貸物件に住んでいる場合は、家賃さえ支払えない金額だ。老後の安泰を保証するという点では、あまりにも頼りない存在といえるだろう。
公的年金の実情を踏まえると、老後の経済状況に不安を感じる人が増えるのは当然である。現在、多くの人が、年老いてから経済的に行き詰まらないように、若いうちから自ら考え、老後への準備を進めているが、こうした状況・ニーズを背景として制度化され、導入されたのがiDeCoなのだ。
●iDeCoに払った掛け金だけ課税所得を減らせる
iDeCoの大きな特徴の1つが節税効果だ。具体的には以下の3点である。
①支払う掛け金は所得控除の対象
1月1日~12月31日までに積み立てたiDeCoの掛け金は、すべて課税所得から差し引くことができる。そのため、所得額が同じという状況を想定すると、積立金額が大きい人の方が、支払う税金は安くなるわけだ。
税制上では、iDeCoの掛け金は「小規模企業共済等掛金控除」という扱いとなる。しかもこの控除の特徴は、掛け金全額が対象という点にある(上限あり)。例えば、生命保険の保険料も同じく所得控除の対象だが、こちらは年間最大12万円までしか控除できない。条件にはよるものの、iDeCoは節税効果が高いといえるのではないだろうか。
②iDeCoの運用益はすべて非課税
一般的な株式や投資信託の場合、配当や譲渡によって利益が生じると、税率20.315%で課税される。ところが、iDeCoの運用によって生じる利益は、すべて非課税とされる。老後への「投資」という意味で考えても、かなりお得である。
③老後に支給されるときにも節税効果
iDeCoで拠出し、運用して増やしたお金は、60歳以降の時点で年金として分割払いを受けるのか、一時金として一度に受けるのか、あるいは分割払いと一時金を織り交ぜて受け取るのか、のいずれかを選択できる。このとき税制上、分割払いについては「公的年金等の雑所得」として、一時金については「退職所得」として扱われる。
「公的年金等の雑所得」に対しては、国税庁の規定に従って課税額が決まる。基本的に65歳までは年間で60万円、65歳以上だと年間で110万円まで、所得税はかからない。iDeCoもこの内容に準ずる形で課税される。よってiDeCoはいわば私的年金であるが、公的年金と同様の節税効果を得られるというわけだ。
一方、一時金でもらうときにも節税効果がある。退職所得は「(収入額-退職所得控除)×50%」で計算されるが、iDeCoだとこの退職所得控除の部分について、掛け金の拠出年数によって変化する。
具体的には、iDeCoへの拠出年数が20年以下の場合、退職控除額が「40万円×掛け金を拠出した年数」で計算され、80万円未満の場合は80万円となる。一方、拠出年数が20年を超えるときは、800万円+70万円×(勤続年数-20年)で計算される。
例えば拠出期間が25年で、一時金にてもらう金額が900万円とすると、退職控除額は800万円+70万円×(25-20)=1,150万円となる。この金額を先ほどの退職所得の計算式に当てはめると、「(900万円-1,150万円)×0.5」となり、所得額は0円扱いとなる。つまり課税されないのだ。25年間をかけて拠出すれば、900万円もの所得を一時的に得ているのにもかかわらず、それを丸々もらうことができるため、かなりお得だ。
iDeCoで所得控除を受ける方法とは?
すでに述べたとおり、iDeCoへの掛け金は全額が所得控除とされ、掛け金が多いほど所得税や住民税の課税額を減らすことにつながる。
しかし、所得控除を受けるには所定の申請が必要な場合がある。もし、勤務先でiDeCoへの積立金を給料から天引きしている場合は、手続きは会社の経理の方で行ってくれるので、従業員個人が行う手続きは不要だ。一方、掛け金を天引きしていない会社員・公務員、あるいは自営業者の場合は、年末調整や確定申告などで手続きに沿った申請が必要となる。
以下では、iDeCoの所得控除を会社員・公務員が申請する場合と、自営業者が申請する場合とそれぞれ解説し、その際に用意すべき書類などについても紹介する。
●申請は年末調整時または確定申告時に行う
iDeCoの申請を行うのは年末調整もしくは確定申告のときである。年末調整のときに行うのは、会社員または公務員の場合だ。iDeCoに加入している会社員・公務員には、年末が近づくとiDeCoを運営している国民年金基金連合会より、「小規模企業共済等掛金払込証明書」という葉書が届く。これは加入者がその年の1月~12月までの間に支払った積立金(もしくは積立予定額)が記載されており、自分が掛け金を払ったことの証明書でもあるので、決して無くさないようにしよう。
この葉書が届いたら、次に自分の勤め先で「給与所得者の保険料控除申告書」という年末調整をするための用紙をもらう。その用紙の右下には「小規模企業共済等掛金控除」の欄があるので、そこに葉書に記載されている金額(1月~12月にiDeCoに積み立てた掛け金の合計額)を記入しよう。その他必要事項を記入した上で用紙を職場に提出すれば完了だ。
会社員・公務員は年末調整時だけでなく、確定申告時にも申告できる。その際、「確定申告書A」の用紙(国税庁のホームページからダウンロード可能)に氏名や住所などを記入した上で、「小規模企業共済金等掛金控除」の欄にその年のiDeCoへの掛け金総額を記入しよう。その際は、年末調整のときと同じく、国民年金基金連合会から送られてくる「小規模企業共済等掛金払込証明書」を参考にする。
一方、自営業者の場合、申請を行うのは確定申告のときである。「確定申告書B」の用紙に「小規模企業共済金等掛金控除」の欄があるので、そこに1月~12月のiDeCoへの掛け金総額を記入すればよい。掛け金総額は、国民年金基金連合会から送られてくる「小規模企業共済等掛金払込証明書」で確認できる。そのまま、通常の確定申告の処理をすれば、手続きは完了である。
●会社員・公務員は年末調整時に手続きを行うのがおすすめ
会社員・公務員の方で、早めに所得控除の手続きをしたいという場合、年末調整時に手続きを済ませるのが望ましい。国民年金基金連合会から送られてくる「小規模企業共済等掛金払込証明書」を用意して、職場でもらう「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を書き、それを職場(経理)に出すだけでよいのだ。
一方、確定申告時の場合、確定申告書Aは国税庁のホームページからダウンロードできるものの、必要事項を記入後に税務署に自ら提出しなければならない。現在は国税庁のホームページから「e-Tax」で申請もできるが、すべて自分で操作・記入する必要があり、作業は面倒だ。郵送する場合は郵送料も必要となる。
これらの手間を考えると、職場での書類提出で作業が終わる年末調整時に手続きを終えておく方が楽である。確定申告時の手続きは、年末調整時に行うのを忘れてしまった場合に行うとよいかもしれない。