配偶者や子どもだけでなく、条件を満たせば親も扶養に入れることが可能だ。親を扶養家族にすると、税金や健康保険において控除を受けられるケースがある。この記事では、扶養の仕組みや、親を扶養に入れるメリット・デメリットを解説する。
親を扶養家族にすることに関するQ&A
そもそも扶養控除って何?
配偶者や子ども、親など、収入面で支えている「扶養家族」がいる場合、自分や扶養家族の税金や保険料から一定額を差し引ける仕組みが「扶養控除」である。扶養は、所得控除を受けられる「税制上の扶養」と、保険料の免除を受けられる「社会保険上の扶養」に大別できる。
配偶者や子ども、親など、収入面で支えている「扶養家族」がいる場合、自分や扶養家族の税金や保険料から一定額を差し引ける仕組みが「扶養控除」である。扶養は、所得控除を受けられる「税制上の扶養」と、保険料の免除を受けられる「社会保険上の扶養」に大別できる。
親は扶養家族にできるの?
「親の年齢」「親の収入」「生計をともにしているか」の3つの条件を満たせば、税制上と社会保険上のどちらでも、親を扶養家族にすることは可能である。ただし、それぞれの細かい条件は異なっているため、扶養家族にできない場合もある。
「親の年齢」「親の収入」「生計をともにしているか」の3つの条件を満たせば、税制上と社会保険上のどちらでも、親を扶養家族にすることは可能である。ただし、それぞれの細かい条件は異なっているため、扶養家族にできない場合もある。
親が扶養に入るメリットは?
税制上の扶養に入れると所得控除を受けられるため、所得税や住民税を安くできる。両親を2人とも扶養に入れた場合は、2倍の節税効果が期待できる。また、社会保険上の扶養に入れると、親自身が健康保険料を支払わなくて済むようになる。
税制上の扶養に入れると所得控除を受けられるため、所得税や住民税を安くできる。両親を2人とも扶養に入れた場合は、2倍の節税効果が期待できる。また、社会保険上の扶養に入れると、親自身が健康保険料を支払わなくて済むようになる。
扶養家族とは
主に収入面で支えてもらう必要のある家族のことを、一般的に「扶養家族」という。税制上と社会保険上の扶養家族が存在し、それぞれ一定要件を満たせば、税制上の優遇措置や健康保険の減免措置を受けられる。
税制上と社会保険上では扶養家族の定義が異なり、両方で扶養家族になれる場合も多い。「扶養家族」とは便宜的に使われる言葉であり、税制上と社会保険上のそれぞれで正式な呼び方がある。
●税制上の扶養家族
個人が給与や預金利息などで所得を得ると、その所得に対して所得税や住民税が課せられる。税制上の扶養家族を意味する「扶養親族」がいる場合、所得税や住民税の算出において、一定金額の所得控除を受けられる。これを「扶養控除」という。以下の条件をすべて満たす人が、扶養親族に該当する。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人である
- 納税者と生計を一にしている
- 年間の合計所得金額が48万円以下(2019年分以前は38万円以下)、給与のみの場合は給与収入が103万円以下である
- 青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていないか、白色申告者の事業専従者でない
その年の12月31日時点で16歳以上の扶養親族を「控除対象扶養親族」という。19歳以上23歳未満なら「特定扶養親族」、70歳以上であれば「老人扶養親族」と呼ばれ、納税者と同居している老人扶養親族は「同居老親族」と呼ばれる。
●社会保険上の扶養家族
サラリーマンが加入する社会保険の健康保険には、「健康保険組合」と「協会けんぽ」の2種類がある。ここでは、中小企業に多い協会けんぽを例に解説を進める。
健康保険においては、被保険者の扶養家族を「被扶養者」と呼ぶ。被扶養者になるためには収入要件を満たさなければならず、同一世帯であるか否かで収入要件は異なる。
同一世帯の場合 | 年間収入130万円未満(60歳以上は180万円未満)かつ被保険者の年間収入の1/2未満 |
同一世帯ではない場合 | 年間収入130万円未満(60歳以上は180万円未満)かつ被保険者の援助より収入額が少ない |
また、被保険者の3親等以内の親族なら、同居して家計をともにしていれば被扶養者の範囲に含まれる。被保険者の直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹であり、被保険者に生計を維持されていれば、同居していなくても被扶養者としての要件を満たす。
被扶養者になると「扶養控除」の対象となり、被扶養者自身は保険料の支払いが免除される。被保険者の健康保険のみで、被扶養者も同等の医療サービスを受けられる。
親を扶養に入れる条件
税制上と社会保険上の両方において、「親の年齢」「親の収入」「生計をともにしているか」の3つの条件を満たすことが、親を扶養に入れる場合に必要である。
●親の年齢
税制上では、扶養親族になれる条件の一つとして、「16歳以上」という条件がある。したがって、親を扶養に入れるための年齢に関する条件はないと捉えられる。
ただし、70歳未満と70歳以上では、所得税と住民税の控除額がそれぞれ異なる。70歳以上になると「老人扶養親族」として扱われ控除額が増加する。70歳以上かつ同居している「同居老親族」であれば、さらに控除額は高くなる。
社会保険上では、75歳以上になると後期高齢者医療制度へ加入しなければならなくなるため、親は扶養から外れるが、下限は設定されておらず、何歳からでも扶養に入れられる。
●親の収入
税制上の扶養家族になるには、「年間の合計所得金額が48万円以下」という条件を満たす必要がある。親が公的年金を受け取っている場合は、控除額を差し引いて年間所得を算出しなければならない。
年金は雑所得として課税対象となり、年齢や年金額に応じた額が控除される。扶養に入れることを意識した金額は、以下のように定められた計算で算出できる。
親の年齢 | 公的年金などの収入金額 | 控除金額 |
65歳未満 | 60万円超130万円未満 | 60万円 |
65歳以上 | 110万円超330万円未満 | 110万円 |
つまり、親が65歳未満で、年金などの収入額が「108万円以下」なら、年間の雑所得は控除額60万円を差し引いた48万円以下となるため扶養に入れる。
65歳以上の場合は、年金などの収入額が「158万円以下」であれば、控除額110万円を差し引くと雑所得は48万円以下となり、扶養家族にできる。
社会保険上においては、以下のように同居しているか否かで条件が変わる。
同居 | 年収130万円未満かつ被保険者の年収の1/2未満 |
別居 | 年収130万円未満かつ被保険者の援助額未満 |
年金を受給している場合は、年金額そのもので判断する必要がある。親が60歳以上か、障害年金を受給している場合は、年収の上限が130万円から180万円に上がる。前述したように、75歳以上になると社会保険上の扶養からは外れることになる。
●生計をともにしているか
税制上と社会保険上のどちらにおいても、子どもと親が生計を一にしていることが条件の一つとなっている。親の収入面を子どもがまかなっていると考えればわかりやすいだろう。
「生計を一にしている」という状態は、必ずしも同居を条件とするものではない。親が療養・入院などを理由に長期で不在にしている場合や、別居していても子どもから生活費などの仕送りが行われている場合は、生計を一にしているものとみなされる。
親を扶養に入れるメリット・デメリット
親を扶養に入れる場合は、メリットだけでなくデメリットが発生し得ることも押さえておこう。
●メリット
子どもには節税効果を期待できるメリットがあり、親には保険料の負担を抑えられるメリットがある。
節税効果について、親の年齢別の所得税と住民税の控除額は以下のようになる。両親を2人とも扶養に入れる場合は控除額も2倍になるため、さらに節税効果は高まる。
扶養親族 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
70歳未満 | 38万円 | 33万円 |
70歳以上(別居) | 48万円 | 38万円 |
70歳以上(同居) | 58万円 | 45万円 |
この場合の「同居」とは、子どもと普段一緒に暮らしている状態をいう。病気治療などにより長期入院を余儀なくされている場合でも、同居として扱うことが可能である。ただし、老人ホームなどの施設で暮らしている場合は、別居として扱われる。
保険料に関しては、子どもが加入している社会保険の被扶養者になることで、親は保険料負担を免除される恩恵を受けられる。親を扶養に入れることで、子どもの保険料が増えることもない。
ただし、75歳以上になると後期高齢者医療制度が優先されるため、健康保険制度の対象から外れることになり、子どもが加入する社会保険の扶養家族にはできなくなる。
●デメリット
親が子どもの扶養家族になると、高額療養費制度において子どもの所得が負担上限額を算出する基準となるため、親の自己負担限度額が高くなるケースがある。
親が持病を抱えていたり、医療費が高額になる治療を控えていたりする場合は、扶養に入れないほうが金銭面での負担を軽くできる可能性があることを覚えておこう。
同様の理由で、親の介護費用の負担が増すケースもある。一般的に、介護費用は、所得が低いほど負担が軽くなる仕組みとなっている。
親が別世帯であれば、親の収入だけが考慮されて介護費用の負担を軽減できるケースが少なくない。しかし、子どもと同じ世帯にすることで世帯収入が高くなると、負担軽減措置を適用できなくなる可能性がある。
親を扶養に入れる方法
親を税制上と健康保険の扶養に入れるためには、それぞれ手続きが必要である。基本的には配偶者の場合と同じであり、指定された書類に必要事項を記入して提出する。
●税制上の扶養に入れる手続き
給与所得のあるサラリーマンは、年末調整時に職場から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類をもらうはずである。必要事項を記入し職場へ提出すれば手続きは完了する。提出が遅れると、翌年に確定申告しなければならなくなるため注意しよう。
●健康保険の扶養に入れる手続き
所得控除の手続きと異なり、健康保険の場合は随時受け付けている。協会けんぽの扶養に入れる場合は、「被扶養者(異動)届」に必要事項を記入し、続柄や収入要件を証明できる書類を添付して会社の担当部署に提出すれば完了である。
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